こだま国際特許商標事務所

知財を経営資源に! 千葉の弁理士

TEL.043-306-3109

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-7  コスモ千葉中央ビル401

12月

今日の業務(2023/12/5(Tue))

 午前中は、船橋市の企業に調査報告1件と新規案件の打合せ。2日目。請求項の確認等。

 その後、柏市まで移動し、意匠登録出願に関する相談1件。

 さらに夕方、Webにて商標相談1件。先行登録商標の調査を行い、その登録の可否についてコメント。今後の進め方についてアドバイス。

 夜、事務所にて発明協会打合せ。

 今日は打合せが多かったゆえ、なかなか写真を撮ることができず。文書のみ。

今日の業務(2023/12/4(Mon))

 午前中は虎ノ門まで移動し、特許庁で審査官面接。技術説明と引用文献との対比説明。補正書の若干の修正が入るがおおむね理解いただけました。

 午後は流山まで移動し、先般行った特許出願の優先権出願についての打ち合わせ。追加部分の確認及び今後の出願のスケジュールの確認。

 夕刻は成田市まで移動し、助成金の活用を含めて、新規商標と新規特許に関する打合せ。出願に向けて発明内容等のアドバイスと、使用する商標の先行登録商標の調査。

 夜は姉ケ崎の料亭「淡粋」まで移動し、市原市商工会議所の青年経済人交流会の忘年会。商工会議所会頭もご出席いただきました。ただ、この後にたまった仕事があったため、お酒は飲めず、ひたすらウーロン茶。

(特許)面接のコツ

 特許出願では、拒絶理由通知がなされた案件に関し、面接を行うことがよくあるのですが、私はこうしています。このブログを審査官が見ていたら「ちがうぞ!」と言われるかもしれませんが、あくまで私見ということで。。。

1.発明開発背景の説明、製品の説明

 審査官は、通常業務として、出願書類を相手にしています(弁理士もそうですが)。そのため、実際の発明者から、明細書の裏にある、発明開発の「きっかけ」や「苦労」といった書面にない話を聞きたいと思っていることも少なくないと理解しています(せっかく面接するのですから、書面にない情報提供があるべきですよね)。そこで、これらの話をしつつ、出願にかかる商品の試作品等がある場合、その動作などの説明を行い、発明を理解してもらうのが好ましいといえます。ここは発明者のパート。

 一言でいえば、発明者の熱い思いを伝え、発明をより深く理解してもらうということですかね。

2.対比説明

 次に、拒絶理由にかかる内容に対する出願人の考え方の説明。ここは弁理士のパートですね。拒絶理由の確認、請求項の説明、引用文献の認定、引用文献との対比など。この辺りは事前に審査官に補正案を示しておくのもよい選択肢ですね。

3.その他:議論の流れ

 全体として、審査官の主張とその争点を理解し、そこに集中して話し合うことが大前提であり、さらにその前提として、審査と関係ないことは主張しすぎないことが重要です。本質でないところに時間を割くのは無駄になり、特に、上記1で、請求項とは関係ないところを主張しすぎると心証が悪いです。たしかに不利な場合は、あえて論点をずらしてしまうという戦略も取らないことはないですが、そうであれば請求項の補正案に入れるべきですしね。。。

 また、審査官によっては書類でほぼ理解しているので1は不要であると考える方もいますし、それぞれです。時間配分や主張内容については、審査官の感触を見ながら適宜調整していくということが重要です。

 繰り返しですが、審査官の論理を理解して、その論理に従った議論をすること。新規性や進歩性の議論は審査基準等に基づいて行われるため、これに基づかない主張は困った結果になります。これが非常に重要と考えています。

 (大変失礼な言い方になるところ申し訳ありません!)上記2の対比説明で、発明者の方がこの辺りで積極的にイニシアチブをとることを希望するのであれば、きちんと審査基準等に従っての主張でないと、逆に、出願人側に不利な主張を行ってしまうこともあるため、基本は弁理士に任せたほうが良いかな、と思っています。技術的な解釈の補足や、効果の主張で言い足りていないところなどを弁理士が困っているな、と思ったときに援護としてお話しいただくのが良いと感じています。ただこの辺りは、あまりうまくまとめられていないので、別の時にでも。。。

 

 以上をまとめると、(1)技術説明は発明者、特許議論は弁理士、という2本立ての役割分担で行うとよく、さらに、(2)特許性等の議論は、特許審査の実務論理に従って主張していかなければならない、というお話です。

決算短信発表日

 私のブログは見ている人が少ないのは十分承知の助ですが、念のため、日をずらしたほうがよく。。。

 株式を取得する理由としては、(1)株の売買を行う際のその差額を利益として得る、(2)株主優待や配当を得る、というのがあるかと思います。

 上記(1)(2)いずれのスタンスをとるにしろ、株価の上下は気になるところです。

 一般に、(2)で、株主優待や配当を得るためには、「権利確定日」に株を保有していればよく、そのためには、権利確定日の2営業日前に株を購入しておく必要があります。その日を「権利付き最終売買日」というようです。

 一方で、権利確定日に株を持ってさえいればよいため、その日を過ぎたら売ってしまう。という人もいるようです。

 そのため、人気のある株などは権利付最終日の次の日は大きく値崩れをします。これはよく知られたことですね。

 例えば、キャンドゥでは、権利確定日が8月末日ですので、その2営業日前の8月29日が権利付き最終売買日で、この日の次の日は確定後として価格が下がってしまっています。

(例)キャンドゥの権利確定日前後
(Yahoo!ファイナンスより)

 一方で、これ以外にも大きく株価が上下する日があります。そのうちの一つが、「決算短信発表日」ですね。これを忘れていると意外に苦労しますので、ご注意。

 例えば、2月末が決算の会社の場合、その1月ちょっと後(例えば4月上旬)に、その会社の決算を報告する「決算短信」が発表されます。これは会社やその年度によって発表日が前後しますので注意です。

 この日は、市場の予測より良いのか、悪いのかによって、大きく変動します。想定通りであればあまり大きな影響はないのですが。。。

(例)キャンドゥ決算短信発表日
(Yahoo!ファイナンスより)

 上図はキャンドゥの例です。4月11日に決算短信が発表されており、その次の日には、大きく下がっています。これは市場想定よりも良くなかったかもしれません。逆に、年によっては、大幅に上がったりします。「決算じゃんけん」と言われる所以ですね。

 つまり、株の売買においては、大きく変動する日が存在するので注意が必要ですね。ということです。

今日の移動(2023/12/1(Fri))

 午前中は、私が理事を務めている千葉市のNPOの理事会にWeb会議にて参加。

 午後は、市川まで移動し、弁理士会関東会の千葉委員会に出席。

 さらにそのあと、弁理士会の継続研修を開催。今回の研修は私がデザイナーに依頼して実現した研修のため、司会も務めることに。企画提案・実行及び司会が私です。えへん。

 その後、講師の先生を迎えて懇親会兼忘年会。写真を撮り忘れていたことに気づき、継続研修会場の写真をパシャリ。会場は千葉が誇る山崎製パンの厚生年金会館。

研修会場写真