大学授業AP

 千葉大学で授業に行ってきました。

 今日は園芸学部。1年ぶりに行きましたところ、なんと事務局が新しくきれいになっていましたので写真をパシャリ。

 今日の授業は、アントレプレナーシップ。結局はスタートアップの話。

 全体のストーリーはいつもの通りですが、

 ①商売を行うときは他社との「差別化」が必要。

 ②「差別化」において他社からまねされないようにするためには、知的財産権の取得が重要。これが知的財産権の重要な意味である。

 ③大企業は、特許部を設けて、権利化・特許調査・他社権利対策・他社と交渉などを行っている。

 ④大企業の場合、他社に特許を使わせないという知的財産権本来の活用によるクローズ戦略を原則としているが、特許の訴訟合戦や、近年では標準化の流れなどもあり、オープン戦略を取り入れているところもある(クロスライセンスや、トヨタの燃料電池等の特許解放に関するニュース記事を例示しながら)。

 ④一方で、中小企業は、ヒトモノカネが不足しがちであり、知的財産権本来のクローズ戦略は重要であるものの、これを大企業と同様にすることはできない。

 ⑤そのため、差別化点をアピールするための中小企業としての知財活用手法が重要である。

 ⑥具体的には、公的機関や補助金の支援を活用して経営を効率化するツールとして用いることが重要であり、国や千葉県内の支援機関・助成金の種類・その申請におけるポイント等を説明。

 という流れになります。いつものセミナーのダイジェスト版という感じですね。

 

 いつも手前味噌ですみませんが、私としては発明協会の理事長であったり、知財総合支援窓口の派遣専門家であったり、県の支援センターの知財戦略マネージャーであったり、弁理士会特に関東会の幹事であったりなど、各種の情報に触れる機会が非常に多い立場ですので、秘密保持義務を順守している範囲で、可能な限りの企業のお手伝いができますよ、ということのアピールです。

店名と商標出願のタイミング②

 昨日からの続きです。

 では「いつのタイミングで商標登録出願をすべきか」ということですが、ベストなタイミングについて説明します。

 はい、ここで問題です。商標登録出願のタイミングは、下記のいずれが良いと思いますか?

 

 ①開店後すぐ

 ②開店直前

 ③開店半年以上前

 

 結論としては、少し厳しいですが③になります。もう少し説明すると、商標権として成立することが分かってから、ということになります。

 ①の「開店後すぐ」は、登録になれば結果オーライですが、もし登録にならなかった、具体的には、「他人の商標権の存在によって拒絶されてしまった」とするとどうなるでしょうか。

 この場合、他人の商標権を侵害しているということになるため、下手するとすぐに店名を変えなければならなくなります。折角看板を作ったのに変えなければならなくなります。

 仮に、そのまま黙って使うという選択肢もないではないですが、ばれた時のリスクがでかすぎます。

 よって、①は、好ましくはありません。

 実際、「明日開店しますが、店名について知り合いから、『商標大丈夫?』と聞かれたので出願したい。」との相談を受け、出願を前提に商標調査を行ったところ、同一の商標が見つかり、問題になった、ということは結構あります。

 

 上記の②「開店直前」はどうでしょうか。これも結局は①と同じです。また、商標登録出願は、出願してから審査され、その結果が出るまで半年以上かかります(2022年現在)。

 つまり、ダメージとしては同じ感じです。

 つまり答えは、上記の通り③となり、商標登録出願を行い、審査を受けて、登録になるということが分かった後で、その店名にGoサインが出せるということになります。

 ただ、半年前なんて悠長なことを言っていられないよ、というのもまた事実。

 このような場合は、「早期審査制度」を活用して、通常半年かかる審査を1~2か月程度まで縮めることができます。そうすれば②により近づけることができます(早期審査制度のお話はまた別の機会にします)。

 なお、店名を半年前に決めて商標登録出願をしたのに拒絶されたらどうする?ということもあります。また出しなおすの?という疑問もあるかもしれません。

 このような場合は、複数の候補をあらかじめ出願しておき、優先順位の高いものが登録になった場合は、その次以降の候補は放置する(これ以上費用が掛からないようにする)、ということで費用を削減するという手もあります。

