平等院とパズル①

2020年10月12日に興味深いニュースがありました。

「(10円玉で有名な)平等院鳳凰堂の写真を使って勝手にジグソーパズルが製造販売されたため、平等院が このパズルの販売差し止めを パズル販売会社に対して求めていたところ、これが和解により決着した」というものでした。

ここでの面白さはいくつかありますが、弁理士としては、以下が興味ありました。

「どんな権利主張をして差し止めようと思ったのか」ということ、特に、「著作権は主張できるの?」ということです。

まず、「建築物」が著作権の対象になるか(著作物になるか)?というと、なるんですね。「この法律に言う著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。(この中の例示で)建築物の著作物」(著作権法第10条)。

で、次に、問題なのが、著作権の有効期間なんですね。著作権法によると「著作権は、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する」等と規定されています(著作権法51条等)。年数については最近改正があったので厳密には違うのですが、いずれにしても、11世紀頃に建立されたものですので、そもそも著作権法が無かった時代でもあり、仮に認めたとしても、とっくに著作権は切れているんですよね(ここでも面白い観点があるのですが、別の機会に)。

じゃあ、別の権利だよね、ということになり、弁理士の直接の範疇からは離れ始めてしまうのでした(明日に続く)。

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