所長に起きた出来事や思ったことをつづります
所長つれづれ
今日のできごと
「チバニアン」商標
有名な言葉がでてくると、必ずと言ってよいほど出てくる問題。
「関係のない誰かが勝手に出願し、登録してしまう問題」
昔は「阪神優勝」、最近は「PPAP」や「チバニアン」が騒がれていますね。
そこで、弊所の存在する千葉でもあるこの「チバニアン問題」について少し。
1.チバニアンとは?
ラテン語で「千葉時代」という意味。
千葉県市原市の養老渓谷にある地層が形成された時代の仮の名称。
この地層は、地球の磁場が反転したことの証拠といわれており、地質学上非常に重要。
現在、この時代が正式に認定されるよう国際地質科学連合に申請中。
ただし、イタリアにライバルがおり、イタリアの同時期の地層を元に命名を争っているところ。
命名されれば、千葉の地域創生に非常に大きな影響をもたらすこと間違いなし!!!
2.商標登録
一方、「チバニアン」商標は、2016年8月に出願され、2017年3月に登録。
指定商品は「印刷物」や「おもちゃ」、「貴金属」等
商標権者は、個人。
なお、「弁当」「清涼飲料」等については、2017年6月に出願しており、出願中です!!懲りていない!!
3.登録されてしまうと?
登録されてしまうと、「チバニアン」を付した印刷物や、おもちゃ、貴金属等が販売できなくなります。
おそらく、チラシなどに「チバニアン」と書いた場合に、警告して使用料を求めたいのですかね?
そしてこのような場合、よくある質問が、「なぜ登録できてしまうの?」ということ。
出願された商標を拒絶するためには、様々な条件があります。今回の問題に関係すると思われるものは、ざっくり、
(1)商品の産地、販売地等を普通に用いられる方法で表示するもの
(2)既に登録されている商標と類似するもの、
(3)公序良俗に反するっもの
(4)既に他人の周知な商標であるもの
(5)不正の目的があるもの
ということになります。これらに該当した場合は、登録できません。
しかし、ここで、各々解説していくと、
(1)は、「チバニアン」は産地等だからダメなのでは?と思いますが、
「チバニアン」は時代のことですので、産地などではないので、該当しにくいのです。
(2)は、既に登録がないようだったので、これも適用が難しい。
(3)これは、放送禁止用語のようなものであり、「チバニアン」は公序良俗とはなかなか言いにくい。
公の秩序を乱しているという主張はできると思いますが、なかなか審査官は指摘しにくいようです。
(4)これは、多少周知になっているかな、と思いますが、
「他人の商標」とまで明確にいえるものではないので、
この条項の適用も難しい。
(5)これが最後の砦ですが、「不正の目的」って、意外に主張が難しいんです。
この不正の目的があると何となく感じていても、審査官は明確な証拠を持って立証できないからです。
なので、結局、登録にしてしまう。ということになったのでしょうか。
現在、商標の取り消し審判が継続しているようですので、
生暖かい目で見守りたいと思います。
授業
10月から大学で授業を担当します。
特許明細書を読んで、特許文献を調べて、特許を実際に書いてみる、という授業。
一人ずつ添削するため時間と手間がかかる授業で、
あまり多人数を見ることができず、迷惑をかけることも多いこと。
そもそも今年受けてくれる人が何人いることやら。。。。
大学が研究と教育をやっていればよいと考えていた時代は今は昔。
最近は、大学の技術移転活動も大学の重要な使命となり、
大学の先生が自分で事業を起こすことも珍しくない時代。
特許は権利を取得して他社からの模倣を防止する有効なツールであるだけでなく、
自分の事業の優位性を示すバロメータにもなります。
特許は主役ではないですが、読み方や多少の書き方は知っていないといけないこと。
いいようにされてしまわないように。。。
アルマゲドン!!(宇宙空間での特許権)
久しぶりに映画「アルマゲドン」を見ました。
地球に衝突する軌道にある小惑星が発見され、
ハリー(ブルース・ウィルス)率いる技術者たちが、
その小惑星に乗り込み、破壊して地球を救う、という話。
涙なしには語れません!!
特に、ハリーやA.J.(ベン・アフレック)たちが一列に並んで歩き、宇宙船に乗り込む場面。
超名場面です!
様々な映像でオマージュされていますしね!!