 この候補を絞るため、できる限り、早期に弁理士にご相談いただければ効率的な戦略が練れますね、というお話です。

店名と商標出願のタイミング①

 よく聞かれる質問に、「お店の名前の商標はとったほうが良いの?」があります。

 結論からすると、「保険と考えて、とっておいたほうが良い」です。その理由は以下です。。。

 お店の名前について商標権を取ろうとする場合、店名とともに、レストラン等の飲食店であれば「飲食物の提供」を、物品を販売する場合は「(その物品)の小売」を、それぞれ権利範囲となるサービスとして出願します。

 つまり、店名は商標権によって保護されます

 では、仮に、「自分(相談者)は権利を主張しないから商標はとらなくてもよい」と思っており、出願もせず、調査もしなかった、としましょう。

 でも、誰かは、その店名について、商標権を持っているかもしれないし、商標権を取得するかもしれません。

 そして、誰かが商標権を持っていたとします。

 その商標権者が、自分(相談者)が使っていること知った場合、どうするでしょうか。放っておいてくれる可能性もゼロではありませんが、当然、警告をしてくる、というわけです。

 特に、今はインターネットが発達しています。例えば、千葉県内でラーメンを食べたい、と思ったとしたとき、どうやってお店を探しますか?

 例えば「食べログ」のようなサイトを検索しますよね。つまり、今は、一つのサイトで簡単に、全国の店名やメニューを検索することができてしてしまうのです。

 そして、商標権者が登録している商標と同じ店名(相談者の店名)が、商標権者の店名より上位にランキングされていたらどう思います? そうですね、「けしからん」と思いますよね。つまり、当然、警告をしてくる、というわけです。これはインターネットの発達で、より顕著となっています。

 こうなってくると、「自分(相談者)は権利を主張しないからOK」というわけにはいかなくなります。店名を変えて、損害賠償を請求されることになります。

 そして、この警告への対応費用や労力(店名の変更、看板の廃棄・作り直し、弁理士や弁護士の専門家費用)は、非常に高くなり、出願のために必要な料金よりも高くなります。もちろん、お客さんに対する信用問題も非常に大きいです。軽く数十万円、下手すると百万円を超えますよね。

 ですので、この費用が掛かることを考えれば、上記より低い費用の商標登録出願を行っておくことが、保険としても重要だということです。

 この点は非常に重要なことですので、繰り返しお話することがあるかもしれません。

 そして、次は、その出願のタイミングのお話になります。(つづく)

 

成田商工会議所セミナー

 セミナーの告知です。

 成田商工会議所ご協力のもと、日本弁理士会と千葉県発明協会の共催で知財セミナーを行います。

 私も企画に加わらせていただいており、当日の運営も担当させていただいていますので宣伝です。

 現在の状況ですので、商工会議所へのリアル出席とZOOMのハイブリッド開催です。

 日時 : 2022年12月1日(木) 14:00~16:30

 方法 : ライブ配信(ZOOM)と会場のハイブリッド

 第1部: 身近な不便の解決策を事業化する方法(相田悟弁理士) 約40分

 第2部:事業を成功させるためのブランドの基礎(若田充史弁理士)約40分

 詳細は、日本弁理士会関東会のサイトをご参照ください。

 申込Webサイト:https:bit.ly/3T6PPcc

 内容としては、実際に新しいアイデアを考えたんだけれども、製品化するためにはどのような手順を踏むのか等を特許や実用新案、商標等を含めて順を追って説明するセミナーです。

 セミナー後は個別相談もできますので、ぜひご参加ください。

よろしくお願いします。

円安②

 想定した通りですが、企業の売上高等の報道について、円安による企業の最高額更新のニュースがいくつか入ってきましたね。

 「トヨタ、売上高が過去最高を更新 原材料高騰で純利益は23.2%減」(引用先:朝日新聞DIGITAL 2022年11月1日)

 「ソニーG通期営業益を上方修正、音楽など好調 ゲームは下振れ」(引用先:REUTERS 2022年11月1日)

 ただ、トヨタの場合、原材料高騰で純利益が減少という話がありました。一方、ソニーの場合、コンテンツ等で比較的原材料の輸入等の割合が低いため、利益にも上方修正があったようです。

 円安でも、外国で原材料を輸入して外国で販売するようなグローバルな組織になっていると円安は関係があまりないように思えますが、日本の企業である以上、決算は日本円で行わなければならないわけで、表面上いくつか問題はでてくるのでしょうね。

