発明相談(香取)

 今日は今年初めての香取市商工会議所での発明相談。

 少し早めについたので、小見川駅まで散歩して写真を撮ってみました。

 香取のあたりは、私の出身の埼玉の川越等と同様、小江戸と呼ばれる地域。古い町並みが確かに似ているんですよね。

小見川駅

市原市創業支援センタ

 昨年まで市原市商工会議所内で発明相談を行っていましたが、今月から「サンプラザ市原」の市原市創業支援センタに移りました。12階の最上階です。

 それと同じくして「市原市創業支援センタ」の専門家として相談にのらせていただくことになりました。

 市原市創業支援センタは、市原商工会議所が運営する起業ワンストップ支援機関となります。

 毎月第3水曜日に常駐しておりますので、ご相談いただけると大変うれしいです。ただ、相談はインターネットによる事前予約制とのことですので、予約される場合はHPにてご入力いただくか、事務所までご連絡ください!!

 市原市創業支援センターHP:https://i-cci.or.jp/1sapo/

 

センター入り口をパシャリ

 私は市原商工会議所内の市原青年経済人交流会の役員をやっており、定例会で結構サンプラザ市原を利用しており、以前12階はレストランだったはずで、いつの間にかセンターになっていたことに気づかず、ちょっと驚いています。

ジュース表示

 調べ物をしていて意外だと思ったことを少し。

 果汁を含んだジュースって、パッケージに果物の絵が描いてありますよね。

 この果物の絵は、何でも書いてよいというわけではない、景品表示法及びこの関連規約によって規制されているらしいんです。正確に言うと、景品表示法、公正競争規約(規約)と公正競争規約施行規則(規則)です。

 例えば、果汁の使用割合が100%未満の場合、「果実の搾汁そのままのものと誤認するような表示」は禁止されています(第6条)。そして、この誤認するような表示の例としては、「果実のスライス等」や「果実から果汁のしずくが落ちている等」です(規則第4条)。

 つまり、100%でない限り、スライスや果汁を表現してはいけないということのようです。では、下記の表示を見てみましょう。

サントリーHPより引用

 このジュースは果汁含有量30%ですので、果実のスライスは使用していません。

 で、果汁は、、、というと、パッケージの顔のあるオレンジの顔についているのは、「果汁」ではなく、「汗」か「水滴」なんですよね。きっと。

 今まで何となく見ていたのですが、細かなところに規則があり、これを守ったうえでの企業努力?が感じられるというお話でした。

ポケモンGo

 あまり人には言っていないことなのですが、無趣味な私の唯一の趣味と呼べるようなものが、ポケモンGo。

 わかる人にはわかってもらえるのかなと淡い期待を込めて。

 レベル50になっています(少なくとも1年前には)!!!

プレーヤー画面?

 ポケモンGoでは、漠然とプレイするのではなく、可能な限り短期間でレベルを上げるために、どのように経験値を稼いでいくのが良いのか?ということ考えます。

 漠然とプレイするのではなく、目標を設定し、最も効率よい行動を設定し、日々これを実行していくというのが重要です。

 ゲームをやっていて虚しくなることも多いのですが、唯一、「役に立っているな」と思うのは、目標を数値化し、エクセル等の表計算ソフトを活用して、その達成のための計画を立てていくことの訓練ができることですかね?

 続けるコツは、目標を微妙に低く設定し、毎日少しずつ上回って達成していくことを繰り返すことで、やる気を維持することですかね?

 。。。。ゲームは時間を浪費するものではあるのですが、経済学には「ゲーム理論」というのがあります。

 「ゲーム理論」とは、いろいろな定義があるとは思うのですが、「なるべく高く点を取るためにどのように物事を進めていくべきか」ということを考えるための理論です。

 思考的娯楽も突き詰めると学問に昇華されるのですね。「遊び人」がレベルを上げると「賢者」になるように。。

打合せ(南房総)

 今日は南房総市で新規出願の打ち合わせ。

 南房総市の道の駅「三芳村 鄙の里」に寄ったのでパシャリ。

 千葉市の事務所から南房総に向かう場合、国道16号経由だけでなく、国道410号という、房総半島の真ん中を縦走する道も存在します。

 千葉の山の中はテレビやラジオの音声が届かなくなるので耳が寂しいのですが、インターネットは大体つながるので、インターネットラジオ「Rajiko」がとても重宝します。カーナビにBluetoothでスピーカーにつなぐとさらに快適。

道の駅 三芳村 鄙の里

ファスト映画の賠償額

 最近ファスト映画の賠償額で驚いたニュースがあったのでちょっと記載し評論てみます。

 著作権法上の引用という形で示しておきます。

「ファスト映画」で5億円賠償命令 東宝など13社の著作権を侵害―東京地裁

 映画を10分程度に編集した「ファスト映画」を無断で投稿されたとして、東宝や松竹など映画製作13社が投稿した男女3人に損害賠償を求めた訴訟のうち、2人に対する判決が17日、東京地裁であり、杉浦正樹裁判長は著作権の侵害を認め、請求通り計5億円の賠償を命じた