…オマージュと著作権の話はさておき、
やはり、私がちょっと知っている分野の、特許の話。
小惑星での作業に超頑張った作業船「アルマジロ」
そのアルマジロに特許問題があったようで、ハリーが「俺のアイデアを盗んだ」という主張をするのですが、
NASAの研究者は「宇宙に特許はない」と言い放つのです。
なるほど。
実はこのシーンは企業時代の個人的な思い出も。
私の先輩が、企業の採用面接面接で、「宇宙空間に特許権は及ぶのか?」と、応募者(後の私の「後輩」)問いて、
その後輩が、アルマゲドンのこのシーンにピンときて「及びません!!」と答え、アルマゲドンの話で意気投合したという話。
で、久しぶりに確認を取ってみたのですが。。
米国特許法第105条
(a)合衆国の管轄又は管理の下に,宇宙空間において,宇宙物体又はその構成要素に関して行われ,使用され又は販売されたすべての発明は,本法の適用上,合衆国内において行われ,使用され又は販売されたものとみなされる。~
…んん? あれ?
適用されています!!!
映画は映画として楽しむもので、真実ではないこともあるのでそのままうのみにするのは危険!!
(当たり前!!)
というお話。
一発登録(拒絶理由通知なしの特許査定)
特許出願では、審査請求という手続を行うと、
特許庁審査官が審査を行い、
拒絶の理由があるか否かを審査します。
その審査の結果、
拒絶すべき理由があると考えた場合は拒絶理由がきますが、
拒絶すべき理由がないと考えた場合は特許査定がきます。
最終目標は当然、「特許査定」です。
で、ここで質問。
拒絶理由通知は来た方がよいですか?来ないほうが良いですか?
こんな時、当然「来ない方がよい」と答えるでしょう。私もそうです。
出願人の方にとっては余計な費用が掛かるものですしね。
でもね、拒絶理由が通知されずに一発登録というのは実はもったいない可能性があります。
「本当はもっと広くとれたかもしれないのに、狭く権利を取ってしまったかもしれない」という可能性です。
出願時には最大限広くとれる範囲を想定して記載するものです。
でも、一発登録というのは、
「本来特許を取ることができた範囲≧特許査定となった請求項」 の関係になります。
「本来特許を取ることができた範囲=特許査定となった請求項」であればよいのですが、
公知例が全く通知されていない状態で特許査定になるということは、
そのぎりぎりの範囲がわからず、もう少し広くとれたかも、ということを意味します。
ですので、拒絶理由が通知されず特許査定が通知された場合「もう少し広くとれたかも」という考えが必要です。
特許権を取得できるという喜びは当然ですが、この点を見落とさないでください。
昔、私が企業にいたとき、特許査定がきてしまうと、
権利をより広くするための分割出願のチャンスがなくなってしまうので、
確実な権利範囲を確認するため、
わざと拒絶理由をもらう請求項を作ったりしたこともあります。
ただ、現在は、特許査定が来た時にも分割することができるため、
この要請はかなり低くなりました。
一発登録でも油断しないように、というお話でした。
特許と実用新案の「進歩性」の違い
よく
特許は「大発明」、実用新案は「小発明」といわれます。
そして、これを象徴する言葉に「進歩性」というものがあります。
特許では、登録するために
「容易に発明をすることができなかったこと」が必要であり、
実用新案では、有効性を主張するには
「極めて容易に発明をすることがでなかったこと」が必要と言われています。
すなわちこの「極めて」という言葉が、
実用新案を小発明、特許を大発明、というように結び付けているのでしょう。
でも、でもですね、
実は、特許法でも、実用新案法でも、侵害された場合の賠償額の算定に明確な違いがないんです。
つまり、同じ賠償額をとれる可能性があるってことなんです。
であれば、当然、取りやすい権利のほうがいいですよね?
でも、実際はそうなっていない。
むしろ、現在の(実質的無審査の)実用新案登録制度になってから、
少なくなってきているんです。
これは、結局、上記の理由から、特許庁で審査されても、
進歩性に違いがないからなんでしょうね。
(しかも登録になって権利範囲が確定になっているのでつぶされやすい)
同じ効果であれば、実質的に同じ要件を課しているのだと思います。
弁理士として、これを言ってもいいのかな?というところはありますが、
現在、現実的にはそうなっていると解釈せざるを得ないんです。