所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

ゆるキャラの制度設計のご注意!

「ゆるキャラ」を作って活性化したい!!
特に、デザインを公募したいと考えている方は、事前にご相談を!!!

ゆるキャラは主として「財産権としての著作権」(加えて商標権)で保護されます。
そして、この「財産権としての著作権」はデザイナーの方から譲渡可能です。

しかし!!!

ゆるキャラに関連して、譲渡できない権利があります。これが、「著作者人格権」です。

この著作者人格権は譲ることができず、必ず、デザイナーに残ります。
この著作者人格権は、ざっくりいうと「勝手に改変させない権利」と言えます。
デザイナーにとって創ったゆるキャラは自分の子供なので、「私の子供を侮辱するな」というようなものです。

最近、
・ゆるきゃら「ひこにゃん」で、彦根市とデザイナーである「もへろん」さんと争った件、
・紅白歌合戦でうたわれた「おふくろさん」が、作詞者の意思を曲げてしまったため、歌えなくなってしまった件
等は新聞でも有名になった話題だったと思います。探せばもっとあると思います。

つまり、財産としての著作権はもらえても、著作者人格権はもらえないのです。

このため、
・どの様に契約等を取り扱えばよいか?といった法律的な観点はもちろん、
・どうすれば揉めないようにできるのか?といった人情・情緒的な観点、
・募集などを含め、どのような手順を踏めばよいのか?といった手続的な観点

行政のゆるキャラを多数お手伝いをした経験を踏まえてお手伝いできます。

ある程度進んでしまった段階では遅い場合もありえますので、

その際には、是非、事前にご相談を!!!

2017年9月6日

無料相談窓口を活用しましょう

現在、知的財産の相談について、様々な場所で無料相談窓口が設けられているのはご存知ですか?

私がお世話になっている千葉県産業振興センターももちろん、
発明協会、商工会、商工会議所等、専門家を無料で配置している場所は多数存在します。
手続の概要や、知財制度、その他その場で済みそうな簡単な内容であれば無料対応いただけると思います。

ただ、簡単な内容だけですので、より深く踏み込んだ場合、費用が発生することになります。
しかし、場合によっては、より深く踏み込んだ相談、専門家を派遣してもらえる制度もあります。

なお弊所でも、基本的に簡単な範囲の相談であれば費用は掛かりません(しかも条件によりますが訪問対応が可能です)が、様々な方からの意見をもらいたいということもあるかと思いますので、チャンネルは広くあった方が良いですね。

一方で、相談される方の地域によって、どこのどの制度を使えるのか等分からないことがあると思います。

そんな時は、まず当方までご相談ください。
千葉県内を走り回っている点において、他の方に負ける気がしません!
足で情報をいただいています。

2017年9月5日

千葉県産業振興センターで相談を受け付けています!

いまさらではありますが、

小職、(公財)千葉県産業振興センターにて、知財戦略プロデューサとして活動しております。
原則として月2回、
第2火曜日、第4火曜日の午後に、船橋ベンチャープラザにて相談を受けています。
この相談は無料ですので、ご相談ください。

ご都合が合わない場合は、訪問や、日時を変更して対応することもあります。
下記をご参考ください。

https://www.ccjc-net.or.jp/category_list.php?frmCd=28-0-0-0-0

なお、相談の予約は無くても対応可能ですが、相談の予約が入ってしまっている場合もあります。
また、ご都合のよろしい日時の調整ができると思いますので、
事前にご連絡いただく方が確実です。

連絡先は以下です。
「公益財団法人 千葉県産業振興センター新事業支援部産学連携推進室」
電話: 047-426-9200

千葉県産業振興センターでは助成金の活用等を含め、様々なご提案を行っています。

「自分のアイデアが権利化できるのか」だけではなく、
出願した後の知財の活用(例えば助成金申請等)を含めて、様々なアドバイスができると思います。

まずは、ご相談ください!!!

2017年9月4日

弁理士会継続研修(2017/9/01)

弁理士会の継続研修を行いました。
川崎市経済労働局の嶋村様に「川崎モデルの中小企業支援とは」をテーマにご講演をいただきました。

「川崎モデル」では、大企業等の休眠特許を中小企業に紹介し、
実施許諾に結び付ける知的財産交流事業が有名で、
千葉の知財活動でも参考にできる部分も多いと考えてお願いしました。

活動を行うコーディネータの方々の地道な努力、
そしてそのコーディネータの方々が動きやすいよう調整される局の方々の
一般的な役所のイメージとは異なる嶋村様たちの強い意思を感じ、非常に勉強になりました。

その中でも印象深かったのがコーディネータの方が年間300件は企業訪問を行っている点。
私も、年間300件は難しいと思いますが、
企業に寄り添う存在として、150日件位の企業訪問を行ければと思います。
もちろん件数が目標ではないのですが。

本当に良い刺激になりました!!

2017年9月2日

公証人による確定日付

「確定日付」ってご存知ですか?

例えば、自分で文書を作って日付を入れたとします。

そのあと、誰かに「その日付は本当に正しいの?」といわれたときどう証明しましょう。誰か証明してくれる人はいるでしょうか? 社内の人?家族? その人は信用してくれるでしょうか?「仲間だからうそをついているのだ!」のように言われて。確かに、文章を作るとき、いくらでも古い日時を入れることはできますしね。

そんな時に有効なのが、「公証人」による「確定日付」です。

確定日付を公証人にもらっておくと「その日時」に「その文書」が存在していたことが証明できます!

公証人は、公証役場にいて、公証役場は日本全国に多数存在しております。

そして公証人に文書を見せて、確定日付をもらうだけです。価格も700円と低価格です。

こんなことを聞いても、あまり役に立たないと思うかもしれませんが、意外に必要になるときは多いんです。

 

なお近年は電子ファイルに上記の効果を持たせようとする「タイムスタンプ」なるものも出てきており、公証役場まで行かなくてもすむようになってきました。

ただ、紙の方がなんとなく安心なんですよね。

 

 

2017年8月25日