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PCT出願と新規性喪失の例外

PCT出願と新規性喪失の例外

 少し考えたことを一つ。

 原則として、特許出願は、その発明を発表する前に行わなければ、たとえ自分の発明でも拒絶されてしまいます。

 一方で、これは厳しすぎるということで、発表から1年以内であれば、その発表がなかったものとみなしてもらえます。これが「新規性喪失の例外」という規定です。

 しかし、この新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、①特許出願と「同時」に新規性喪失の例外の規定の適用を受けたい旨の表示を行うとともに、②特許出願の日から30日以内に、その発表を行った内容すべてを記載した証明書を提出しなければなりません。

 そして、これを出願時にミスすると、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができません。例えば、特許出願前に3件の発表を行っているにもかかわらず、そのうちの2件だけ証明書を提出した場合は、残っている1件で拒絶されてしまうことになります。厳しいですね。

 ところが、PCT出願(国際特許出願)の場合、この新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、国際出願時点において新規性喪失の例外の規定の適用を受けたい旨の表示は「任意」であり、その発表した文献の提出についても、その後(国内移行時)でよいのです。しかも、PCT出願の場合、先行技術文献に関する調査(国際調査報告)も行ってくれるので、漏れている文献を国際調査機関(特許庁)が見つけてくれる可能性さえあります!!

 すなわち、言いたいこととしては、国内出願の場合は、きわめて短時間に新規性喪失の例外を行わなければならず、リスクが高いのですが、少し費用はかかるものの、PCT出願を行っておけば、国内移行の時に手続きを行えばよく、しかも国際調査報告で漏れがないことを念のため調査してくれるということもあり、新規性喪失の例外におけるリスクを低減することができる。というものです。

 ただ、時間が経過して忘れてしまう、というリスクはありますが。。。

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