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所長つれづれ
今日のできごと
特許にすべきか? 実用新案にすべきか?
よくあるご相談に、
「実用新案でいいのだけれども出願したい」というご相談を受けます。
このご相談に、弁理士が言ってもよいのか迷うところがありますが、
出願をすることを希望しているのであれば「実用新案より特許出願のほうが良い」と勧めています。
これは、以下の理由によります。
1.実用新案のメリット
実用新案は、すぐに権利として主張できるというメリットがあります。
これが確かに一番のメリットです。
とにかくこれがほしい、手間をかけたくないというケースについては、
確かに実用新案をおすすめしています。
また、費用についても、特許に比べ、審査請求等の費用が掛かりません。
2.実用新案のデメリット
一方、実用新案のデメリットは、
真似され、権利を行使したいと考える場合、
特許庁に「技術評価書」を請求し(実質的に審査してもらうこと)、
しかも肯定的な評価(権利が有効であること)を得ておかなければなりません。
結局は実質的な審査です。特許と一緒です。
そしてこの請求にはもちろん費用が掛かります。
しかも、権利は確定しているので、その修正は容易ではありません。
すなわち、牽制力が弱いといったデメリットがあります。これが大きいです。
また、出願後すぐに公開されてしまいます。
3.特許出願のデメリット
特許出願のデメリットは、少なくない費用が掛かるということです。
審査請求料は、軽減を受けなければ印紙代だけで15万円位かかります。結構高額です。
しかも、審査を受けて初めて登録になるので、時間がかかります。
4.特許出願のメリット
なんといっても、審査を受けて登録になるので、牽制力抜群です!!
また、審査請求は3年間保持できるので、事業状態に応じて判断できます。
また、出願後1年6月は未公開ですので、
その間に改良発明を行ったとしても、未公開の状態であれば邪魔をしません。
5.総合的に考えて…
実用新案は、すぐに権利化できるといえども、牽制力が弱い。費用が安い。
特許は、牽制力が強いけれども、費用が高い。
一方で、特許は、審査請求を3年間保留することができます。
特許出願において、審査請求を行っていない状態は権利が未確定、すなわち
「権利が成立するかもしれない」という牽制力があります。しかも、
「どの範囲で成立するのか、審査を経ないとわからない」という未確定要素があります。
つまり、個人的な見解もありますが、
牽制力の弱い実用新案よりも、未審査請求の特許出願のほうが、
実は実質的な牽制力が強い、といえます。
ですので、まず、牽制力であれば、特許出願をお勧めします。
そして、その後やはり確実に権利がほしいということであれば、
出願から3年以内であれば、そのまま実用新案に出願変更をすることができます。
また、出願時に要する費用は、少なくとも弊所であれば、殆ど変わりません。
3年後、必要に応じて、実用新案にするか、特許として審査請求を行うか考えてもらえばよいのです。
費用対効果から、特許出願をお勧めするのです。
【メモ】サルの自撮り写真の著作権
米国での著作権のお話。
おサルさんが自撮りした写真の著作権がおサルさんにあるか否かというお話。
2017年9月12日 「Yahoo!JAPAN ニュース」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170912-41237082-bbc-int
上記の結論としては、
「おサルさんには著作権保護が適用されない」と判断されました。
日本では自然人(人間)以外の動物は権利能力がないとされており、
常識からすると、認められないのは当たり前と感じる話。
実際に、鹿児島地裁平成7(行ウ)1において、
林地開発に際し、
その土地にいる動物(アマミノクロウサギ)の権利が侵害されているとし、
環境NGOがその動物の権利について代わって訴訟を提起したことがあるそうです。
たしかに、この事件では、日本では動物に原告適格が認められず、負けています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/015675_hanrei.pdf
では、アメリカでは訴訟になっている。
そう規定されていないのか?という疑問があるのも事実。
でも、でもですね、
日本の民法もそうなのですが、
「動物に権利を与えてはならない」ということはどこにも書いていないんですね。
環境NGOは「あるという解釈があるべき」と考えて、訴えたのでしょう。
