所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

分割戦略

 先日のニュースで、特許侵害のニュースがあったので、今日はその話。

 ただ、特許の内容の話は別の機会に譲るとして、侵害の問題というよりは出願戦略の話。

グリー、スーパーセルと特許侵害で和解

 グリーは17日、フィンランドのゲーム大手スーパーセルと特許権侵害の訴訟で和解したと発表した。
 グリーはスーパーセルが米国で配信している複数のゲームで特許権を侵害されたとして、損害賠償を求めていた。和解金など詳細は明らかにしていない。
 グリーは2019年2月以降、スーパーセルが米国で配信しているゲーム3件で特許権を侵害しているとして、損害賠償を求めて合計7件の訴訟を提起していた。
 5月には3件の訴訟について勝訴し、損害賠償金9210万ドル(約100億円)の支払いを命じる判決が下っていた。
 2社は今回、7件全ての訴訟で和解した。
 和解金など和解契約の内容は非開示だ。
 グリーは22年6月期の業績に与える影響は軽微としている。

引用:日本経済新聞 2021年8月17日
URL:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC176EX0X10C21A8000000/

 グリーの特許を調べてみると、複数の特許で複数の裁判が継続していたのですが、実はその特許の根っ子は殆ど一緒。1件の特許を複数に分割して権利化しています。

 これは、企業の特許部の経験から言うと、実は当然だったりします。むしろこの金額の訴訟では足りないくらいかも。

 特許査定や拒絶理由が通知されたときに、お客様に「分割出願しますか?」という問い合わせを行わせていただくのですが、そのときよくお客様から「分割出願の必要性ってなに?」といったご相談いただきますのでその理由についてご説明を。。。

 「分割出願」とは、1つの特許出願に複数の発明が記載されていた場合、出願を分割して別々の出願として特許庁に審査してもらう出願のことを言います。

 ここで「複数の発明」と聞くと、一つの特許出願に冷蔵庫と掃除機といったように全く違う発明を二つ記載してしまうくらいのイメージをしているかと思うかもしれません。

 しかし、実はもっと微妙なところが違うだけで「別の発明」として認定されてしまいます。ぱっと見、違いが殆ど判らず、ほんの一言違うだけでも別発明として分割出願している例が多くあります。

 どうしてこのようなことをするのか?これには理由があります。 

 項目から説明すると、私としては下記が理由として挙げられます。

(1)ライセンスや警告等に対する保険
(2)無効審判を請求されたときの保険
(3)交渉時の件数稼ぎ
(4)権利化における保険

(1)ライセンスや警告等に対する保険
 特許権を成立させるとその内容は確定します。しかし、第三者にライセンスをしようとする場合や、警告をしようとする場合、その確定させた内容では不十分な場合があります。
 弁理士や出願人は、当然、あらゆる可能性を想定して権利化を図るのですが、それでも実際のケースではこの想定を外れてしまう場合が少なくないのです。
 しかし、一度確定した権利範囲は広げることができません。そうすると警告やライセンスができなくなってしまうことがあります。
 一方、分割出願を残し、これについて権利化前の「出願状態」で保持していた場合、権利化確定前ですので、上記の範囲内に権利がなるように比較的自由度高く補正ができます。
 つまり、権利化時には想定できなかった範囲に権利範囲を修正することができるよう、保険として分割出願を残しておく、という戦略があります。
 ただ、いつこのような状況になるかわからず、審査の進捗も審査官次第のため、タイミングが合わない場合はこの戦略は無駄になることがあります。
 さらに、これを無駄に終わらせないよう、子、孫、ひ孫・・・のように繰り返すということもあります。
 実際、この分割出願の戦略をとった結果行った事件も結構あります。この話はまた別のときにでも。

(2)無効審判を請求された時の保険
 特許権が成立した場合、公報が発行され、公衆に公開されます。
 しかし、この特許を邪魔だと思った人はどうするでしょうか?
 邪魔だと思った人は「無効審判」というものを請求して、特許をつぶそうとします。
 このとき、複数の特許権が存在していた場合、その全てに対して無効審判を行わなければなりません。
 そしてそのそれぞれ権利化のポイントが微妙に異なりますので、同じ証拠や論点で無効にできるとは限りません。
 一言でいえば、「どれか残るだろう」戦略ですね。

(3)交渉時の件数稼ぎ
 これは大企業向けの戦略ですが、ライセンス等の契約交渉において、互いに保有する特許の数が多数の場合、1件1件の内容を精査することは困難です。
 このような場合、代表的な特許数件を互いに発表させてその強さを競わせるとともに、副次的に特許の件数を考慮して条件を定めることがあります。このような場合に、件数を増やしておくことで、優位な立場になろうという戦略です。
 企業にとってみれば、すでにある特許出願を複数に分割するので明細書を改めて初めから作成する手間も必要がないため、非常にお得です。特に外国の場合、翻訳料が殆どかかりませんので、手軽に件数を増やすことができます。
 ただし、この戦略はあまり褒められた戦略ではありませんけどね。

