よく聞かれる質問に、「お店の名前の商標はとったほうが良いの?」があります。
結論からすると、「保険と考えて、とっておいたほうが良い」です。その理由は以下です。。。
お店の名前について商標権を取ろうとする場合、店名とともに、レストラン等の飲食店であれば「飲食物の提供」を、物品を販売する場合は「(その物品)の小売」を、それぞれ権利範囲となるサービスとして出願します。
つまり、店名は商標権によって保護されます。
では、仮に、「自分(相談者)は権利を主張しないから商標はとらなくてもよい」と思っており、出願もせず、調査もしなかった、としましょう。
でも、誰かは、その店名について、商標権を持っているかもしれないし、商標権を取得するかもしれません。
そして、誰かが商標権を持っていたとします。
その商標権者が、自分(相談者)が使っていること知った場合、どうするでしょうか。放っておいてくれる可能性もゼロではありませんが、当然、警告をしてくる、というわけです。
特に、今はインターネットが発達しています。例えば、千葉県内でラーメンを食べたい、と思ったとしたとき、どうやってお店を探しますか?
例えば「食べログ」のようなサイトを検索しますよね。つまり、今は、一つのサイトで簡単に、全国の店名やメニューを検索することができてしてしまうのです。
そして、商標権者が登録している商標と同じ店名(相談者の店名)が、商標権者の店名より上位にランキングされていたらどう思います? そうですね、「けしからん」と思いますよね。つまり、当然、警告をしてくる、というわけです。これはインターネットの発達で、より顕著となっています。
こうなってくると、「自分(相談者)は権利を主張しないからOK」というわけにはいかなくなります。店名を変えて、損害賠償を請求されることになります。
そして、この警告への対応費用や労力(店名の変更、看板の廃棄・作り直し、弁理士や弁護士の専門家費用)は、非常に高くなり、出願のために必要な料金よりも高くなります。もちろん、お客さんに対する信用問題も非常に大きいです。軽く数十万円、下手すると百万円を超えますよね。
ですので、この費用が掛かることを考えれば、上記より低い費用の商標登録出願を行っておくことが、保険としても重要だということです。
この点は非常に重要なことですので、繰り返しお話することがあるかもしれません。
そして、次は、その出願のタイミングのお話になります。(つづく)