警告書と回答書

 お客様から「警告書が来たのでどう対応すればよいか」という相談を受けたりします。

 実質的に内容は「警告書」であることもあるのですが、「通知書」等の別の表題だったりします。

 ふつうは文末に「本書面受領から2週間以内に回答なき場合は、~法的処置を~」みたいなことが書いてあるので、受け取った側は相当焦ってしまいます。

 ただし、ここで気を付けるべきは「相手はこちらの情報をとりたいだけの場合がある」ということです。この場合、不必要に情報を与えてはいけません。カモネギ状態(ネギを背負ったカモ状態)になってしまいます。一方で、何も情報を与えないと、解決しないかもしれません。

 また、このような対応は実際のところ、ビジネスライクのようでいて、実は人の感情が大きく影響します。初動を間違えると感情がもつれて結構大変なことになります。お金ではなく、感情のレベルになってしまうともう大変。本来使うべき人とお金と時間を感情のために浪費することになってしまいます。

 また、理想を求めることは非常に重要ですが、現実的な落としどころというのも理解した上で進める必要があります。

 実際にやり取りをしていると、将棋を指している感覚に近いです。「相手がこう来たので、このレベルで返す。」「こう返しては相手を刺激しすぎるからまずい。」「ここは一気に反論の余地なく潰す内容で返す。」「次にこう返して来る可能性があるので、その主張をけん制しつつ刺激しない範囲で準備を匂わせる。」「ここが多分落としどころだからこんな表現とする」のように回答のレベルや内容を調整することが本当に重要です。一言一句や助詞の使い方に意味を持たせる必要があります。この匙加減が非常に重要です。

 また、代理人を使うことで、「代理人に任せてある」という一言でこれ以後の直接対応を避けることができます。

 経験上、このバランスが優れたうちの事務所をよろしくお願いします。という宣伝でした。

 

2021年11月11日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

ボール

 金曜日のフットサルは楽しかったのですが、蹴れず動けず、悲しかった。

 そこで、フットサル用ボールを買ってしまいました!!

2021年11月7日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

医薬品と特許①

 最近の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況下で、特許の話が出てくるときがあります。

 国内的には「裁定制度」であり、国際的には「特許の南北問題」や「パテントプール」です。

 今日はまず国内的な話題「裁定制度」のおはなし。

 まず、”医薬品”は特許の対象になります。
 つまり「新型コロナウイルス感染症の治療薬」等は特許の対象になる、ということです。もちろん、ワクチンも。

 一方、製薬会社は人の病気の治療薬を開発する公益的な面を持つとはいえ、会社である以上、営利を追求する団体です。
 そのため、利益を最大化するために医薬品について特許権を取得し、他社が同じ医薬品を製造販売できないようにします。

 一方で、皆さん感じると思うのです。
 「こんな人類の未曽有の危機のときにもお金優先になってしまったらどうするの?」って。
 確かに、特許権者がすごく効果のある薬を開発して特許をとったけど、わざと生産量を落として不足な状態を作り、価格を釣り上げて販売してしまったらどうなるでしょう?
 命を人質に取られてしまいますよね?

 そこで、出てくるのが「裁定制度」。

 いくつか種類があるのですが、今日話題にする裁定制度は、ざっくり言うと
「公共の利益のために他人(特許権者以外)にもその特許を使えるようにする」という制度です。
 これは経産大臣に求めることができます

 この制度によって、上記のような問題が生じうる場合、強制的に、特許権者でない者に特許の対象となる医薬品を製造販売させることができるようになるのです。

 ただ、今まで裁定制度が使われた例はなく「抜かれない伝家の宝刀」状態であり、この度の新型コロナウイルス感染症では使われるのではないか?と思ったのですが、国内的にはまだ特許が取得されたという話はあまり聞かず、やはりまだ使われないようです。

2021年11月6日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

フットサル

 新型コロナの感染状況が落ち着きつつある状況で、会派の同好会の活動が再開されつつあります。

 そこで本日夜、1年半以上ぶりに会派主催のフットサル練習会が開催されましたので、早速参加しました。春秋会だけでなく他の会派の知財関連の方々が参加していました。

 ボールを蹴るのは久しぶり(数十年ぶり!!)でしたが、何とかなるのではないかと甘く見すぎていました。まさか目の前30cm先のボールに足が出せないとか。。

 次回は何とか恥をかかないように鍛えたいと思います!

