こだま国際特許商標事務所

知財を経営資源に! 千葉の弁理士

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02月

打合せ(南房総)

今日も南房総で打ち合わせ。

途中、道の駅「富楽里とみやま」によってので写真をパシャリ。

工事中で仮店舗営業中です。

富楽里とみやま
仮店舗営業中

 今日の移動時間もなかなかでした。

千葉房総有料道路 無料化

 茂原で打ち合わせがあったので、移動のため、千葉房総有料道路を使用しましたが、なんと無料化されていました!!

 2月1日から無料化されていたようです。

 高速道路は無料化が実質無くなったこの頃ですが、こちらは順調に料金徴収が終わったようです。

 数百円程度ではありましたが、小銭を取り出す手間が結構大変でした。

 うれしいな。

 うれしいな。

小規模持続化補助金の採択

 昨年12月初旬に応募期限があった第10回小規模持続化補助金(一般型)について、昨日採択の発表がありました。 

 商標の相談をいただき、商品の開発等販売促進に必要な費用の相談を受け、その内容に基づいて適切な補助金として小規模持続化補助金を勧め、その申請書類の作成についてもお手伝いさせていただきました案件があり、その発表を確認しましたところ、

 何とか無事採択されていました!!

 採択率が60%程度と比較的高い補助金ですが、採択されてほっと一安心です。

 小規模持続化補助金は、商工会議所地区と商工会地区とで管轄が異なるため、HPを間違えてみていると「ないぞ。落ちたか~」と思ってしまうので、きちんとどちらの地区で出したのかは確認してかないとですね。

商工会議所HPの採択者一覧
商工会HPの採択者一覧

 弊所では、商標や特許の出願等の相談は当然ですが、これを製品化して世の中に出していくために必要な助成金の紹介、その申請書作成支援、更にはビジコンやその発表アドバイス、販促コーディネータ等への紹介等ができますよ、というアピールでした。

 

市原青年経済人交流会(定例会)

 今日は、夜に、市原市産業支援センターで、市原商工会議所の青年経済人交流会での定例会がありました。昼間は打ち合わせや仕事が多いため、夜に開催いただけるので大変助かります。

 青年経済人交流会は、市原商工会議所内の一組織で、市原市内の若手の経営者の集まりで、このような定例会を月一回企画、運営しています。私はこの会の理事として設立当初から参加させていただいています。あまり役には立てていませんが。

 市原市役所地方創生部地方創生課の職員の方に、「市原市の歴史」と「グランピング施設」について説明いただきました。

 市原市は、複数の町が合併して形成された県内最大面積の市であることや60周年を迎えることなどご説明いただきました。

 また、高滝のグランピング施設についても説明いただきました。高滝は圏央道ができて非常にアクセスがしやすくなった場所であり、その場所の利活用ということで、地方創生の戦略的な地域としての施策の一つということでした。

会場での様子

 市原に住んでいるのですが、結構市原で知らないことは多く、勉強になります。

 もちろん、今日は千葉と柏でそれぞれお客様との打合せや案件処理などの仕事をした後です。仕事はしてますよ。。。

いちミラビジコン

今日は、日曜日でしたが、アリオ市原の近くの「夢ホール」で、市原市のビジネスコンテストの観戦&交流会に参加してきました。

 審査員は市長、商工会議所会頭等錚々たるメンバー。

会場写真

 ファイナリスト7者がそれぞれ25~30分ほどでプレゼン&質疑応答を行いました。

 市原市の産業支援センターの専門家としての観戦ですが、ビジネスコンペの純粋な観戦というのは新鮮で、プレゼンのメモに集中できて勉強になりました。ので、今日はこのお話を。

 ビジネスコンペで発表する場合の内容パターンは、細かな違いはあれども、おおむね下記の通り。

0.タイトル&事業一言キーワード
1.自己紹介
2.導入&現在の課題
3.自社の強み
4.事業のターゲット
5.事業の具体的内容
6.競合との対比
6.展開orSTEP
7.収支計画
8.まとめ

 ビジコンに応募される方は、上記を基本にプレゼンを組み立てるとよいです。いわれてみると当たり前なのですが、なかなかここまではっきり書いているところはないのではないでしょうかね?

 細かな内容については別の日に説明しますね。

ポイントアプリ(ANA Pocket)

 1日1万歩を歩くと決めてから1か月。

 健康が目的ですが、歩くだけではつまらないので、モチベーション(やる気)を上げるためにインセンティブ(報奨)をつけることにしました(笑)。

 いくつか探してみたところ、良さそうなのがANAが出しているANA Pocketというアプリ。入れて1か月ほど立ちます。

ANA Pocket

 私は飛行機を使うときANAが多いですので、ANAのマイレージと連動させることができ、ANAマイルをためることができるこのアプリを入れてみました。

 このアプリは歩きだけでなく、車で移動することでもポイントがたまるので、仕事中にもポイントがたまるという優れもの。

 効率については、半年後位にまとめてみようかと思いますので、少しお待ちください。

知財セミナー(産振センタ)

