朝から南房総市にて会議。新規特許出願についての相談。
先週からの続き。
明細書及び図面を作成し持って行き説明。問題がなければ来週出願。
打合せから第一案完成まで1週間。
その後、弁理士会まで移動して担当する委員会の会議。
会議後、役員室に戻り諸々の残務を処理して帰途に就く。
上記の時間の合間を縫って、いくつかの案件について特許庁審査官に連絡を取る。
今週は不思議な週。審査官に電話すると必ず不在で翌日かけなおし。こんな週もあるか。。。
朝から南房総市にて会議。新規特許出願についての相談。
先週からの続き。
明細書及び図面を作成し持って行き説明。問題がなければ来週出願。
打合せから第一案完成まで1週間。
その後、弁理士会まで移動して担当する委員会の会議。
会議後、役員室に戻り諸々の残務を処理して帰途に就く。
上記の時間の合間を縫って、いくつかの案件について特許庁審査官に連絡を取る。
今週は不思議な週。審査官に電話すると必ず不在で翌日かけなおし。こんな週もあるか。。。
今日は日曜日ですが打ち合わせ。
午前千葉県発明協会の業務打合せ諸事項について検討。
午後、事務所にて新規特許出願の打ち合わせ。
今年年初から依頼を受けていた案件で、製品の概ねが出来上がったとのこと
内容の確認と出願の方向について確認
夕方、住んでいるマンションの理事会
そろそろいろいろなところに修理が出てきていることの報告と
その対応方針について確認
今日は野球のパテント杯。
特許庁や弁理士会派など知的財産関係者が集まって行う野球大会。
我らが春秋会は2回戦から参戦。
例年は7月中旬に開始されるのですが今年は9月下旬から開始。
場所は石神井公園。三郷い外の場所で開催されるのは62回の歴史の中でも初めてとのこと。
結果は残念ながら敗退。。
終わった後は慰労の焼肉の後、帰宅。
今年の夏は終わった。。
なお同日、別の会場では知的財産関係者のフットサル大会「パテントカップ」も開催されており、
昨年は参加したのですが日程の都合上、上記の通り野球の方に参加しました。
そちらの方では春秋会員参加のMIXチームが優勝したとのことでした。
おめでとうございます。
午前の早い時間はWebにて特許出願の拒絶対応及び新規出願対応。
未公開の特許出願についての拒絶理由通知の場合、
その内容に基づいて優先権主張出願や、出願公開前の新規出願が可能。
今回の場合、特許出願から現在までに新しいアイデアがいくつか出てきたらしく、
発明の内容をブラッシュアップして別途新規出願も行うことに。
出願と同時の早期審査のメリットですね。
午前の遅い時間は、県内の公益財団にて年末から年明けにかけての知財セミナーの打ち合わせ。
最近の流行のテーマを選択。
午後の早い時間帯は、顧客先と新規出願についての打ち合わせ。
取得したデータの確認と出願内容の確認。
午後の遅い時間帯は、Webにて弁理士会協同組合の理事会。
理事会終了後懇親会があったものの、打ち合わせが長引き東京まで戻ることができず断念。
移動しながらのWeb会議ができず残念。
今日も虎ノ門の日本弁理士会にて定例の執行役員会
朝から夕方まで。その後の打ち合わせまで。
終了後、東京の事務所にもどり、雑務をこなしているうちに力尽きて眠り込んでしまい
千葉の自宅に帰ることできず。
今日は秋分の日ですが打ち合わせ。
折角の休みではあるのですが、平日は会務が押していることが多く、
中小企業のお客様の場合、融通を利かせてくれることがありがたいです。
ただ、日程調整に普通に土日を入れようとしている自分が怖い。
朝顧問先からの電話対応。
日曜日にLINEが入っていたのですが回答できず月曜日にフォローが入ってしまいました。
規格申請と特許出願についての相談。近い将来書面にまとめて新規出願することで対応。
午前の後半はWebにて弁理士会の地域会との会議。
千葉に住んでいると東京まで1時間以上かかるためWeb会議は本当にありがたい。
午後は月に2日ある千葉県産業振興センターの勤務日。これは必須。
相談2件。1件は移動しての訪問相談。
1件は新規特許出願に関する相談。構造物関係。
相談者の知り合いが知り合いで、世の中は狭いと実感。
2件目はライセンス契約の実施料に関する相談。本件、千葉県内としか言えず。
一般論として、契約の文言は非常に大事。
限定列挙と読むか例示列挙と読むか、解釈に非常に悩む。
今回はそんな相談。
本来契約書締結のときに入れておけばよいが、入れようとすると「そんなこと考えているのか!!」と勘繰られて揉めそうだし。
特許出願書類でも契約書でも準備書面でも、一言一句、というか助詞(てにおは)も非常に重要。
ただ、悩んで悩んでこれだと思った文言を修正されることもよくあること。。。
夜家に帰って7km歩く。
このブログで何度か言及しているかもしれませんが除くクレームについて。
【除くクレーム】
「除くクレーム」って知っていますか?
正確なところは特許審査基準にのっていますので必要ならそちらを。
ざっくりいうと、進歩性はあるが新規性がない場合に、その重複を除く請求項のこと。
「新規性がないけど進歩性があることなんてあるの?」って思うかもしれませんが
化学や材料の分野等だと結構あるんです。
ただ、除くクレームを説明するためには用途発明のことを説明しておくと分かりやすいのでそちらも。
【用途発明】
「用途発明」って知っていますか?
