特許料支払期限通知サービス

 特許権等の維持において、絶対に知っておいたほうが良いというサービス。

 このサービスは、アカウント登録を行えば、特許庁が特許料等の支払期限が近くなったらメールで教えてくれるという素晴らしいものです。

 特許庁HP(サービスの紹介URL)https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

 一般に、弁理士を代理人として使用している場合は、弁理士に管理を行ってもらい、弁理士から通知が来ることが多いのですが、弁理士を使用せずに特許権を成立させた場合や、弁理士が期限管理をしないという場合、このサービスを活用しないという手はないですね。特に最近、商標の相談で、自分で商標登録出願を行ったという人が増えていますし。

 。。。実は、このサービス、紹介を読んでみると、どうも、特許権者だけが受けられるものではなく、代理人も受けることができそうなんです。

 つまり、特許庁は、弁理士の利用についても否定しているわけではない、ということのようです。ただもちろん、このサービス設置の趣旨は、個人や小規模事業者の権利を対象としたサービスですので、常識的な活用をしなければなりませんが。。。

 また、管理案件も1アカウント50件までで、制度趣旨上、これを増やす予定はないということです。

 この課題解決については、また別の機会にでもお話ししますね。

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