ところで、ホームページや広告等様々なメディアで「©」のマークを見たことはありませんか?
例えば、Yahoo Japan!のHPの下には
「©Yahoo Japan」のような記載があります。
これって何でしょうか?
実は、著作権を主張しているマークなんです。
で、その根拠は「万国著作権条約」というものです。
万国著作権条約というのは、1955年に発効した国際条約なんです。
万国著作権条約の第3条第1項には、下記のように記載されています。
締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。 |
なので、この規定に従って表記することになります。
具体的には、「©記号+著作権者の名前+最初の発行の年」という表記が必要になる、ということですね。
では、なぜこのような表記をしなければならないのかというところですが、
実は、記載する必要は必ずしもないのです!!!
なぜかというと、この前段に書いてあります。
改めて読んでみると、「締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合」に、
「その最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。」とあります。
ちょっと難しくなりますが、ざっくりいうと、「著作権の保護のために文化庁等への登録をしなければならない」といったような「方式主義を採用している国」の場合、©が上記の所定の表記となっていれば、保護する必要がある、ということです。
一方、日本では、著作権の権利発生要件に登録を要件としていない「無方式主義」を採用しているため、©を付する必要がそもそもないのです。
ただ、確かに、方式主義を採用する他国でも著作権を保護しようとするのであれば必要になるかもしれませんが、現在日本と関連の深い国のほとんどは無方式主義を採用し、ベルヌ条約に加盟しているため、実質的に必要がないといえます。
とはいえ、©がついていると、「私の著作権ですよ!!」という意思表示が明確に示されていますので、この意味であれば十分意味がある、とは言えますね。
確かに私もつけるかつけないか、、、、というと、・・・・つけます。
©マークの余談でした。
なお、ベルヌ条約についてはまた別の機会にでもお話ししますね。