 どうして、このような話題をしているのかというと、自分の確認と興味でもあります。

 この新聞記事は、各会社のHPにおける決算短信等の発表に基づいており、それぞれの会社の決算短信が公開されたのが11月1日。ニュースも同日。

 いずれも3月と9月が配当確定日ですので10月頭は権利落ちの暴落がありましたが現在は徐々に回復傾向。そしてこのニュース。

 株価への影響に興味がある。という話です。分析の結果はまた後日に。

円安①

 最近の円安がすごいことになっていますね。

 すごく細かいことなのかもしれませんが、助成金や補助金で注意しなければならないこと、それは、レートの変動です。

 当たり前だと思うのですが、今日は、意外に気を付けていないと面倒なことになる、というお話。

 まず、助成金や補助金は日本円で行われます。また、助成金や補助金は、申請時にその上限の額を定めてから申請する必要があるものが多いです。

 で、外国から製品を買う場合や、外国に特許出願などを行う場合、ドルやユーロ等の外貨で送金を行うのですが、この際日本円から外貨に変換してから送金します。

 つまり、助成金や補助金を申請する場合で、外国送金を行う可能性がある場合、送金時のレートを予想してその換算後の日本円の額を見積額として申請します。

 ここまで書くとなんとなくわかると思いますが、「助成金申請時の為替のレートと、実際の送金時の為替のレートのずれが大きい場合、特に、申請時よりも送金時に大幅に円安に振れてしまったらどうなるのか?」という問題が生じるのです。

 結論からすると、見積時に上限が決まってしまうので、「超えた分は助成や補助を受けられない可能性がある。」ということです。注意しましょう。

 実際、私の場合、円安に振れた場合を想定してレートを円安にして計算し、特に今年は円安側に振れても大丈夫なように計算したのですが、今年は結構ギリギリでしたね。

 ただ、今年はかなり特殊な状況ですので、変更修正等が受け入れられやすいのではないかな、と思いますが、その修正申告も手間ですので、超えないには越したことがないですね。

 なお、助成金や補助金は結局のところ、実際の送金の証明書を提出し、実費精算をするので、助成金や補助金による費用支援を受ける出願の場合、円安に設定して見積もりを高くしたからと言って、見積額と実際に送金した額との差額が弁理士に収入として入ることはないです(少なくとも私は)。

 ただ、助成金を受けない場合は、その実費の証明書が必要ないはずなので、どうなるのか? ここが、弁理士によって異なる対応になる、ということです。

 請求書が外国送金分を「立替金」といっているのであれば、きちんと送金の証明を求めることも重要ですよ、というお話です。

200,000km

 自動車で移動することが多いので、みるみる走行距離がたまっていくのですが、なんと7年目にして20万キロメートルに達しました。

 1年間に3万キロ程度走っているので、順当といえば順当でした。

 買い替えなければというプレッシャーがすごいですが、まだいけます!

©の由来

 ところで、ホームページや広告等様々なメディアで「©」のマークを見たことはありませんか?

 例えば、Yahoo Japan!のHPの下には

 「©Yahoo Japan」のような記載があります。

 これって何でしょうか?

 実は、著作権を主張しているマークなんです。

 で、その根拠は「万国著作権条約」というものです。

 万国著作権条約というのは、1955年に発効した国際条約なんです。

 万国著作権条約の第3条第1項には、下記のように記載されています。

 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない

 なので、この規定に従って表記することになります。

 具体的には、「©記号+著作権者の名前+最初の発行の年」という表記が必要になる、ということですね。

 では、なぜこのような表記をしなければならないのかというところですが、

 実は、記載する必要は必ずしもないのです!!!

 なぜかというと、この前段に書いてあります。

 改めて読んでみると、「締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合」に、

 「その最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。」とあります。

 ちょっと難しくなりますが、ざっくりいうと、「著作権の保護のために文化庁等への登録をしなければならない」といったような「方式主義を採用している国」の場合、©が上記の所定の表記となっていれば、保護する必要がある、ということです。

 一方、日本では、著作権の権利発生要件に登録を要件としていない「無方式主義」を採用しているため、©を付する必要がそもそもないのです。

 ただ、確かに、方式主義を採用する他国でも著作権を保護しようとするのであれば必要になるかもしれませんが、現在日本と関連の深い国のほとんどは無方式主義を採用し、ベルヌ条約に加盟しているため、実質的に必要がないといえます。 

 とはいえ、©がついていると、「私の著作権ですよ!!」という意思表示が明確に示されていますので、この意味であれば十分意味がある、とは言えますね。

 確かに私もつけるかつけないか、、、、というと、・・・・つけます。

  ©マークの余談でした。

 なお、ベルヌ条約についてはまた別の機会にでもお話ししますね。