関東経済産業局特許室よりお知らせを受け取りました。
産業競争力強化法に基づく特許料などの軽減措置によって
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求または国際出願を行う場合に、
「審査請求料」「特許料」「国際出願に係る手数料」の軽減措置を受けられるそうです。
≪対象者≫
①小規模の個人事業主
②企業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
詳しくは特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
をご覧ください。