「自己衝突」といっても、事故の話ではありません。
日本では、同一出願人(または同一発明者)が同じ内容の特許出願を行っても、前の出願が公開されない限り、拒絶されることはありません(特許法第29条の2)。
これは、例えば、第1の特許出願を行い、その後、改良発明を行って新しい発明を行い、まったく別に第2の特許出願を行ったとしても、第2の特許出願は、(第1の特許出願が公開される前の出願であれば)第1の特許出願の存在によって拒絶されないということです。
改良発明が生まれた場合、通常、国内優先権を主張して一つの出願にまとめることが多いのですが、所々の事情によって、一つにまとめることができない場合やあえて別の出願にする場合は、重宝します(この事情についてはまた別の機会にお話しします)。
国内であれば、このような場合でも拒絶されてしまうという問題は生じません。
しかし、欧州や中国では、このような出願は「自己衝突」として拒絶されてしまうようです(EPC54条(3))。
つまり、二つの出願を出して両方とも欧州で特許出願を行おうとする場合には、致命的な問題となってしまうことがあります。
この場合、1年内に出願したものであれば、一つの出願にまとめることができればまとめる必要が生じます。一方で、1年を経過した後の出願の場合、一つにまとめることができないため、非常に悩ましい問題が生じます。
対策については別の機会に記載させていただきますが、まずはご注意を。