所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

今日の業務(2023/12/7(Thu))

 いつもは水曜日が役員会なのですが、会長の予定がどうしてもずらせず木曜日に移動。

 朝から午後3時まで役員会。

 午後3時からは、担当している委員会に参加。

 午後5時に終了し、電車に乗って帰宅。

 本日は、弁理士会関東会の総会があり、出席したかったのですが上記の予定のため出席できず、委任状の提出のみ。

 来年度は関東会の幹事に復帰の予定で、無事総会承認がなされたとのことで一安心。

夕方の虎ノ門

 今日は本当に早く帰宅できた珍しい日。

2023年12月7日

今日の業務(2023/12/6(Wed))

 今日は朝から小平の職業能力開発総合大学校で著作権の講義。合計6時間。毎年読んでもらえて今年で3回目くらいかと。来年もお呼びいただく予定で調整させていただいており、大変ありがたい。 

 内容はいつもの著作権の授業。少しずつ資料は改善しており、良くなっているのは間違いないのですが、最近は時間の配分の比率が悪く悪戦苦闘中。時間ぴったりには終わらせますが、最後説明の速度が上がってしまい反省。 必ず次には改善をしたいと思い、涙。

職能大でパシャリ

 夕方、講義が終わった後は比較的自由な時間ができたので、下宿中の子供と下校中の子供を東京駅に呼び出して食事して帰宅。

2023年12月6日

今日の業務(2023/12/5(Tue))

 午前中は、船橋市の企業に調査報告1件と新規案件の打合せ。2日目。請求項の確認等。

 その後、柏市まで移動し、意匠登録出願に関する相談1件。

 さらに夕方、Webにて商標相談1件。先行登録商標の調査を行い、その登録の可否についてコメント。今後の進め方についてアドバイス。

 夜、事務所にて発明協会打合せ。

 今日は打合せが多かったゆえ、なかなか写真を撮ることができず。文書のみ。

2023年12月5日

今日の業務(2023/12/4(Mon))

 午前中は虎ノ門まで移動し、特許庁で審査官面接。技術説明と引用文献との対比説明。補正書の若干の修正が入るがおおむね理解いただけました。

 午後は流山まで移動し、先般行った特許出願の優先権出願についての打ち合わせ。追加部分の確認及び今後の出願のスケジュールの確認。

 夕刻は成田市まで移動し、助成金の活用を含めて、新規商標と新規特許に関する打合せ。出願に向けて発明内容等のアドバイスと、使用する商標の先行登録商標の調査。

 夜は姉ケ崎の料亭「淡粋」まで移動し、市原市商工会議所の青年経済人交流会の忘年会。商工会議所会頭もご出席いただきました。ただ、この後にたまった仕事があったため、お酒は飲めず、ひたすらウーロン茶。

2023年12月4日

(特許)面接のコツ

 特許出願では、拒絶理由通知がなされた案件に関し、面接を行うことがよくあるのですが、私はこうしています。このブログを審査官が見ていたら「ちがうぞ!」と言われるかもしれませんが、あくまで私見ということで。。。

1.発明開発背景の説明、製品の説明

 審査官は、通常業務として、出願書類を相手にしています(弁理士もそうですが)。そのため、実際の発明者から、明細書の裏にある、発明開発の「きっかけ」や「苦労」といった書面にない話を聞きたいと思っていることも少なくないと理解しています(せっかく面接するのですから、書面にない情報提供があるべきですよね)。そこで、これらの話をしつつ、出願にかかる商品の試作品等がある場合、その動作などの説明を行い、発明を理解してもらうのが好ましいといえます。ここは発明者のパート。

 一言でいえば、発明者の熱い思いを伝え、発明をより深く理解してもらうということですかね。

2.対比説明

 次に、拒絶理由にかかる内容に対する出願人の考え方の説明。ここは弁理士のパートですね。拒絶理由の確認、請求項の説明、引用文献の認定、引用文献との対比など。この辺りは事前に審査官に補正案を示しておくのもよい選択肢ですね。

3.その他:議論の流れ

 全体として、審査官の主張とその争点を理解し、そこに集中して話し合うことが大前提であり、さらにその前提として、審査と関係ないことは主張しすぎないことが重要です。本質でないところに時間を割くのは無駄になり、特に、上記1で、請求項とは関係ないところを主張しすぎると心証が悪いです。たしかに不利な場合は、あえて論点をずらしてしまうという戦略も取らないことはないですが、そうであれば請求項の補正案に入れるべきですしね。。。

 また、審査官によっては書類でほぼ理解しているので1は不要であると考える方もいますし、それぞれです。時間配分や主張内容については、審査官の感触を見ながら適宜調整していくということが重要です。

 繰り返しですが、審査官の論理を理解して、その論理に従った議論をすること。新規性や進歩性の議論は審査基準等に基づいて行われるため、これに基づかない主張は困った結果になります。これが非常に重要と考えています。

 (大変失礼な言い方になるところ申し訳ありません!)上記2の対比説明で、発明者の方がこの辺りで積極的にイニシアチブをとることを希望するのであれば、きちんと審査基準等に従っての主張でないと、逆に、出願人側に不利な主張を行ってしまうこともあるため、基本は弁理士に任せたほうが良いかな、と思っています。技術的な解釈の補足や、効果の主張で言い足りていないところなどを弁理士が困っているな、と思ったときに援護としてお話しいただくのが良いと感じています。ただこの辺りは、あまりうまくまとめられていないので、別の時にでも。。。

 

 以上をまとめると、(1)技術説明は発明者、特許議論は弁理士、という2本立ての役割分担で行うとよく、さらに、(2)特許性等の議論は、特許審査の実務論理に従って主張していかなければならない、というお話です。

2023年12月3日