2021年11月5日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

180000km

 車のメーターを見ると18万キロを超えていました。年間3万kmという計算です。

 コロナの場合、お客様との対面を考えると、車の方がリスクは少なくなると思い、むしろ車での移動が多くなったかもしれません。

 愛車のマーチも6年目を迎え、満身創痍ですがもう少し頑張ってほしいです。

2021年11月1日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

日本弁理士会役員選挙当選

 今年は弁理士の私的会派である「弁理士春秋会」の幹事長を務めさせていただいております。

 弁理士春秋会は、毎年、日本弁理士会の役員を多数輩出させていただいております。

 今年も春秋会から高城貞晶弁理士を副会長として推薦させていただき、無事ご当選いただきました。

 幹事長としてあまりお手伝いできなかったことが申し訳ない限りですが、当選おめでとうございます。

 ちなみに、春秋会から推薦させていただきました常議員5名、監事1名の先生方につきましても、無投票ではございますが当選されました。おめでとうございます。

 会派に属していない弁理士の方からは「会派で役員就任をうまいことやっている」と思われがちなのですが、実際会派活動をやってみるとわかります。会派活動は無償で、しかも、その活動にかなりの時間を割かれることになります。

 会派活動を積極的に行っている方は、昼間は弁理士としての通常の業務を行ったのち、夜(午後6~7時以降)から様々な会議を開き、弁理士会の活動を陰から支援しております。

 いつも思うことは「お金は本当に大事だけれども、もっと大事なものもある。」ということです。弁理士としての仕事だけをしていたのではダメで、弁理士会として日本のために何ができるのか、といった広い視点にも時間や労力をかけなければならない、と強く思います。

 最近はWeb会議が殆どになってきているのでかなり楽になっていますが、Web会議がなかったら事務所がどうなっていたか。。。

 私の幹事長任期満了まであと2ヶ月ほど。無事に終わりますように。

 

2021年10月28日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

千葉市科学フェスタ

千葉市科学館のある「きぼーる」で行われる「千葉市科学フェスタ」。千葉市の一大科学イベントです!

 新型コロナウイルス感染症拡大の関係から参加日数は制限されてしまっていますが、弁理士会関東会の千葉委員会では、今年も参加させていただきました!!

 当日、うちの事務所は千葉委員会の先生方の準備作業室に開放しており、いいおっさんたちがハサミとテープで楽しそうに作業しています。写真を撮り忘れたのが非常に心残り。。

 ただ、私は11日は朝から福井でセミナーがあるため、夕刻には羽田空港に向かわねばならず、カギを預けて途中退席でした。残念。

2021年10月10日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

AMAZONでの警告

お客様の商品の類似品がAMAZONで販売されているとのことで、先日、警告を行いました。

AMAZONの場合、警告フォームがあるので、こちらから商品の番号等を入力することで停止をお願いしています。

AMAZONは警告フォームに入力すると比較的すぐ対応いただけるので助かります(逆に警告を受けた場合は大変ですが)。

ただ、唯一、いつも気になることが・・・。

警告する際、その類似品を検索することになるので、AMAZONの広告アルゴリズムは、その類似品を私が欲しがっている思っていると勘違いし、その類似品が消えるまで「ほしいでしょ?」と「私へのおすすめ」に挙げてくるんです!

 いやいやいや・・・。

2020年10月22日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

140000km

本日車のメーターを見たら140000kmを超えていました。

2017年9月のブログで50000kmでしたので、約3年で90000km走ったということになります。年間約30000kmということですね。

そして、12か月で割ると、1月当たり7500km、1日当たり250kmということになります。大体、千葉から東京までが大体50kmですので、毎日東京から千葉駅まで2往復する程度の移動距離のようです。

・・・意外に乗っていますね。

で、平均して時速40km程度の速度だったとすると、1日当たり6時間が車の中?

あれ、すごく効率悪くない?

2020年10月20日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin

平等院とパズル②

ということで、では、著作権ではないとすると、何の権利だろうか?ということになります。

これは、どうも「施設管理権」や「契約の不履行」が主張の根拠となるようなんですね。

一つ目。「施設管理権」というのは、その施設の管理者が施設を包括的に管理する権利のようです。

二つ目。「契約の不履行」は、入場する際に、お客さんがその施設管理者(お寺)と結んだ契約の内容を守っていない、という主張のようです。「えっ?入場するだけで普通契約なんてしないんじゃない?」と思うかもしれませんが、ハンコを押すような書面じゃなく口頭でも契約は成立します。実際、入場料を支払って施設に入る場合、「入場したいです。」という申込と、「お金を払ってくれればいいですよ。」という承諾が合致するので、成立してしまいます。なので、平等院は「入場の際に締結した契約の内容に違反している」という主張が可能なのでしょうね。もちろん、その契約の際(入場の際)、管理者側はきちんとお客様に「営利目的での撮影や商品化の禁止」といったことを伝えていることが前提の条件になるのですが。

また、その他いくつか論点があるようですが、本件は和解で終了していますので、今回のお話はここまで(ボロが出る前に終わります)。

なお、昨日の部分を含め、このような話は、美術館に入場して写真を撮る行為一般に適用できるので気を付ける必要があります。機会があれば改めてお話ししたいと思います。

2020年10月19日 | カテゴリー : つれづれ | 投稿者 : admin