 セミナーの告知です。

 私が所属する日本弁理士会関東会、千葉県産業振興センター、千葉県発明協会の共催セミナーが開催されます。

 日付:2023年2月17日(金) 13:30~16:00

 場所:ベンチャープラザ船橋(1階会議室)
 住所:船橋市北本町1-17-25 

 タイトル:事業の海外展開における知財戦略

 今回は千葉委員会の高田弁理士と、特許庁の普及支援課担当者の方にそれぞれ海外に展開する際の知財戦略についてお話しいただきます。

 私が発表するわけではないのですが、企画運営側になっておりましたので、告知させていただきますね。

 規格の趣旨としては、5月あたりから外国出願支援制度が始まるため、その事前の告知及び戦略を考え始めるタイミングとしてよいということ。そのための制度的な説明の観点から特許庁に、戦略的な観点から弁理士さんにそれぞれお話しいただくという趣旨です。

 私も、セミナー後の個別相談の担当者として参加させていただきます。

 チラシPDF:https://www.ccjc-net.or.jp/cmsfiles/contents/0000003/3384/R4-2chizaiseminar2.pdf

 セミナー紹介HP:https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3384

「発明の単一性」と「新規性」

 特許出願をしたときに通知される拒絶理由の中に「発明の単一性」というのがあります。

 これは、一つの特許出願に、異なる発明群が記載されている場合に、審査官にとっては異なる観点でたくさんの調査や審査をしなければならなくなるため、一つの発明の群を選択しなさい、という拒絶理由です。審査官の負担軽減のためですね。

 確かに、冷蔵庫と洗濯機の発明を一つの明細書に書いた場合は、全く違う審査をしなければなりませんよね。

 でも実際、冷蔵庫と洗濯機のような発明を一つの出願に入れ込んでしまうということは稀で、大体はこんな極端なことはしません。

 しかし、この拒絶理由って、結構通知されてしまうんです。

 その例はいくつか挙げられるのですが、その理由の一つとして挙げられるのが「新規性がない場合」です。

 今日はこの観点でのお話。。。愚痴ですが。

 

 発明の単一性って何を根拠に通知されるのかというと、特許請求の範囲に記載された請求項の発明同士の「特別な技術的特徴」が共通するかどうか、というのを見るんですね。

 特別な技術的特徴って、例えば、特許請求の範囲が下記のようなものであったとします。

 【パターン1】
 請求項1:冷凍レベル調整機構を備えた冷蔵庫。
 請求項2:冷凍レベル調整機構と、野菜トレイと、を備えた冷蔵庫

 これらの共通する部分はどこだと思いますか?

 そうです。冷蔵庫であることと、「冷凍レベル調整機構」が共通します。

 簡単に言うとこの「冷凍レベル調整機構」が「共通する特別な技術的特徴」と言えます。

 算数でいう、「最大公約数」のようなイメージで考えるとよいとわかりやすいかもしれませんね。

 最大公約数が共通すれば、発明の単一性があり、共通しなければ発明の単一性がない、と言えます。

 ですので、例えば下記の例であれば、単一性がないということはわかりやすいですね。このレベルでも、単一性がない、と言われてしまうのです。

 【パターン2】
 請求項1:冷凍レベル調整機構を備えた冷蔵庫。
 請求項2:野菜トレイと、を備えた冷蔵庫

 

 しかし、上記の【パターン1】でも、単一性がないといわれてしまう場合があります。

 これはどのような場合かというと、「請求項1に新規性がない場合」です。

 ここから少し難しくなりますが、「特別な技術的特徴」とは、「先行技術に対する技術上の意義」が必要と言われています。つまり、審査官が探した先行技術に対して何らかの新しさや有用性が必要になってくるということです。

 で、「新規性がない」ということは、「技術上の意義」がない、すなわち、「特別な技術的特徴が『ない』」ということになります。

 上記【パターン1】の例で、例えば、「冷凍レベル調整機構」がすでに審査官が発見した文献に記載されていて、新規性がないとします。すると、請求項1には「特別な技術的な特徴」がない、すなわち「0」ということになりますよね。

 するとどうなるでしょうか。

 自動的に、「請求項2と共通する技術的特徴がない」ということになります。

 なので、発明の単一性はない、という拒絶理由が来る場合があります。

 算数の場合、どんなに小さくても「1」が最大公約数となりますが、特許出願の場合は0ですので、公約数がないということなのですね。考えてみるとすごい理屈です。

 このため、新規性がない請求項があればこれを根拠に発明の単一性の拒絶理由を通知できることになります。

 新規性と発明の単一性は実はかなりリンクしているということなんですね。

 私が審査官だったら、新規性のない請求項を見つけたら後は発明の単一性がないから審査しません、という拒絶理由を打ちますね。

 もちろん、追加的な先行技術調査や判断を必要とせず審査を行うことが可能な発明や、発明をまとめて審査を行うことが効率的な場合は審査をしなければなりませんけどね。

セミナー告知(2023/2/15)

 市原市産業支援センターで、商標に関してミニセミナーを開催することになりました。

 開催日時は2023年2月15日(水)14:00~

 場所は「サンプラザ市原」

 タイトルは「店名・商品名と商標」

 近年のインターネットの発達で顕在化する商標の問題や活用例などについてセミナーを60分ほど開催します。

 基本的にブログによる周知活動というよりは、備忘録に近い状態ですが、お時間のある方はご参加いただけると嬉しいです。