審査請求料・特許料の減免制度があります

関東経済産業局特許室よりお知らせを受け取りました。

産業競争力強化法に基づく特許料などの軽減措置によって

平成26年4月から平成30年3月までに

特許の審査請求または国際出願を行う場合に、

「審査請求料」「特許料」「国際出願に係る手数料」の軽減措置を受けられるそうです。

≪対象者≫

①小規模の個人事業主

②企業開始後10年未満の個人事業主

③小規模企業(法人)

④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 

詳しくは特許庁ホームページ

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

をご覧ください。

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