(4)権利化における保険
 これは出願の段階での保険になります。特許出願をすると拒絶理由が通知されます。出願した発明を狭めれば特許権として成立することがわかっているけれども、広く権利化しておきたい、ということがあります。このような場合、広い状態で粘ってしまうと、すべてが拒絶されてゼロになってしまう可能性があります。このような場合、成立する可能性が高い狭い発明についてはそのまま権利化させる一方、広い部分については別の発明として別の特許出願として別に審査してもらう、ということが考えられます。これが権利化における保険です。

 以上が現時点において簡単に考えられる理由ですが、個別事情によって異なりますので、ご注意ください。

 当事務所では、いろいろな失敗事例(と成功事例?)を含めてご相談に乗りますよ、という宣伝でした。

 

 

2021年12月1日

論文盗用の違法性

 今日は論文盗用の記事があったのでその記事を。

学生の修士論文と表現7割同じ 「盗用」の教授に3年間の研修義務

 関西大学は11月30日、60代の男性教授の論文1本で盗用を認定した、と発表した。
 教授だけの名前で投稿した論文の文章の70%が、教授が主査を務めた学生の修士論文の表現と同じだったという。
 今後、大学の懲戒規定に基づき、教授への処分を決める。
 関西大によると、論文は2020年に大学のウェブ上の論文集に掲載された。
 今年3月に研究不正に関する窓口に「論文の内容が、教授が主査を務めた修了生の修士論文の内容と酷似している」という趣旨の匿名の告発があり、大学の調査委員会が調べていた。
 聞き取りに対し、教授は「非常に良い論文だったが、論文の著者が自分の名前で発表する意向がないということだったので、自分の単著として公表して形に残したかった」などと説明したという。
 通常、修士論文は公表されない。原稿の段階では修了生との共同研究と注記していたが、最終段階で消したとしている。
 教授は修了生に口頭で許可を得たとしている。ただ、調査委は、論文は修了生との共著とするべきで、それが無理でも修了生の論文を元にしていることを適切に表示するべきだったと判断。注記を消した上で、教授単独の論文として投稿したことは、故意に適切な表示をせず「盗用」にあたると認定した。
 関西大は論文の取り下げを教授に勧告したが、応じるかどうかの意思表示がなく、現在も掲載されている。今後の取り扱いについては検討中だという。懲戒処分とは別に、教授に対して今後3年間、研究倫理研修を毎年受講することを義務づけ、従わない場合は研究費の申請、使用を認めないとした。

 引用:朝日新聞デジタル2021/11/30(火)
 URL: https://news.yahoo.co.jp/articles/59dbef61492853ec55248ef4e7a141fbf1bc0ab8

 今回のケースは、いくつかの場合分けが考えられます。

 まず、論文の「教授が『主査』を務めた」とあるだけで、その教授が指導教員であったかどうかがわかりません。

 (1)その主査の教授が、指導教員でも何でもなかった教授の場合であれば、確かに「盗用」で処理される案件。ニュース通りですね。

 一方、(2)その主査の教授が指導教員であった場合は、「盗用」といってよいのか疑問です。

 ここから下は主に上記(2)である場合の話。

 卒業した学生の残した卒業論文を、残った指導教員が学術論文としてまとめることはあり得ることです。また、この際、研究に関与した指導教員がまとめること自体に大きな問題はなく、事後的でも共著とすることで一応解決できます。

 また、特に、修士論文や卒業論文では、教員が関与しないということはなく、修士論文等の表紙に学生の名前しか記載がなくとも、実質的にその指導教員は内容に非常に大きく関与しています。 なぜなら、論文を完成させるためにかなりの手入れや議論をして一緒に考えるのが通常であるため。この場合、共同著作物となる可能性は極めて高いと考えます。ただ、建前上、共著としてしまうと学生の論文としての評価ではなくなってしまうので。。。

 つまり、(2)の場合、実際には教授も研究に関与していた指導教員であれば、共同著作者であって、「盗用」という表現はふさわしくなく、どちらかというと、共同著作物であるにもかかわらず、単独のものであったという表記にしたことや同一性を損なわせた「著作者人格権侵害」の問題と思います。なお、著作者人格権侵害は親告罪のためその本人でなければダメなはずですが、倫理規定違反ということなんでしょうね。

 もちろん、上記(1)のように指導教員でもない、全く関係のない教員であれば確かに「盗用」に該当しますが。。。

 この点に関し、問題となっている教員は「主査を務めた」とありますので、単に論文を査読しただけなのか、指導教員であったのかはわからず、前者であったら明らかに盗用になるのですが、後者の場合は厳しすぎる表現かと。この点が気になる記事ではあります。

