今日の業務(2024/5/11(Sat))

 今日は休日ですが、午後に松戸市の顧問先訪問。以前からご依頼いただいていた企業ですが、顧問として契約したいとのご希望をいただき大変うれしく改めて顧問契約をさせていただきました。

 私が代理している案件や、お客様ご自身で出願した商標等の出願のリストを作成し、その進捗を毎月訪問して確認し、分析材料として出願戦略に反映させていくところが顧問では定期的にできるメリット。代理人費用の割引も適用されるという点からすると顧問としてのメリットはあるかとアピール。

 

 

今日の業務(2024/5/10(Fri))

今日は午前中に予定していた打ち合わせが相手側の都合によりキャンセル。

午後は弁理士会の常議員会にWebにて出席。

その後執行役員会にWebにて参加。

今日は午前中の打ち合わせがキャンセルになったため、審判事件の答弁書の確認時間を取ることができて結果的にはラッキーということで認識。

今日の業務(2024/5/9(Thu))

 昨日は東京に泊まり、朝は東京から千葉に移動。

 午前中は千葉市内の顧問先に訪問して相談対応。

 午後の前半はWebにて発明相談。出願前の最終確認。

 午後の後半は千葉市内に再び移動して発明相談。新規特許出願相談1件。

 審査官に電子メールにて意見書と補正書の案件確認依頼。

 夜は明日期限の答弁書の修正と確認。結構ギリギリ。

今日の業務(2024/5/8(Wed))

 今日は水曜日。午前中から執行役員会。ただし、GWを挟んで議案数があまりないためほぼ午前中で終了。

 その合間を縫って、中途受任対応。審査官に確認を取りたい事項がある一方で、補正指令のため期間が短い案件。方式に連絡してその分少し猶予してほしい旨お願いしたところ、即日ステータスに反映されていました。最近の特許庁のスピードと柔軟性はすごい。

期間延長請求の認容の表示

 

 午後の前半は弁理士会のラウンジにて仕事。

 午後の後半は弁理士会の地域会の委員会。少し熱く語りすぎてしまった感あり。

 夕方は、弁理士の会派の会議。その後懇親会。

 懇親会の後、東京の事務所に泊まる。

今日の業務(202/5/7(Tue))

 連休明けの初日。

 午前中、千葉県発明協会で打ち合わせ。

 午後はフリー。打ち合わせがないと逆に落ち着かないところが悲しい。

 たまっている案件の処理を行いましたが、まだまだ。

鉄塔

 鉄塔の下は危ないので大体入ることができないところ。ただ、たまに柵が設置されていないところがあります。

 妻の実家の近くで柵のない鉄塔下があったのでパシャリ。

 鉄塔ファンだと、どこの鉄塔なのかすぐにわかるのかもしれませんが。万華鏡を除いたみたいです。右下に指が写ってしまったのはご愛嬌。

鉄塔の下からの景色

紙媒体とソフトェア

 ノートや手帳の紙媒体について権利化の可能性について発明相談を受けることがたまにあるところ、先日のサロンで、ソフトウェア関連発明との違いが話題になったので自分のメモとして書いておきます。

 ノートや手帳等の紙媒体の発明で、その構造自体に特徴があるものは、その構造による技術的効果を主張して権利化を図ることができます。例えば、水平開きノート(特許第5743362号)等がその典型例ですね。

 しかし、ノートや手帳において、「罫線や枠の記載自体」に特徴がある場合はどうなると思いますか?

(1)罫線や枠の配置によって、技術的な効果が表れる場合はどうなるかというと、成立します。例えば、罫線の特徴的な記載によって、「視線誘導によって集中力が高まる」といった効果があると成立します。この例は、例えば特許6934152号等がその例です。

(2)これに対し、罫線や枠の配置によって、「ビジネス戦略を立てやすくなる」等のように、技術的な効果とは言えない場合はどうなるか、というと、「拒絶される可能性が高い」と言えます。これは、技術的な効果ではなく、単なる情報の提供に過ぎないから(それ以外の構造は同じであり、特許性がない)、ということになります。

 すなわち、紙媒体の特許では、厳密に従前の解釈が存在するようです。

 

 一方で、ソフトウェア(プログラム)発明の場合はどうなるかというと、現状、経験的に上記(1)(2)のいずれにおいても成立する可能性が高いと感じています。

 具体的な有名な例として、スクウェアのファイナルファンタジーのタイムゲージに関する特許(特許第2794230号)を挙げることができるかなと思います。

 これは、戦闘中にキャラクタごとにタイムゲージを表示させ、このタイムゲージが徐々に満たされていき一杯までたまったら攻撃できるようにすることで、戦闘中にキャラクタごとに独立した行動が可能となり、ゲームに従来時間の概念を導入した、というものです。効果は、「ゲームの臨場感を高める」であって、「技術的な効果」とはなかなか言いにくいですよね。

 最近このような実務は進み、最近では、店舗においてアルバイト等のシフト計画を立てるプログラムでも成立するようになっています(例えば特許第6621878号)。ここまでくると効果は「より効率的な人員配置を可能として経営効率向上に寄与する」となっています。

 こう考えていくと、そろそろ、紙媒体においても、上記(2)の成立を認めてもよい時期が来ているのではないかと考えている次第です。ただ、ソフトウェアに関して上記(2)が見逃されている的な実務で認められているのであれば、拒絶の傾向が強くなってしまう可能性があるので、藪蛇にならないように注意が必要ですね。

 ちなみに、上記の紙媒体の上記(1)の案件、バイトのシフト計画のプログラムの例については、いずれも私が代理させていただいた案件です。また、紙媒体の上記(2)の案件で拒絶された案件は、中途受任で頑張ったことがあります。

 ただ、成立するかしないかは結局のところ、出願して初めて結果がわかるものですので、このようなものでもぜひご相談ください。というアピールでした。

 

今日の業務(2024/5/2(Thu))

 午前は珍しく事務所まで訪問いただいての知的財産相談。警告対応と新規出願相談。

 午後は、千葉市内のお客様のところまで訪問し、すでに依頼いただいている特許出願に関する相談1件。コンピュータプログラム関連。