所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

PCT出願と新規性喪失の例外

 少し考えたことを一つ。

 原則として、特許出願は、その発明を発表する前に行わなければ、たとえ自分の発明でも拒絶されてしまいます。

 一方で、これは厳しすぎるということで、発表から1年以内であれば、その発表がなかったものとみなしてもらえます。これが「新規性喪失の例外」という規定です。

 しかし、この新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、①特許出願と「同時」に新規性喪失の例外の規定の適用を受けたい旨の表示を行うとともに、②特許出願の日から30日以内に、その発表を行った内容すべてを記載した証明書を提出しなければなりません。

 そして、これを出願時にミスすると、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができません。例えば、特許出願前に3件の発表を行っているにもかかわらず、そのうちの2件だけ証明書を提出した場合は、残っている1件で拒絶されてしまうことになります。厳しいですね。

 ところが、PCT出願(国際特許出願)の場合、この新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、国際出願時点において新規性喪失の例外の規定の適用を受けたい旨の表示は「任意」であり、その発表した文献の提出についても、その後(国内移行時)でよいのです。しかも、PCT出願の場合、先行技術文献に関する調査(国際調査報告)も行ってくれるので、漏れている文献を国際調査機関(特許庁)が見つけてくれる可能性さえあります!!

 すなわち、言いたいこととしては、国内出願の場合は、きわめて短時間に新規性喪失の例外を行わなければならず、リスクが高いのですが、少し費用はかかるものの、PCT出願を行っておけば、国内移行の時に手続きを行えばよく、しかも国際調査報告で漏れがないことを念のため調査してくれるということもあり、新規性喪失の例外におけるリスクを低減することができる。というものです。

 ただ、時間が経過して忘れてしまう、というリスクはありますが。。。

2023年8月6日

野球大会(8/5)

 今日は、パテント杯の第2試合。ピーカンの天気の中対戦しました。

 私は1番バッターで先発したのですが、1回の表、2球目でデッドボールをうけ、途中交代。早すぎる夏の終わりでした。。。。

 また、風が強く、すごい砂ぼこりでした。

サンケイスポーツセンター(三郷)
2023年8月5日

今日の移動(8/4)

 午前中、機関の審査会に外部委員として参加。ハイブリッド開催のため東京のオフィスからWeb参加。長岡からの新幹線で東京に戻ることができましたが、千葉の自宅には帰れませんでした。。。

 午後、県内の行政機関へ訪問。今後展開される関連事業についてご説明いただきました。お呼びいただき非常に光栄なことです。

 午後、日本弁理士会関東会の千葉委員会に参加。こちらもWeb開催のため、千葉の事務所にて参加。

 夕刻、所属する会派の家族系イベントに参加。東京ディズニーランドホテルでパーティー。ミッキーとミニーが参加してくれましたが、著作権の関係?で写真は省略。

ディズニーランドホテル(会場)
「シンデレラドリームII」

今日は久しぶりに家に帰ろうと思ったのですが、明日の野球大会の準備のため、東京オフィスに今日も泊まり込みです。。。

2023年8月4日

今日の移動(8/3)

 朝の新幹線で長岡に向かう。以前、特許庁の知財デザイナー事業でお世話になった 長岡の大学の方と打ち合わせ。

新幹線「とき」

 午後は駅前の会議室を借りて、滞貨の一層を図る。環境が違うからなのか、なかなか進まず 悶々とする。久しぶりの明細書作成等の時間確保ができたのにもったいない。。。。

 夜は、長岡の花火大会に参加。弁理士会の吉井副機長のご尽力により席を確保いただいたので、日本弁理士会の役員の先生方と一緒に花火を観覧。

 花火大会を現場で参加したのは本当に久しぶりでしたが、長岡の花火のスケールに圧倒され、感動しました!!

長岡花火(帰り際、振り向き際にパシャリ)

 ただ、明日はウェブですが審査会があるため、本日中に東京に戻らなければならない事情があり、終了15分前には会場を後にしなければなりませんでしたが、本当に楽しかったです。また来年来たいと思いました。

 22時16分の臨時新幹線で東京に23:50頃到着。その後東京事務所に向かい、就寝。。これで3日連続家に帰れていません。。。

2023年8月3日

今日の移動(8/2)

 今日は朝から執行役員会。弁理士会館。

 15時に弁理士会を出て、船橋市の顧客のところまで向かう。内容は共同開発における契約に対するアドバイス事項。お盆明けにあると思われる相手側との交渉に関する事前のアドバイス。

 契約交渉は、将棋に似ている感覚を持ちます。

 相手の契約上の主張に対して、まずこちらがどのような主張を行うか、その主張に対して相手側がどのような反論をしてくるか等を検討し、どのあたりが落としどころか等を見定め、契約の文言案を練ることになります。ただ、相手が譲る気がない場合も少なくなく、そのような場合は本当に腹が立ちますが、感情的にならず、最も現実的な解を求めていくことになります。

 無効審判のように、敵対している者同士の場合であれば、相手の主張を聞き入れることなく徹底的に主張しあうのですが、共同開発等の場合は、こちらの主張を織り交ぜつつも相手との信頼関係を築くことが本当に重要です。

 繰り返しになるのですが、互いに信頼を築くためには、自己の利のみを追求してはいけないのです。いけないのです。。。。

2023年8月2日