 ファスト映画を巡る賠償命令は初めて。弁護団によると、残る1人は海外に出国したとみられ、審理が始まっていない。3人は昨年、宮城県警に逮捕され、著作権法違反罪で執行猶予付きの有罪判決が確定している。

 訴状などによると、3人は2020年初めごろからファスト映画をユーチューブ上に投稿した。無断での投稿は同年10月時点で「シン・ゴジラ」や「容疑者Xの献身」など54作品に及び、動画の再生回数は計1000万回余りに上った。

 原告側はユーチューブの配信価格などを踏まえ、損害額を再生1回当たり200円と算出。総額は20億円に上るが、「最低限の被害回復」として、うち5億円を請求した。

 今回判決が出た2人は事実関係を争っておらず、杉浦裁判長は「故意に著作権を侵害した」と結論付けた。損害額についても原告側の主張を認めた。

 原告側の中島博之弁護士は判決後の記者会見で「ペナルティーは重大だと示すことで抑止効果になった」と評価。業界団体の後藤健郎代表理事は「(著作)権利者にリターンがないと次の作品は生まれない」と訴え、視聴者の啓発にも力を入れるとした。

 2022年11月17日 jiji.com (https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111700819&g=soc)より引用

 

 上記の記事で、5億円はびっくりですね。で、判決を読んでみたのですが、これがまた不思議な対応でしたので、今日はこのお話。

 事件番号は令和4年(ワ)第12062号

 原告は、KADOKAWA等総勢13社。確かに13社に対する損害賠償額の合計は確かにぴったり5億円。

 裁判の判決では、通常、「原告(ら)の主張」のほか、「被告の主張」があり、それぞれの主張を長く記載しています。

 しかし、今回、被告らの主張では、「事実は認め、主張は争わない」のみの主張になっていました!!

 つまり、裁判所は、被告が争わない限り、原告の主張を基本そのまま認めるということになってしまうのですね。争わないという。。。

 今回は、ほとんど対応しなかったため5億円が認められたということのようです。

 このような判決は確かに著作権侵害に対する警告になるので、全体としては良いことなのかなと思いますが、ここで一つ疑問が。

 この被告が儲けた額は果たして5億円もあったのか?ということです。

 Youtubeでファスト映画を流したとして、広告料収入は1再生1円以下といわれています。つまり、1000万再生あったとしたら最大1000万円程度の広告収入があったのではないかと推察されます。確かにこれはずるい!

 しかし、判決では損害額は1再生200円を下回らないと言っており、原告は、250万再生分を請求していました。1再生の差額がエグい!!

 額が大きすぎて感覚がマヒしてしまいますが、1000万円程度の収入で5億円の支払いは、大赤字っていうレベルではありませんね。

 確かに、ファスト映画については、ネタバレ等も含めて著作権法上問題は非常に多いのだと思いますが、被告の利益額をけた外れに大きく上回りすぎるのはどうなのかな、と感覚的には思ってしまいます。。。

 被告がとるべきだった主張についてはどのようなものがあったのかなというのを考えると勉強になります。今回のブログでは難しいと思いますので、別の機会か、お会いした際にお話ししたいと思います。

 ちなみに、青色発光ダイオードの発明対価訴訟の件も、一審では604億円(請求は200億円)という額が出て、その後高裁で和解して6億円程度になったので、この例を彷彿とさせます。事情は全く異なるのでしょうが。

千葉ものづくり認定製品

 12月の下旬でしたが、令和4年のものづくり認定製品が発表されました。

 千葉ものづくり認定製品は、賞金こそありませんが、知事から表彰を受けて千葉県HPに掲載され、千葉県が「良い」と認定した製品になります。

 新しい製品における対外的なアピール力が高まるといった効果があるだけでなく、千葉県産業振興センター等のコーディネータの目に留まりやすくなるため、千葉県内の補助金等の情報入手や、コーディネータ等の支援を受けやすくなるといった効果を感じています。

 このうち2社が私のお客さんの製品で、出願にも関わらせていただいた案件でした。確かに非常に良い製品で、売れ始めているところでもあり、この認定がもっと後押ししてくれるのではないかと期待しており、非常にうれしく思っています。

 昨年の千葉市のベンチャーカップCHIBAでも、私のお客様である別の会社2社が受賞されております。

 ここ数年、毎年、お客様どなたかは授賞いただけているので、良い商品を見つけながらお勧めしていくことで、製品開発や販促までもバックアップしていきますよ、というのが私の事務所の強みということになりますかね。というアピールでした!

