調べ物をしていて意外だと思ったことを少し。
果汁を含んだジュースって、パッケージに果物の絵が描いてありますよね。
この果物の絵は、何でも書いてよいというわけではない、景品表示法及びこの関連規約によって規制されているらしいんです。正確に言うと、景品表示法、公正競争規約(規約)と公正競争規約施行規則(規則)です。
例えば、果汁の使用割合が100%未満の場合、「果実の搾汁そのままのものと誤認するような表示」は禁止されています(第6条)。そして、この誤認するような表示の例としては、「果実のスライス等」や「果実から果汁のしずくが落ちている等」です(規則第4条)。
つまり、100%でない限り、スライスや果汁を表現してはいけないということのようです。では、下記の表示を見てみましょう。
このジュースは果汁含有量30%ですので、果実のスライスは使用していません。
で、果汁は、、、というと、パッケージの顔のあるオレンジの顔についているのは、「果汁」ではなく、「汗」か「水滴」なんですよね。きっと。
今まで何となく見ていたのですが、細かなところに規則があり、これを守ったうえでの企業努力?が感じられるというお話でした。