 なおこのニュース、大学からの発表もありました。ここでも「主査」とあるだけで指導教員とは記載がなかったので、指導教員でなければ、わざわざ違う教員を主査に充てたんですかね。ただ、そうであれば、この学生の指導教員は、今どんなことを考えているのかな?(告発者だったのかな?)と考えたりします。

2021年11月30日

捕まるレベル

 どのあたりまですると捕まってしまうのかについて、一つ気になるニュースがあったので今日はこの話を。

 


「鬼滅」ケーキ販売疑い書類送検 渋谷34歳女性、インスタ通じて

 人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターのイラストを描いたデコレーションケーキを販売したとして、警視庁向島署は9日、著作権法違反の疑いで、東京都渋谷区に住むケーキ販売業の女性(34)を書類送検した。
 署によると、写真共有アプリ「インスタグラム」を通じて1個1万3千~1万5千円で販売し、2019年7月からの2年間で約650万円を売り上げたとみられる。「人気アニメのキャラで作れば売れると思った。犯罪と分かっていた」と供述している。
 客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していたという。インスタグラムで気付いた制作会社が2月、署に被害を相談した。

引用元:共同通信社 2021/11/9(Tue)
URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/555f56db835f98dc4b97219d8aaccd00afad2b14

 著作権は、私的使用の範囲内であれば、複製することができます(著30条)。

 しかし、上記の例では、インスタグラムとはいえ、業として販売をしている実態が明らかになったので捕まったように思えます。

 しかし、ここで気になるところは「客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していた。」というところです。

 すなわちこのケーキを販売した女性(以下単に「女性」)は、あくまで「客の指示に従ったに過ぎない」「客の個人的な範囲の使用にすぎない」と主張できる可能性が残るということです。

 今回の問題は、いわゆる書籍のデータ取り込みである「自炊」と同じような問題をはらんでいると思われます(自炊の話はまた後で)。

 今まで自炊業者が摘発されていた場合は、取り込んだデータを販売してしまっているなど、かなり悪質なものでしたが、今回のケースは、書籍のようにデータとして複製が多数残るようなものではなく、顧客からの注文を受け、ケーキのようにその注文客だけが消費することが明らかな食べ物であるにもかかわらず捕まってしまったということです。厳しく判断されているのかな、と思います。

 権利者が度重なる警告を行っていたのにもかかわらず一切聞く耳も持たず続けていたのかもしれませんし、キャラクタのケーキということを前面に出した営業を行っていた等の事情があったなど、悪質性が高かったかもしれません。この点は事実として非常に気になります。もし、事前の警告もなくインスタの内容もかなりマイルドだったとしたら。。。正直ガクガクブルブルですね。

 いずれにしろ、著作権の場合は、複製やSNS等に乗せた場合に侵害を問われる可能性が一気に高くなり、個人事業で細々とやっているから許される、ということは一切なく、いきなり侵害したとして捕まってしまうリスクが高いものである。ということを感じる案件でした。

2021年11月29日

千葉市財団相談会

 先日、千葉市産業振興財団にて担当させていただいております月に1度の無料相談会を行いました。

 特許についてご相談がありました。

 装置やこれを用いたシステムに関する発明のご相談についてでしたが、その内容だけでなく、そこから派生して、装置試作のための助成金をいくつかご提案させていただき、必要に応じて窓口担当者のご紹介することについてお話しさせていただきました。

 ご相談のタイミングもあり、本年度は募集期間はすでに終わってしまっているものが多いですが、必要な場合、ご相談者にはマッチングしそうなものを情報としてご提供させていただきます。

2021年11月28日

出願代理件数

 

 この間自分の代理人としての出願件数を、特許庁が公開しているデータベース(J-Platpat)で調べてみました。

 2004年位から代理した案件が出てきており、合計530件程度の代理案件が抽出されました。

 2004年6月に千葉大学に教職員として赴任して以来、10年以上にわたり年間80~100件程度出願を行っていたので、大学案件だけでも軽く800件は超えているはずなのですが、実際に少ないのは、初期のころは大学の端末で行っており、私が書いた案件でも代理人として記名していない案件が多かったからと思っています。

 この件数が私の経験になっているのだとシミジミ思います。相談件数でいえば当然、この数倍もありますしね。特許の相談件数的には一人で数千件以上ということですね。

 多くの弁理士さんは複数人で代理しているので、実際には担当していないような案件でも(建前はそうではないと思いますが)代理人になってしまっていることもあるのですが、私の場合は複数人で代理している案件はほとんどなく、私がほとんど一人で処理していた案件であるため、ほぼ私本人の実数です。

 でも、こういうこと書くと、また変な競争ができてしまうのかな~?

2021年11月26日