ソフトウェア特許が認められるようになって、はや数十年。
ソフトウェア特許を書くときのコツをメモ。
ソフトウェア特許とは、コンピュータによるデータ処理を記載していくことによって成立させるものです。
しかし、コンピュータによるデータ処理は、画面上では見えにくい。
つまり、画面上に表れていない動作や計算方法については本当にやっているのかどうかわからないことが多い。
どのような計算を行っているのかがわからない場合、特許がとれたとしても、模倣した者が、本当に自分の計算方法を使っているのかどうかがわからない以上、侵害警告を行うことは難しい場合が多い。
複雑な式を導入することで、確かに特許性(特許のなりやすさ)は高まりますが、侵害発見が困難になります。請求項に入れるのは最後の手段というくらいに考えておいたほうが良いのです。
そのため、ソフトウェア特許は、入力情報、出力結果等の確実に画面上に出てくる情報をそのデータ処理の対象とすることで権利化し、その計算方法については可能な限り請求項に入れないことがポイント。
極論を言ってしまうと、審査官から「これらデータをどのように算出しているのかが曖昧である」といわれて記載不備の指摘をされるくらいがちょうどよいのではないかと、勝手に言い訳。