(意匠)意匠登録出願:見本と写真

 先日、意匠の相談をいただいた際に気づいたことを一つ。

 意匠登録出願は、権利を取得したい意匠について図面だけでなく、写真で表現して願書を提出することができます。

 図面では表現しにくいもの、例えばタオルの生地表面に特徴がある場合など、なかなか図面では表現しにくい特徴がある場合は、写真のほうが良い場合が多いです。

 ただ、写真の場合、意匠が十分に分かるように表現しなければならないので結構大変なんですよね。

 プロに頼むと撮影料が代理人費用以上にかかるし、自分で行うとしても、出願する物品以外映らないようにしないといけないし、薄いものだと側面をなかなか写しにくいし、カメラのレンズ補正って意外にきつくて曲がったように見えるし。。。。。。

 その場合、特許庁に見本提出ができるのであれば見本提出のほうがスマートだということですね。特許庁側で公報用に結構きれいに写真も撮ってくれるし。

 ただ、図面、部分意匠のほうがより限定的に解釈されうる要素をあらかじめ排除できるので、広い権利を取るためには有効かなとは思います。

 ただし、この広い権利を取るための戦略については、現在少しチャレンジしていることがあるので、いずれ分かったときに。。。

 また、権利範囲についても興味があり、判例を調べて別の日に書こうとは思います。