当事務所では、知的財産業務に関することならすべてご相談を伺っておりますが、その中の具体的な例です。
■権利化業務等
当事務所では、企業の特許部での経験を活用した権利化業務が可能です。特許部、知的財産部を置いていないお客様には特許部、知的財産部としての機能を提供すること、特許部、知的財産部を置いているお客様には特許部、知的財産部特有の事情を理解した上での円滑な業務が可能です。
・特許、実用新案、意匠、商標に関する出願、拒絶査定不服審判請求等の権利化業務、権利維持業務(日本国特許庁)
・特許に関する国際出願(日本国特許庁国際出願課/WIPO国際事務局)、特許取得したい国への移行業務(外国の知財法律事務所、特許庁・知的財産庁、政府間機関)
・意匠、商標に関する国際登録等の権利化業務(日本国特許庁国際意匠・商標出願室/WIPO国際事務局)
・特許、実用新案、意匠、商標に関する外国出願等の権利化業務(外国の知財法律事務所、特許庁・知的財産庁、政府間機関)
・植物の品種に関する出願等の権利化業務(農林水産省)
・権利化された特許等の移転申請業務(日本国特許庁)
・著作権の移転等の登録申請業務(日本国文化庁)
■特許調査、商標調査、(同席調査)
当事務所では、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使用して様々な種類の特許調査、意匠調査、商標調査等を行うことができます。事務所内にて弁理士が、お客様と随時意見交換しながら行いますので、大手調査会社に比べてきめの細かい調査をリーズナブルな手数料で行うことができます(ただし、特殊な技術分野では困難な場合があります)。
また、当事務所では、調査前はもちろん、調査後に調査結果についてお客様と打ち合わせを行います。
特に、商標調査の場合、お客様のところで、商標調査を行いながら一緒に商品名や店舗名を選択するお手伝いが可能です。販売後に商標権侵害を問われるリスクを大巾副に減らすことができます。
米国特許庁のPatent Full-Text and Image Database(PatFT), Patent Application Full-Text and Image Database(AppFT)を利用した米国特許調査、米国特許出願公開調査ができます。
ヨーロッパ特許庁のEspacenetを利用した特許調査、特許出願公開調査ができます。
世界知的所有権機関(WIPO)のPATENTSCOPEを利用した国際出願調査、特許調査ができます。
■権利防衛業務
企業におかれては、自社の特許、登録意匠、登録商標に対して、他社から異議申立、無効審判請求、取消審判請求等による攻撃がされることがあります。当事務所では、タイムリーに適切な対応をして可能な限り無害化する業務が可能です。
・他社からの特許異議申立/特許庁からの特許取消理由通知への対応(意見書提出、訂正請求)
・他社からの商標登録異議申立/特許庁からの登録取消理由通知への対応(意見書提出、訂正請求)
・他社からの特許無効審判請求、意匠登録無効審判請求、商標登録無効審判請求への対応(答弁書提出、訂正請求)
・商標登録取消審判請求への対応(答弁書提出、訂正請求)
■他社知的財産権対策業務
企業が円滑な事業を行うには、他社、特には競合他社の特許出願、特許、登録意匠、登録商標等を調査してリスクを把握し、侵害しないよう注意し、侵害回避手段を講じる必要があります。問題のある他社の特許出願、特許、登録意匠、登録商標に対しては、下記法的手続きにより権利化阻止、権利範囲縮小、権利の失効業務が可能です。
・他社の公開もしくは公表された特許出願に対する刊行物等提出(公開もしくは公表後,査定前、何人も可能,匿名も可能)
・他社の特許に対する異議申立(特許掲載公報発行日から6月以内、何人も可能)
・他社の商標登録に対する異議申立(商標公報発行日から2月以内、何人も可能)
・他社の特許,実用新案登録,意匠登録,商標登録に対する無効審判請求(利害関係人が可能)
・他社の商標登録に対する取消審判請求、特には不使用取消審判請求(何人も可能)
■知的財産に関する相談業務等
当事務所では、企業様、大学様、公的研究開発機関様、商工会様等より、現在も幅広く知的財産に関する相談を受けており、知的財産の種類に偏りなく対応が可能です。また当事務所では、ご相談いただいた事項だけでなく、お客様の周辺に潜む知的財産リスクの存在、対策、支援情報等、様々なご提案を行えます。
また、千葉県内であり、重要な案件であれば、原則として当事務所から弁理士がお客様のところまでお伺いし、できる限りお客様の対応に必要な時間を削減するよう努力いたします。
また、定期的な発明相談会の設置(月に一度等)についてもお受けすることが可能です。
■契約書作成・交渉業務補助等
当事務所では、知的財産に関する多くの契約(例えば秘密保持契約、共同研究契約、共同特許出願契約、特許権等実施許諾契約等)を手掛けておリ、知的財産関連の契約において抑えるべき点、注意すべき点を熟知し、更に、相手の契約案修正の意図もすばやく理解できます。その上で、お客様の置かれている事情、ご要望に応じて、現実的かつ適切な契約案のご提案、交渉等を行うことができます。
■権利侵害・他社警告対応・鑑定業務
当事務所では、理系かつ企業特許部経験が豊かであり他社への警告や、他社からの警告に関し、経済的かつ効率的な対応が可能です。
また上記に関連し、特許無効審判請求,商標登録取消審判請求等の審判請求事件、知的財産に関する訴訟(例、審決取消訴訟、侵害訴訟)手続も可能です。立地も日本国特許庁、東京地方裁判所、知的財産高等裁判所に比較的近く、アクセス性も優れています。(特許等の審判事件は特許庁管轄であり、特許権等の侵害訴訟については東京地裁が第一審、知的財産高裁が第二審となります。)
また、上記の際必要となる調査検討、鑑定業務も対応いたします。
■セミナー・講演
当事務所では、大学での講義や商工会等におけるセミナー経験等も多く、実際の経験を背景に具体的な例を示しつつ、初心者でもわかりやすいセミナーを心がけます。内容は下記以外でも当然可能です。
(1)どのようなものが知的財産として保護できるのか?(知的財産の概略)
(2)知的財産権取得において中小企業が受けられる減免制度、公的支援等の概要
(3)地域ブランド化(ゆるキャラ等も対象)に関する商標や著作物の保護方法、また、その推進活動における注意点(募集方法、契約、許諾制度の設計等)
(4)業務委託先、顧客に自社の営業秘密を開示する場合に注意すべき点、その際に抑えておくべき契約条項(秘密保持契約や共同開発契約等)