所長つれづれ

所長に起きた出来事や思ったことをつづります

今日のできごと

今日の業務(2024/7/1(Mon))

 だましだまし仕事再開。

 午前中はWebにて理事になっている千葉市にあるNPOの理事会。

 夕刻、パレスホテル東京まで移動し、弁理士の日記念イベント(講演会、祝賀会)に執行理事として出席。

パレスホテル東京
「葵」の間
2024年7月1日

手続補正指令と特許請求の範囲

 一般化した実務Tipsとして投稿。

 手続補正を提出したものの、請求項に不備があり、補正指令がかかることが稀にあります。

 実はこの場合、「特許請求の範囲の補正はできるのか問題」が発生します。

 というのも、特許法第17条の2の規定では、特許請求の範囲については、「特許法第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる」旨の記載があり、この「次に掲げる場合」とは、「拒絶理由通知がなされたとき」程度に限定されているのです。

 すなわち、「補正指令」は拒絶理由には該当しないため、特許法第17条の2に該当しない、つまり特許請求の範囲について補正できる場合に該当しないのではないか、と考えられるのです。

 ただ、このような場合でも、補正指令で「特許請求の範囲を補正しろ」とある場合は、粛々と提出できるはずなのですが、少し違和感が残ってしまいます。

 さらに、この場合、意見書も並行して提出することができるのか、という問題もあります。意見書についても、特許法第50条で「審査官は~相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」旨があり、補正指令が来たとき、意見書も提出できる期間ではないのではないかと不安になります。。。まあ上申書の提出でもよいのかもしれませんがね。

 ただ、結果としては、いずれも提出でき、審査官が認め、登録になってしまえば、特許の無効理由(特許法123条等)には該当しないので、審査官が認めてくれさえすれば無問題。実際の案件は事なきを得て登録となっています。

 ……実は、この辺りは、実は実務的には大変重要なこと。

 特許では、登録になったとしても無効審判の請求がなされることがありますが、その理由に「補正要件違反」があったりします。つまり、「補正で許されていないことを補正してしまったから無効である」ということがあるのです。

 上記の場合、特許法上、特許請求の範囲が補正ができる期間でないのに補正をしてしまったので無効である、と言われてしまわないか、といった疑問があるということです。

 しかしご安心。この時期的な違反は、無効審判でいう補正要件違反ではありません。つまり、(審査官が見落としてしまった場合)無効理由にはなりません。

 この辺りは、テクニック的なところがありますので、また別の機会に。

2024年6月30日

休養

 体調を崩し、26日は休養。

2024年6月26日

今日の業務(2024/6/25(Tue))

 午前中は船橋のベンチャープラザにて千葉県産業振興センターの勤務日。

 途中、東金まで移動して訪問相談。新規な構造の機会を開発したため、現地にて装置を確認して出願等に向けたアドバイス。

 その後、事務所に戻り一休み。議案の確認。

 夕方から千葉県庁近くの「プラザ菜の花」で、千葉県発明協会の総会に出席。理事長として議案を進めました。

 その後、同じ会場にて技術者改善功労表彰。

 さらにその後、懇親会に出席。でも、あれ、体調が。。。

 

2024年6月25日

今日の業務(2024/6/24(Mon))

 午前は委員会が関係する日本橋にある外部団体まで表敬訪問。

 午後時間が空いたので弁理士会館にてたまった業務を処理。

 夜は、私が所属する会派の研修会に参加。

 今回は六本木にあるベーカー&マッケンジーでの外国弁護士弁理士による最近のアジア事情。アークヒルズの28階はえげつないほどの良い眺め。まさに映画に出てくる弁護士事務所のイメージそのもの。

 研修は、本当に久しぶりの外国語による解説。その後の懇親会にも参加しましたが、体調もありほとんど話せず。。。申し訳ない。

 

2024年6月24日