こだま国際特許商標事務所

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円安①

円安①

 最近の円安がすごいことになっていますね。

 すごく細かいことなのかもしれませんが、助成金や補助金で注意しなければならないこと、それは、レートの変動です。

 当たり前だと思うのですが、今日は、意外に気を付けていないと面倒なことになる、というお話。

 まず、助成金や補助金は日本円で行われます。また、助成金や補助金は、申請時にその上限の額を定めてから申請する必要があるものが多いです。

 で、外国から製品を買う場合や、外国に特許出願などを行う場合、ドルやユーロ等の外貨で送金を行うのですが、この際日本円から外貨に変換してから送金します。

 つまり、助成金や補助金を申請する場合で、外国送金を行う可能性がある場合、送金時のレートを予想してその換算後の日本円の額を見積額として申請します。

 ここまで書くとなんとなくわかると思いますが、「助成金申請時の為替のレートと、実際の送金時の為替のレートのずれが大きい場合、特に、申請時よりも送金時に大幅に円安に振れてしまったらどうなるのか?」という問題が生じるのです。

 結論からすると、見積時に上限が決まってしまうので、「超えた分は助成や補助を受けられない可能性がある。」ということです。注意しましょう。

 実際、私の場合、円安に振れた場合を想定してレートを円安にして計算し、特に今年は円安側に振れても大丈夫なように計算したのですが、今年は結構ギリギリでしたね。

 ただ、今年はかなり特殊な状況ですので、変更修正等が受け入れられやすいのではないかな、と思いますが、その修正申告も手間ですので、超えないには越したことがないですね。

 なお、助成金や補助金は結局のところ、実際の送金の証明書を提出し、実費精算をするので、助成金や補助金による費用支援を受ける出願の場合、円安に設定して見積もりを高くしたからと言って、見積額と実際に送金した額との差額が弁理士に収入として入ることはないです(少なくとも私は)。

 ただ、助成金を受けない場合は、その実費の証明書が必要ないはずなので、どうなるのか? ここが、弁理士によって異なる対応になる、ということです。

 請求書が外国送金分を「立替金」といっているのであれば、きちんと送金の証明を求めることも重要ですよ、というお話です。

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