朝役員会前にWebにて商標出願についての打ち合わせ。
午前から夕方にかけていつもの執行役員会。
夕刻は、弁理士会館にて弁理士会派の委員会。これからの弁理士会についてのある程度フリーなディスカッション。報酬が出るわけでもないのに弁理士の将来を本気で考えての意見、本当に頭が下がります!
そしていつもの、その後の懇親会。
朝役員会前にWebにて商標出願についての打ち合わせ。
午前から夕方にかけていつもの執行役員会。
夕刻は、弁理士会館にて弁理士会派の委員会。これからの弁理士会についてのある程度フリーなディスカッション。報酬が出るわけでもないのに弁理士の将来を本気で考えての意見、本当に頭が下がります!
そしていつもの、その後の懇親会。
午前中は打ち合わせがあったものの、お客様が急遽入院とのことでキャンセル。
午後はベンチャー船橋にて産業振興センターの相談対応業務。ライセンス契約の条項の更改についてのアドバイス。
今日は本当に打ち合わせ等が何もなかった日。今年初めて。
午前中、渋谷の公益財団日本発明振興協会に訪問し、今年度の発明大賞の審査に関する協力についての打ち合わせ。
大学院を卒業してから渋谷はほとんど歩いた記憶がなく、25年ぶりくらいではないかと。もちろん車で一瞬程度の通過はありましたが。

弁理士会が企業活性化に少しでも協力できることがあればと。
午後は事務所に戻り、日本弁理士会関東会の千葉委員会にWebにて参加。地域会派地域との連携だけでなく、地域の弁理士の交流という意味合いもありますが、もうアフターコロナだというのに少なくとも半分がWeb会議という不思議な現状。。。。
午前中は千葉市内の企業に訪問し、新規案件の相談対応。
午後は柏の顧問先まで訪問し、発明相談対応。外国代理店との連携についてのアドバイス。
その後帰宅し、休養。
もうほとんど問題はなくなってきたなと実感。
今日は執行役員会の日。念のためWebにて出席。Webは今年度初めてかもしれない。
役員会終了後の夕方、商工会の事業で、富里の企業様に訪問し、知的財産に関する相談対応。
非常に興味を持っていただけたようで、後日セミナーを開催してほしいとのこと。喜んで承諾。
体調はかなり戻ってきました。
午前中、お客様の訪問あり、助成金に関する打ち合わせ。
午後、体調調整のため休みに。
夕方、Webにて日本弁理士協同組合の委員会に参加。
夜、弁理士会に移動し、私の所属する弁理士の会派(春秋会)の委員会に出席。体調がまだすぐれないため、懇親会は遠慮して帰宅。
長引いています。。。
だましだまし仕事再開。
午前中はWebにて理事になっている千葉市にあるNPOの理事会。
夕刻、パレスホテル東京まで移動し、弁理士の日記念イベント(講演会、祝賀会)に執行理事として出席。


一般化した実務Tipsとして投稿。
手続補正を提出したものの、請求項に不備があり、補正指令がかかることが稀にあります。
実はこの場合、「特許請求の範囲の補正はできるのか問題」が発生します。
というのも、特許法第17条の2の規定では、特許請求の範囲については、「特許法第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる」旨の記載があり、この「次に掲げる場合」とは、「拒絶理由通知がなされたとき」程度に限定されているのです。
すなわち、「補正指令」は拒絶理由には該当しないため、特許法第17条の2に該当しない、つまり特許請求の範囲について補正できる場合に該当しないのではないか、と考えられるのです。
ただ、このような場合でも、補正指令で「特許請求の範囲を補正しろ」とある場合は、粛々と提出できるはずなのですが、少し違和感が残ってしまいます。
さらに、この場合、意見書も並行して提出することができるのか、という問題もあります。意見書についても、特許法第50条で「審査官は~相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」旨があり、補正指令が来たとき、意見書も提出できる期間ではないのではないかと不安になります。。。まあ上申書の提出でもよいのかもしれませんがね。
ただ、結果としては、いずれも提出でき、審査官が認め、登録になってしまえば、特許の無効理由(特許法123条等)には該当しないので、審査官が認めてくれさえすれば無問題。実際の案件は事なきを得て登録となっています。
……実は、この辺りは、実は実務的には大変重要なこと。
特許では、登録になったとしても無効審判の請求がなされることがありますが、その理由に「補正要件違反」があったりします。つまり、「補正で許されていないことを補正してしまったから無効である」ということがあるのです。
上記の場合、特許法上、特許請求の範囲が補正ができる期間でないのに補正をしてしまったので無効である、と言われてしまわないか、といった疑問があるということです。
しかしご安心。この時期的な違反は、無効審判でいう補正要件違反ではありません。つまり、(審査官が見落としてしまった場合)無効理由にはなりません。
この辺りは、テクニック的なところがありますので、また別の機会に。
体調を崩し、26日は休養。