所長に起きた出来事や思ったことをつづります
所長つれづれ
今日のできごと
論文盗用の違法性
今日は論文盗用の記事があったのでその記事を。
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学生の修士論文と表現7割同じ 「盗用」の教授に3年間の研修義務 関西大学は11月30日、60代の男性教授の論文1本で盗用を認定した、と発表した。 教授だけの名前で投稿した論文の文章の70%が、教授が主査を務めた学生の修士論文の表現と同じだったという。 今後、大学の懲戒規定に基づき、教授への処分を決める。 関西大によると、論文は2020年に大学のウェブ上の論文集に掲載された。 今年3月に研究不正に関する窓口に「論文の内容が、教授が主査を務めた修了生の修士論文の内容と酷似している」という趣旨の匿名の告発があり、大学の調査委員会が調べていた。 聞き取りに対し、教授は「非常に良い論文だったが、論文の著者が自分の名前で発表する意向がないということだったので、自分の単著として公表して形に残したかった」などと説明したという。 通常、修士論文は公表されない。原稿の段階では修了生との共同研究と注記していたが、最終段階で消したとしている。 教授は修了生に口頭で許可を得たとしている。ただ、調査委は、論文は修了生との共著とするべきで、それが無理でも修了生の論文を元にしていることを適切に表示するべきだったと判断。注記を消した上で、教授単独の論文として投稿したことは、故意に適切な表示をせず「盗用」にあたると認定した。 関西大は論文の取り下げを教授に勧告したが、応じるかどうかの意思表示がなく、現在も掲載されている。今後の取り扱いについては検討中だという。懲戒処分とは別に、教授に対して今後3年間、研究倫理研修を毎年受講することを義務づけ、従わない場合は研究費の申請、使用を認めないとした。 引用:朝日新聞デジタル2021/11/30(火) URL: https://news.yahoo.co.jp/articles/59dbef61492853ec55248ef4e7a141fbf1bc0ab8 |
今回のケースは、いくつかの場合分けが考えられます。
まず、論文の「教授が『主査』を務めた」とあるだけで、その教授が指導教員であったかどうかがわかりません。
(1)その主査の教授が、指導教員でも何でもなかった教授の場合であれば、確かに「盗用」で処理される案件。ニュース通りですね。
一方、(2)その主査の教授が指導教員であった場合は、「盗用」といってよいのか疑問です。
ここから下は主に上記(2)である場合の話。
卒業した学生の残した卒業論文を、残った指導教員が学術論文としてまとめることはあり得ることです。また、この際、研究に関与した指導教員がまとめること自体に大きな問題はなく、事後的でも共著とすることで一応解決できます。
また、特に、修士論文や卒業論文では、教員が関与しないということはなく、修士論文等の表紙に学生の名前しか記載がなくとも、実質的にその指導教員は内容に非常に大きく関与しています。 なぜなら、論文を完成させるためにかなりの手入れや議論をして一緒に考えるのが通常であるため。この場合、共同著作物となる可能性は極めて高いと考えます。ただ、建前上、共著としてしまうと学生の論文としての評価ではなくなってしまうので。。。
つまり、(2)の場合、実際には教授も研究に関与していた指導教員であれば、共同著作者であって、「盗用」という表現はふさわしくなく、どちらかというと、共同著作物であるにもかかわらず、単独のものであったという表記にしたことや同一性を損なわせた「著作者人格権侵害」の問題と思います。なお、著作者人格権侵害は親告罪のためその本人でなければダメなはずですが、倫理規定違反ということなんでしょうね。
もちろん、上記(1)のように指導教員でもない、全く関係のない教員であれば確かに「盗用」に該当しますが。。。
この点に関し、問題となっている教員は「主査を務めた」とありますので、単に論文を査読しただけなのか、指導教員であったのかはわからず、前者であったら明らかに盗用になるのですが、後者の場合は厳しすぎる表現かと。この点が気になる記事ではあります。
なおこのニュース、大学からの発表もありました。ここでも「主査」とあるだけで指導教員とは記載がなかったので、指導教員でなければ、わざわざ違う教員を主査に充てたんですかね。ただ、そうであれば、この学生の指導教員は、今どんなことを考えているのかな?(告発者だったのかな?)と考えたりします。
捕まるレベル
どのあたりまですると捕まってしまうのかについて、一つ気になるニュースがあったので今日はこの話を。
