医薬品と特許①

 最近の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況下で、特許の話が出てくるときがあります。

 国内的には「裁定制度」であり、国際的には「特許の南北問題」や「パテントプール」です。

 今日はまず国内的な話題「裁定制度」のおはなし。

 まず、”医薬品”は特許の対象になります。
 つまり「新型コロナウイルス感染症の治療薬」等は特許の対象になる、ということです。もちろん、ワクチンも。

 一方、製薬会社は人の病気の治療薬を開発する公益的な面を持つとはいえ、会社である以上、営利を追求する団体です。
 そのため、利益を最大化するために医薬品について特許権を取得し、他社が同じ医薬品を製造販売できないようにします。

 一方で、皆さん感じると思うのです。
 「こんな人類の未曽有の危機のときにもお金優先になってしまったらどうするの?」って。
 確かに、特許権者がすごく効果のある薬を開発して特許をとったけど、わざと生産量を落として不足な状態を作り、価格を釣り上げて販売してしまったらどうなるでしょう?
 命を人質に取られてしまいますよね?

 そこで、出てくるのが「裁定制度」。

 いくつか種類があるのですが、今日話題にする裁定制度は、ざっくり言うと
公共の利益のために他人(特許権者以外)にもその特許を使えるようにする」という制度です。
 これは経産大臣に求めることができます

 この制度によって、上記のような問題が生じうる場合、強制的に、特許権者でない者に特許の対象となる医薬品を製造販売させることができるようになるのです。

 ただ、今まで裁定制度が使われた例はなく「抜かれない伝家の宝刀」状態であり、この度の新型コロナウイルス感染症では使われるのではないか?と思ったのですが、国内的にはまだ特許が取得されたという話はあまり聞かず、やはりまだ使われないようです。

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