特許出願では、拒絶理由通知がなされた案件に関し、面接を行うことがよくあるのですが、私はこうしています。このブログを審査官が見ていたら「ちがうぞ!」と言われるかもしれませんが、あくまで私見ということで。。。
1.発明開発背景の説明、製品の説明
審査官は、通常業務として、出願書類を相手にしています(弁理士もそうですが)。そのため、実際の発明者から、明細書の裏にある、発明開発の「きっかけ」や「苦労」といった書面にない話を聞きたいと思っていることも少なくないと理解しています(せっかく面接するのですから、書面にない情報提供があるべきですよね)。そこで、これらの話をしつつ、出願にかかる商品の試作品等がある場合、その動作などの説明を行い、発明を理解してもらうのが好ましいといえます。ここは発明者のパート。
一言でいえば、発明者の熱い思いを伝え、発明をより深く理解してもらうということですかね。
2.対比説明
次に、拒絶理由にかかる内容に対する出願人の考え方の説明。ここは弁理士のパートですね。拒絶理由の確認、請求項の説明、引用文献の認定、引用文献との対比など。この辺りは事前に審査官に補正案を示しておくのもよい選択肢ですね。
3.その他:議論の流れ
全体として、審査官の主張とその争点を理解し、そこに集中して話し合うことが大前提であり、さらにその前提として、審査と関係ないことは主張しすぎないことが重要です。本質でないところに時間を割くのは無駄になり、特に、上記1で、請求項とは関係ないところを主張しすぎると心証が悪いです。たしかに不利な場合は、あえて論点をずらしてしまうという戦略も取らないことはないですが、そうであれば請求項の補正案に入れるべきですしね。。。
また、審査官によっては書類でほぼ理解しているので1は不要であると考える方もいますし、それぞれです。時間配分や主張内容については、審査官の感触を見ながら適宜調整していくということが重要です。
繰り返しですが、審査官の論理を理解して、その論理に従った議論をすること。新規性や進歩性の議論は審査基準等に基づいて行われるため、これに基づかない主張は困った結果になります。これが非常に重要と考えています。
(大変失礼な言い方になるところ申し訳ありません!)上記2の対比説明で、発明者の方がこの辺りで積極的にイニシアチブをとることを希望するのであれば、きちんと審査基準等に従っての主張でないと、逆に、出願人側に不利な主張を行ってしまうこともあるため、基本は弁理士に任せたほうが良いかな、と思っています。技術的な解釈の補足や、効果の主張で言い足りていないところなどを弁理士が困っているな、と思ったときに援護としてお話しいただくのが良いと感じています。ただこの辺りは、あまりうまくまとめられていないので、別の時にでも。。。
以上をまとめると、(1)技術説明は発明者、特許議論は弁理士、という2本立ての役割分担で行うとよく、さらに、(2)特許性等の議論は、特許審査の実務論理に従って主張していかなければならない、というお話です。