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「鬼滅」ケーキ販売疑い書類送検 渋谷34歳女性、インスタ通じて 人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターのイラストを描いたデコレーションケーキを販売したとして、警視庁向島署は9日、著作権法違反の疑いで、東京都渋谷区に住むケーキ販売業の女性(34)を書類送検した。 署によると、写真共有アプリ「インスタグラム」を通じて1個1万3千~1万5千円で販売し、2019年7月からの2年間で約650万円を売り上げたとみられる。「人気アニメのキャラで作れば売れると思った。犯罪と分かっていた」と供述している。 客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していたという。インスタグラムで気付いた制作会社が2月、署に被害を相談した。 引用元:共同通信社 2021/11/9(Tue) URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/555f56db835f98dc4b97219d8aaccd00afad2b14 |
著作権は、私的使用の範囲内であれば、複製することができます(著30条)。
しかし、上記の例では、インスタグラムとはいえ、業として販売をしている実態が明らかになったので捕まったように思えます。
しかし、ここで気になるところは「客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していた。」というところです。
すなわちこのケーキを販売した女性(以下単に「女性」)は、あくまで「客の指示に従ったに過ぎない」「客の個人的な範囲の使用にすぎない」と主張できる可能性が残るということです。
今回の問題は、いわゆる書籍のデータ取り込みである「自炊」と同じような問題をはらんでいると思われます(自炊の話はまた後で)。
今まで自炊業者が摘発されていた場合は、取り込んだデータを販売してしまっているなど、かなり悪質なものでしたが、今回のケースは、書籍のようにデータとして複製が多数残るようなものではなく、顧客からの注文を受け、ケーキのようにその注文客だけが消費することが明らかな食べ物であるにもかかわらず捕まってしまったということです。厳しく判断されているのかな、と思います。
権利者が度重なる警告を行っていたのにもかかわらず一切聞く耳も持たず続けていたのかもしれませんし、キャラクタのケーキということを前面に出した営業を行っていた等の事情があったなど、悪質性が高かったかもしれません。この点は事実として非常に気になります。もし、事前の警告もなくインスタの内容もかなりマイルドだったとしたら。。。正直ガクガクブルブルですね。
いずれにしろ、著作権の場合は、複製やSNS等に乗せた場合に侵害を問われる可能性が一気に高くなり、個人事業で細々とやっているから許される、ということは一切なく、いきなり侵害したとして捕まってしまうリスクが高いものである。ということを感じる案件でした。
千葉市財団相談会
先日、千葉市産業振興財団にて担当させていただいております月に1度の無料相談会を行いました。
特許についてご相談がありました。
装置やこれを用いたシステムに関する発明のご相談についてでしたが、その内容だけでなく、そこから派生して、装置試作のための助成金をいくつかご提案させていただき、必要に応じて窓口担当者のご紹介することについてお話しさせていただきました。
ご相談のタイミングもあり、本年度は募集期間はすでに終わってしまっているものが多いですが、必要な場合、ご相談者にはマッチングしそうなものを情報としてご提供させていただきます。
出願代理件数
この間自分の代理人としての出願件数を、特許庁が公開しているデータベース(J-Platpat)で調べてみました。
2004年位から代理した案件が出てきており、合計530件程度の代理案件が抽出されました。
2004年6月に千葉大学に教職員として赴任して以来、10年以上にわたり年間80~100件程度出願を行っていたので、大学案件だけでも軽く800件は超えているはずなのですが、実際に少ないのは、初期のころは大学の端末で行っており、私が書いた案件でも代理人として記名していない案件が多かったからと思っています。
この件数が私の経験になっているのだとシミジミ思います。相談件数でいえば当然、この数倍もありますしね。特許の相談件数的には一人で数千件以上ということですね。
多くの弁理士さんは複数人で代理しているので、実際には担当していないような案件でも(建前はそうではないと思いますが)代理人になってしまっていることもあるのですが、私の場合は複数人で代理している案件はほとんどなく、私がほとんど一人で処理していた案件であるため、ほぼ私本人の実数です。
でも、こういうこと書くと、また変な競争ができてしまうのかな~?
そばつゆ
私はコーヒーが好きなので、コーヒーメーカーでコーヒーをドリップしてそのまま飲むのですが。。。
先日、台所のコップの中に黒い液体が。コーヒーだと思ったらそばつゆでした。
どうも、子供のお弁当用に味付けゆで卵を作った残り汁らしかったです。。。
マンガの「ブー!」ってやつを久しぶりにやってしまいました(2年ぶり3回目の登場)。