今日は弁士会の役員会が午後から開始となったため、午前中はフリー。午後からの役員会は今年度初めて。
そのため、午前中はWebにて九十九里のお客さんと、商標についての打ち合わせ。ロゴで登録となった商標について、「文字だけでも行けるのか?」等の挑戦についての対応。
一般論として、簡単な言葉や一般的な言葉のように感じる商標の場合、商標法第3条第1項第3号の識別力がない商標であるとの拒絶理由がなされます。ただし、同号では、「~のみからなる商標 」という条件があるため、「のみ」からならなければよいという解釈ができます。
すなわち、簡単な言葉であっても、ロゴ化しておくことで、その商標の識別力を出して登録にしてしまう、という戦略がよくとられます。こうすれば称呼類似の他社の商標を防ぐことができますので、今回の相談はこの戦略の後、次の一手ができるかどうかという相談。
本当であれば、文字のみ、ロゴにいたもの、を一緒に出願するということが好ましいのですが、今回はお客様とご相談の上タイミングをずらした案件。
その後、同じく午前中に、県外のお客様と特許無効審判についての打ち合わせ。無効審判案件の対応協議。
午後は上記の通り、日本弁理士会の執行役員会。午後のため少し遅くまで検討。
その後家に戻り、来週期限の明細書の作成。カリカリ。