所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

マラソン大会

 今日は、お台場で開催されたマラソン大会「第11回国債大使館フレンドリーラン」に参加しました。

 この大会には、私が所属する連合的会派の5会派(5チーム)が参加し、1週2kmを10周、合計20kmのタイムを競いました。

 私としては会派の企画側に回りましたので、エントリーはしましたが走るつもりはなかったところ、当日になってコロナ感染症の濃厚接触者が急遽数名出たため欠席となり、結局私も走ることになりました。走っている感を出すためにランニングウェアで参加したことが良かったのか、悪かったのか。。。。

 私は10周のうち2周を走りましたが、いずれも途中で歩いてしまい、また、毎周10人以上に抜かれるという情けない始末。普段の運動不足がモロに出てしまいました。ただ、残りの8周を残りのランナーが頑張ってくれたため、大会参加者全体のうちの7位という大健闘で、さらに参加した会派5チームの中ではトップという成績で、さらに申し訳なさ全開となってしまいました。。。。

 来年はもう少し走れるように頑張ります。。。

  

リレーラン スタート

 

2022年11月27日

第21回 ベンチャーカップCHIBA

 11月25日に、千葉市産業振興財団のベンチャーカップCHIBAの最終審査が「三井ガーデンホテル千葉」にて行われました。

 最終審査に残った6件のうち、私が支援させていただいた企業様が2社、相談いただいた方1名がノミネートされており、そのすべての方が最終的に受賞されていましたので、こんなうれしいことはありません。

 そのうちの1社の方は、出願だけでなくプレゼンテーションの練習について打診を受け、審査会の直前まで資料について打ち合わせをさせていただきましたので、受賞大変うれしかったです。

 ただ、受賞は事業成功の一ルートに過ぎず、これからより活発に事業を進めていただけることを確信しており、私も精いっぱいの支援をさせていただくつもりでおります。

 私としては、発明相談→出願→公的機関の支援策提案&採択→ビジネスコンペ→受賞→販売促進→・・・というような支援メニューの活用提案が当事務所の強みであるようです。

 という当事務所の宣伝でした!

 

2022年11月25日

権利化可能性の最大化

 ブログの一覧を確認していたところ、最近、実務に関する記事が少なくなっているのが気になりましたので、今日は実務的な話題を一つ。

 特許出願をより確実に成立させるための方策についてです。

 権利化の可能性を高めたい発明についてはどうすればよいかというと、下記の方法をとることが重要です(出願する以上、権利化の可能性を高めたくないということはなかなかないと思うのですが。。。)。

 ①特許出願する→②すぐ早期審査をかける→③拒絶理由通知を受け取る→④必要な対策をとる。

 まず、①特許出願をするのは大前提ですね。

 一方で、特許出願をすると、1年6月で審査の状況を問わずその内容が公開となります。逆に言うと、1年6月経過しない限り、その内容は公開されない、ということになります。

 一度公開されてしまうと、その出願内容は公知となってしまう(自分の出願が自分の類似の発明についての権利化を邪魔してしまうことになる)ため、権利化のハードルが上がり、少しの改良程度では権利化が難しくなってしまうことを意味します。しかし逆に、公開されない限り、自身の出願が権利化の邪魔することがない、ということになります。

 つまり、出願後すぐに早期審査をかけ、その発明の内容が公開される前に審査の結果を受け取ることができれば、拒絶理由対応がしやすくなる、ということです。

 より具体的には、拒絶理由通知を受けたその特許出願に対して、(A)その明細書内で反論が可能であればそのまま意見書及び手続補正書を提出し、(B)明細書内での反論が難しければ、この特許出願を基礎として反論可能なポイントを追加して優先権主張を伴った出願を行い、改めて早期審査を行い、権利化を目指す、ということになります。特に(B)は、1年以内(公開前)であるときに限ってできる重要な方策です!

