特許出願に関し、拒絶理由が通知された場合は、応答期間中(原則60日以内)に意見書と補正書を提出することができます。
しかし、その意見書と補正書で拒絶理由が解消されるかどうかは出してみなければわかりません。リスクは少し高めですね。
そこで、拒絶理由を解消させる確度を高めるためには、応答期間中に審査官にコンタクトを取り、技術説明や引用文献との対比などについて一度は面接を行うのがベスト。
審査官面接時のコツについては別の時にお話ししますが、なかなか面接のハードルが高いのも事実。
そこで、拒絶対応時には、審査官に連絡を取り、意見書と補正書の案を送付し、その感触を求めることもできます。具体的にはメールかファクシミリで確認をもらうことができます。
今まではファクシミリのほうが多かったのですが、最近はパスワードをかけて審査官にメールで見てもらうほうが多くなってきました。
このように審査官に事前に確認いただき、今回の案で拒絶理由が解消しているか否かの感触を得ることができます。もし、解消していないようであれば指摘事項を含め、改めて検討したうえで別途案を作成して特許庁に提出することができます。
つまり、1回の拒絶理由で2回分の応答ができるというお得なことができます(ただ、弁理士によっては、この分の追加費用が発生することがあるので、費用が発生するのか否か確認してください)。
これが特許査定率を高めるための工夫の一つですね。うちの事務所は、確実に拒絶理由が解消できそうなものや期限が近いもの以外は、大体行います(絶対ではないですが)。