正確なところは特許審査基準にもっていますのでまずはそちらを。
用途発明って、ざっくり言うと、
物質自体が公知であっても、その用途限定を行うことで成立する特許です。
例えば、物質Aが「すべり止め」として公知であった場合に、
別の人が新しい研究の結果「癌の治療薬(実際は胃癌の治療薬)」として有効であると突き止めた場合に、
「物質Aを有効成分とする癌治療薬」のような権利化が可能といったことです。
(わかりやすさのためにワーディングはご容赦)
この辺りって、私が電機メーカーの知財部にいたときは、おとぎ話かな、と思っていたくらいなのですが、
実際に化学の特許を本格的に扱うようになった今では日常茶飯事。
【上位概念と下位概念の新規性】
またまた話題を変えますがこの理解に必要な知識をもう一つ。
発明の「新規性」って知っていますか? 発明が新しいってことです。
「当たり前のことを聞くな!」って怒られてしまいそうですが
少し特許の分野では特殊なところがあり、その説明も必要です。
それは、
「下位概念が公知の場合、上位概念は新規性がない」が、
「上位概念が公知であっても、下位概念には新規性がある」ということです。
例えば、「溶媒としてのアルコール」としか文献に書いていない場合、
「溶媒としてエタノールを用いること」には新規性があるってことです。
「えっ?」て思うかもしれませんが、そこまで厳密に解釈されます。
アルコールからエタノールを思いつくのって当たり前のことだよね?と思うと思いますが、
これは進歩性の議論になるということなんです。
つまり上位概念のアルコールがある文献に記載されていても、
下位概念のエタノールがまだ「その文献」に記載されていなければ、新規性があるってことです。
「他の文献には書いてあるし常識だろ?」って思うかもしれませんが、
それは組み合わせ、すなわち進歩性の議論です(繰り返しでごめんなさい)。
これは日本の特許制度特有なことではないので、覚えておいてください。
これも審査基準です。ざっくりと3.2あたりかなと。
これって用途発明、除くクレームの説明に結構密接に関係するんです。
【用途発明と除くクレーム】
で、除くクレームは、
上記用途発明の、がんの治療薬を発明した人が、
どうしても治療薬としての権利化を図りたいと思ったときのお話。
物質Aが公知で、すべり止めとしても公知だった場合に、
癌の治療薬であることを突き止めたとしても、新規性がないから特許にできず、
何ら経済的な利益を得られないとすると逆に産業の発達を図ることができないため、
何らかの解釈によって保護、権利化すべき、ということです。
そこで、まずは、上記の上位概念と下位概念の関係を駆使し、
「物質A」という上位概念は公知であるが、
下位概念の「癌の治療薬」としては開示されていないため、
「新規性がある」って解釈します。
そして、「すべり止め」という効果と、「癌の治療」という効果は全く異なりますよね。
すなわち、「異質の効果」があるってことで、進歩性があるってことになります。
よって、新規性進歩性を備えるため、特許にできるっていう解釈です。
これが「用途発明」が成立する理論です。
ただし、少しコツがあって、「物質Aを有効成分とする『癌の治療薬』」って末尾を明確に限定する必要があります。
【除くクレーム再び】
しかし、これでもまだ重複が解除できない場合があります。
あくまで一例ですが、物質Aが「肺がんの治療薬として用いることができる」とある文献で開示されているような場合です。
このような場合、「癌」という点では一緒ですので、やはり区別する必要があります。
この場合の回避は二つ。
①胃癌であることを明確にするため「胃癌の治療薬」とすること。これであれば肺癌とは明確に区別できます。
もう一つが、この除くクレーム。
②「癌の治療薬(肺癌を除く。)」とするクレームです。
どう違うのかというと、権利範囲が違うってことです。
絵にするとこんな感じ。黄色い部分が権利範囲です。
②にする方が権利範囲は広いですよね。
特に、発見した効果が発現する原理や仕組み(機序)が、
胃癌以外にも使える可能性がある場合、胃がんに限定してはもったいないと考えるので
②の権利化を目指すことになります。
癌の発生メカニズムは様々であり、癌といっても胃癌と肺癌ではその発生原理が異なる、というのが前提になります。
学術的な観点はさておき、経験的にはよくあること。
【他の分野への応用・特許庁発表】
除くクレームは、上記のように広い権利範囲を目指す場合によくとられます。
最近の例では、材料だけでなく、機械的な構造物についても認められた経験はあります。
最小限の限定ということで人気のある権利化方法なのですが、問題も生じてきたようです。
2025年4月に特許庁の審査基準室が『「除くクレーム」とする補正について』という発表を行いました。
この結果、少し実務が変わってくるようです。
この辺りは、判例も含めて改めてブログで説明しますね。
本当はこの話をしたかったのですが、思った以上に長くなってしまって。。。
今日は諸事情により、通常水曜日の執行役員会が木曜日に移動したため
本来木曜日であった市原市産業支援センターの相談日が本日に変更。
午前は特許の中間対応についての相談。
拒絶対応の内容の説明と、取るべき対応についてご説明。
午後はWeb会議1件と発明相談1件。
相談の合間を縫って日本語から英語への翻訳。
東南アジア諸国への出願の場合、一度英語に翻訳してから現地語に翻訳したほうが安いという不思議現象を活用。
文法についてはGrammarlyを使用して文法チェックを行い、
翻訳漏れのチェックやその正確性の確保については生成AIを使うのが正確性を期す上で非常に便利。
翻訳は公開情報になっているものを行うので問題はないのですが、もちろん念のため生成AIについてはOpt-Out設定済みのものを使用。
市原での発明相談終了後、市川まで移動し、クライアントと発明相談。1件。
その後一度自宅に帰り、翌日の役員会準備のため東京の事務所に移動。