 こうすれば、費用が掛かってしまいますが、成立の可能性をかなり高めることができます。

 ただ、気を付けなければならないのは、優先権主張の基礎となった特許出願の審査は「止まってしまう」ということです(基本的に基礎となった特許出願は優先権主張した特許出願があるため不要なことが多いのですが。。)。

 昔、上記の方針で拒絶理由を受け取り、上記(A)の意見書と補正書の提出と、(B)の優先権主張による別の出願と早期審査、を同時に進めたことがありました。

 しかし、日がたっても(A)についての審査官からの回答が来ず、しびれを切らして審査官に電話したところ、特許庁のシステム上の問題により、優先権主張の基礎となった特許出願については審査が止まってしまう、ということが判明しました。

 上記の方策をとったときは、基礎の出願で権利化を図り、さらに優先権主張もすることでこちらも確実に権利化を図る、という非常に欲張った方策をとったのですが、まさか止まっているとは思わずびっくりしました。

 放置すると基礎出願は1年3月で取り下げ擬制となるので、それまでに査定をもらっておけば取り下げとならないと思っていたため、正直焦りました。

 このような場合、審査官にコンタクトをとり、審査を止めないようにお願いしておくことが重要ですね。

 この点について、いろいろな弁理士さんに聞いたのですが、私の周りでは誰も知らなかったため、情報提供です。

  

2022年11月23日

授業11/22

 後期の火曜日は千葉大学でベンチャービジネス(スタートアップ)の授業。

 今回は、先週宿題として出した内容、学生に自身の権利化アイデアについて発表してもらいました。

 発表内容はここでは書けませんでしたが、ご自身でいろいろと考えていただいた発表について質疑応答を行いました。

 いずれの方も、普段考えていることを積極的に発表いただきうれしかったです。すでに他のコンペで受賞されている方もいたようでした。

 来年の秋になってしまいますが、いずれもパテントコンテストに応募でき、受賞できるような内容にブラッシュアップできるとよいな、と思っています。

 今日は、突発事件対応(市川)→会派相談役会(新橋)→セミナー一部視聴(ウェブ)→授業(千葉)→ウェブ会議(自宅) と結構移動距離も時間も大変でした。。。。。

2022年11月22日

著作権セミナー11/21

 ポリテクセンター千葉(千葉県職業能力開発促進センター)で著作権の講義をしてきました。

 今年は去年に引き続き2回目。昨年は著作権の話を1回で話を纏めようとしたので、かなりのハイペースになってしまったため、今年は2回に分けていただけました。昨年に引き続き今年もご依頼いただけ、しかも回数を増やしていただけたことに大変感謝しています。

 今日はその1回目。

 内容としては、著作権制度の概要で、下記についてお話ししました。

 ①どのようなものが「著作物」に該当するのか

 上記の項目を見ると、ありきたりの内容ではありますが、著作物に「なるもの」と「ならないもの」の境界線を、ニュースや判例を交えて説明しつつ、結局のところ、実際の対応は、法律ではなく気持ちのほうが大きい、というお話をしました。

 例えば、地図・風景写真・踊り等も著作物になりますので、これらに関する紛争事案のニュース等を例として引用し、その解説を行う等しました。

 ②著作権の効力、期間、支分権 

 著作権には複数の具体的な権利が定められていることを説明しました。この点が、著作権を理解するうえで一番難しいところなのですが、2日目で説明する場合は必須の概念ですので、説明させていただきました。

 次回は、①学校教育における著作権の取り扱い(著35条)、②引用(著32条)、③非営利利用(著38条)やその他自由に使える場合(いわゆるフリー素材サイトとその利用上の注意点)など、著作物を自由に使える場合等を中心に説明する予定です。

 今年2回いただけたのですが、結局情報量が増え、今回も、かなり走った説明になってしまっているのが少し申し訳ないです。。。

 

 今日は、会派祝賀会下見・調整(一橋) → 公益団体の補助金審査会(千葉市) → セミナー(千葉市) と、結構移動距離が多かったです。実はいつもそうなのですが。

2022年11月21日