お餅と特許

 お餅を食べました。私はバター醤油での磯辺焼きが大好きです。

 お餅の話で話題になといえば、少し古くなりましたが、下記のニュース。

「切り餅」特許訴訟、越後製菓の逆転勝訴確定
最高裁、サトウ食品の上告退ける

2012年9月20日 日本経済新聞
 切り餅がきれいに焼ける「切り込み」技術に関する特許権を侵害されたとして、越後製菓(新潟県長岡市)が、サトウ食品工業(新潟市)に商品の製造差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は20日までに、サトウ食品工業の上告を退ける決定をした。
 同社に商品の製造・販売禁止と約8億円の賠償を命じた二審・知的財産高裁判決が確定した。決定は19日付。
 問題となったのは、切り餅の側面に切り込みを入れて形崩れを防ぎ、焼くときれいに膨らむようにする技術。
 越後製菓が2002年に特許出願し、08年に登録。切り餅の側面に加え、上下面にも切り込みを入れたサトウ食品工業の製品が特許を侵害しているとして提訴した。
 一審・東京地裁判決は「特許は、切り込みを側面に限定するもので、上下面に切り込みがあるサトウ食品工業の製品は特許侵害に当たらない」と特許権侵害を否定。これに対し、二審判決は「側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として特許権侵害を認め、越後製菓の逆転勝訴を言い渡した。
越後製菓は、サトウ食品工業が過去に販売していた別の切り餅も特許権を侵害したとして追加提訴し、東京地裁で係争中。
 サトウ食品工業によると、同社が現在製造している切り餅には、側面に切り込みは入っていない。

 日本経済新聞より引用(https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2004D_Q2A920C1CC1000/)

 

 上記の記事は、要するに、越後製菓が、サトウ食品(サトウの切り餅)に対して、越後製菓の「横にスリットを入れたお餅の特許」の侵害であるとして侵害訴訟を提訴して、勝った、ということなんですね。

 この特許を見てみます。特許番号は特許第4636616号。権利範囲(請求項1)は下記のようになっています。

【請求項1】
 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって、この焼き網に載置する際に、最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の、前記上下の広大面間の立直側面に、この上下の広大面間の立直側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う周方向に直線状であって、四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際し、前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。

 初めて特許の文章を読む方は面食らうと思いますが、ざっくり上記の赤い字で書かれたところがポイントです。側面に沿った切り込みを入れてサンドイッチのように膨張することができる切り餅、ということですね。

 特許実務的には審査経過で非常に面白い論点がありますが、今日言いたいことは、「強い特許」とは、競合他社が「えっ?こんなのが特許になるの?おかしい!」と思うほど当たり前のような技術を先回りして取ったものです。

 相談の際によくいただく意見が「こんなの特許になるとは思えないけどね。」というご意見です。

 私は、このようなご意見をいただく度に「特許出願前の、明確で客観的な証拠がなければ特許庁の審査官は拒絶することができないんです」というお話をさせていただき、「もし、ないのであれば出願してみることも重要ですよ」とお話しさせていただきます。

 なぜなら、権利か出来たら上記のように強い権利になるし、ならなければ、ほかの人も特許にできないことがわかり、安心できるからです。

 一方で、最悪なのは「当たり前だと思って特許出願しなかったら他の人が出願して取ってしまった」というパターンです。

 よって、費用対効果を考えて、特許出願してみる、というのは戦略上あり、ということになります。

 なお、上記の考え方に似て防衛特許という考え方があるのですが、これはまた別の時にでもお話ししますね(すでにしていたかもしれませんが)。

 

今年の目標とPDCA

 毎年、1月1日には目標を定めることにしています。

 目標は、仕事や健康のこと等、具体的な数値を設定して達成できているかどうか毎年確認して記入しています。

 今年は、今までも毎日のように付けてはいたのですが、「毎日の予定表作成とそのPDCAサイクルの着実な実行」としました。

 ところで、PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のそれぞれの頭文字であり、計画を立てて、実行し、評価し、改善を図る、というビジネス上の行動マネジメント方法のことを言います。
 1950年頃に、米国のW・Edward Demingが提唱したといわれているようです。

 これは、行動する際、計画し、実行し、その結果を評価し、改善して、さらに次のサイクルに生かす、というのがPDCAサイクルです。

PDCAサイクル. (2022, November 6). In Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/PDCA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB
Diagram by Karn G. Bulsuk (http://www.bulsuk.com) with CC 3.0

 ただ、誰もが感じることだと思うのですが、最後のActの訳が「改善」って、おかしいんですよね。英和辞書でいくら調べてもActの訳に「改善」は出てこないんですよね。

 よく調べてみると、「Do」は計画した通りにまずは動いてみる、という意味が強く、「Act」は能動的に考えて行動を起こす、という意味合いのようです。同じ行動でも「計画通りに行動する」のか「能動的に次のために行動を起こす」という意味で異なるようですので、この微妙なニュアンスを伝えるよりは改善という言葉がぴったりしたのでしょうね。

 というところで、次の疑問として、このPDCAを「改善」と訳した時期と、TOYOTAで有名な「KAIZEN」はどちらが先なんでしょうかね?

 

新年

 新年あけましておめでとうございます。

 今年もよろしくお願いいたします。