決して、法律を知らないで起こしたということではないのです。
また、上記日本の判決例では、原告適格は認めていないものの、最後に、
「自然の保護に対し真率であり、自然をよく知り、自然に対し幅広く深い感性を有する環境NGO等の自然保護団体や個人が、自然の名において防衛権を代位行使し得る。)という観念は、人(自然人)及び法人の個人的利益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通れない問題を我々に提起したということができる。」
と評価しています。
完全に門前払いというわけではないんですよね。
また、上記おサルさんの例でも動物愛護団体「PETA」が起こしており、
その目的も上記の地方裁判例と大体同じなのです。
この事件は、
「あまりに当たり前なのに米国ではなぜ?面白い国だ!!」というのではなく、
世の中の流れ(例えば自然を守るべき等)があり、
その流れをよどみなく進めるために、
広く権利を認める等できうる限りその流れに沿うようにしていく、
そのための努力の痕跡を感じ取ることに面白さがある、と思います。
(おそらく皆さんも記事を読んだときこのように感じたと思います。)
一方で、
近年のAIの台頭により、
AIが考えた文章などが著作物になるのかという議論も出るかと思います。
このような場合、背景に自然保護等の公益的・社会的要請がなければ、
単に権利能力だけの議論に落ちる可能性が高く、
逆に、公益的・社会的要請が背景にあれば、
認められる可能性もあるのではないかと思います。
もちろん、AIそのものを人として認め、権利能力を認めるか否かの議論も生じると思いますが。
取り留めはないのですが、
1.日本でもすでに同じようなことが考えられていた
2.滑稽な話のように見えても、実は奥が深い
というお話でした。
「℃」の英語表現
翻訳を確認していて、ふと思ったことです。
「℃」という表現、実は日本語フォントで、全角一文字です。
ファイルのやり取りでMicrosoftワードが世界共通的に使用できるとしても、
外国では日本語フォントを入れてくれていない場合もあると思います。
文字化けは避けなければならないこと。
どうすればよいのか非常に迷ったことがあります。
単に”degree”でよいのかと思いましたが、
米国では華氏(°F)を使う場合もあるので、
“degree celsius”としておけばよいのでしょうが、長くていけません。
特に、”m”や”kg”といった単位はそのまま単位記号ですので
℃だけ”degree celsius”では統一性がなく、かっこよくありません。
特に℃(摂氏)は非常に一般的な単位ですので、使いたい。
そこで調べてみたところ、以下の方策があるようです。
(1)英語サイトを確認してそのままコピーする。
非常に簡単です。こうすれば楽ですよね。
自分のお気に入りのページをブックマークに入れておけばよいこと。
(2)Alt +0176を使う+”C”をつける
これは、テンキーで「Alt」キーを使用し、テンキーで0176を入れる。
すると、”°”が出るので、これに半角の「C」をつける。
簡単そうでいて、なかなか手間がかかります。
特許出願の審査請求料等の減免について
特許出願においては、費用減免制度があります!!
例えば、特許出願において審査請求を行うと、
請求項5項の場合、14万円位かかります。
しかし、小規模企業様の場合、この費用が1/3程度になります!
この結果、5万円を切ることになります。
ただし、この制度は時限的な措置ですので、
2018年(平成30年)3月末までに行う必要があります。
軽減を受けたいと考えている方は、それまでに!!
50000km【2017年9月】
先ほど車の走行距離を確認したところ、
50000kmを超えていました。
購入したのが2015年11月でしたので、
約22ヵ月となります。
50000km÷22月=2272km/月
2272km/月÷31日/月=73km/日
一日当たり73kmくらい移動している計算です。
この距離は概ね片道35km程度だとすると、
千葉の事務所から
西は東京駅くらい、
南はアクアラインを過ぎて君津くらい、
東であれば九十九里浜の蓮沼公園くらい
私の場合、実は事務所で作業する時間は少なく、
この距離はお客様のところにお伺いしていることが殆どですので、
実際、結構な距離と感じました。
距離が長ければよいわけではないのですが、
お客様のところに足を運び直接ご意見をうかがう、
これが私の信条です。
もちろん、自家用車は別で、業務専用車の話です。