こだま国際特許商標事務所

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01月

1日1万歩

 今年に入っての目標の一つを、1日1万歩としました。

 何とか1か月続いたので、ブログに書いてみました。

 今月で46万歩。

Google Fit 1月分

仕事に差し支えのない範囲で。。。

セミナー1/27

 職業能力開発総合大学校で指導員業務遂行力向上研修を担当させていただきました。

 研修は、千葉市幕張にある「障害者職業総合センター」の講堂で、秋田、福岡等全国から40人の指導員の方にご参加いただきました。

 内容は教員が授業を行う際に作成する資料に関する著作権の取り扱いについてのセミナーで、3日ある研修のうち、3時間分を担当しました。

 通常6時間ほどお話しさせていただく内容でしたが、必要最小限の部分以外は思い切って削除し、200枚程度まで抑えて、ぴったり3時間にしました。

 これで1時間バージョン、3時間バージョン、6時間バージョンと3パターン揃えました。

 内容としては、「著作物とは」「著作権とは」「教材作成の時に注意すべき点」「事前質問への回答」が主項目で、基本的な内容を説明しつつ、その事例として最近のニュースを挙げる内容です。法律の話になると非常に眠くなるので、可能な限り具体的な例を挙げて説明するのが私のセミナーの売りです。

 セミナーをすると、自分でも気づかなかった学びがあり、大変勉強になります。

会場

講堂

 今回は千葉でしたので移動が楽でしたが、遠方から読んでいただけると旅行気分になれるので、それはそれでまた大変うれしいです。

叙勲祝賀会

 今日は、同じ弁理士会派の先輩が勲章をいただいたので、目黒雅叙園で開催された祝賀会に参加いたしました。

 毎年のことではありますが、会派の新年会、幹事の交代のご挨拶会も兼ねており、今年の幹事さんとあいさつさせていただ来ました。

 私が幹事長を務めたのが一昨年で、昨年は顧問として残らせていただいたのですが今年は幹事会からの役が外れるため、久しぶりに会派の仕事が減り少し寂しい感じではあります。

 思えば、幹事1年、副幹事長2年、幹事長1年、顧問(相談役)1年、と、連続して5年間幹事会にお世話になりました。今後も相談役としての役をいただいておりますが、力不足なところはありますが、役に立てればと思っています。

目黒雅叙園
旭日双光章

 めったに見られない勲章をパシャリさせていただきました。授賞理由は、当然ながら、弁理士業務功労とのことです。

少し考える

 駅で電車を待っていたら下記のポスターが。

 ホームでの転落に注意してほしい旨。確かに注意が必要ですね。

 そうなんです。そうなんですが、ここで少し気になってしまう表記が。

 ホームにおける人身事故の「半数は酔ったお客様」ということです。

 ということは、事故の半数は「酔っていないお客様」なんですよね。

 ふと考えてしまったのは「酔っていない客も同じ数(半数)なら、酔っているか否かは関係ないのでは?」と思ってしまったところです。

 で、このポスターが言いたいことに補足したいな、と思ったので。。

 要は、「乗客が酔っている客数」と「酔っていない客数」の総数の違い、ということでしょうか。つまり、酔っていない客が圧倒的に多く、酔っている客が圧倒的に少ない場合、確かに結果は半数ですが、酔っていると事故を起こす確率が大きくなりますよ、ということですね。図にするとこういうことですかね?

どうでもいい図

 せっかく考えたので、ペタリ。

 おそらくポスターを作ったかたもこんな考え方だったと思うのですが、「こんなこと書いても理屈っぽくなって難しくなるだけ!見てくれないよ!!もっと簡単に書いてよ!」との指摘があり、このようになったのかと推測。

 

発明相談(香取)

 今日は今年初めての香取市商工会議所での発明相談。

 少し早めについたので、小見川駅まで散歩して写真を撮ってみました。

 香取のあたりは、私の出身の埼玉の川越等と同様、小江戸と呼ばれる地域。古い町並みが確かに似ているんですよね。

小見川駅

市原市創業支援センタ

 昨年まで市原市商工会議所内で発明相談を行っていましたが、今月から「サンプラザ市原」の市原市創業支援センタに移りました。12階の最上階です。

 それと同じくして「市原市創業支援センタ」の専門家として相談にのらせていただくことになりました。

 市原市創業支援センタは、市原商工会議所が運営する起業ワンストップ支援機関となります。

 毎月第3水曜日に常駐しておりますので、ご相談いただけると大変うれしいです。ただ、相談はインターネットによる事前予約制とのことですので、予約される場合はHPにてご入力いただくか、事務所までご連絡ください!!

 市原市創業支援センターHP:https://i-cci.or.jp/1sapo/

 

センター入り口をパシャリ

 私は市原商工会議所内の市原青年経済人交流会の役員をやっており、定例会で結構サンプラザ市原を利用しており、以前12階はレストランだったはずで、いつの間にかセンターになっていたことに気づかず、ちょっと驚いています。

ジュース表示

 調べ物をしていて意外だと思ったことを少し。

 果汁を含んだジュースって、パッケージに果物の絵が描いてありますよね。

 この果物の絵は、何でも書いてよいというわけではない、景品表示法及びこの関連規約によって規制されているらしいんです。正確に言うと、景品表示法、公正競争規約(規約)と公正競争規約施行規則(規則)です。

 例えば、果汁の使用割合が100%未満の場合、「果実の搾汁そのままのものと誤認するような表示」は禁止されています(第6条)。そして、この誤認するような表示の例としては、「果実のスライス等」や「果実から果汁のしずくが落ちている等」です(規則第4条)。

 つまり、100%でない限り、スライスや果汁を表現してはいけないということのようです。では、下記の表示を見てみましょう。

サントリーHPより引用

 このジュースは果汁含有量30%ですので、果実のスライスは使用していません。

 で、果汁は、、、というと、パッケージの顔のあるオレンジの顔についているのは、「果汁」ではなく、「汗」か「水滴」なんですよね。きっと。

 今まで何となく見ていたのですが、細かなところに規則があり、これを守ったうえでの企業努力?が感じられるというお話でした。

ポケモンGo

 あまり人には言っていないことなのですが、無趣味な私の唯一の趣味と呼べるようなものが、ポケモンGo。

 わかる人にはわかってもらえるのかなと淡い期待を込めて。

 レベル50になっています(少なくとも1年前には)!!!

プレーヤー画面?

 ポケモンGoでは、漠然とプレイするのではなく、可能な限り短期間でレベルを上げるために、どのように経験値を稼いでいくのが良いのか?ということ考えます。

 漠然とプレイするのではなく、目標を設定し、最も効率よい行動を設定し、日々これを実行していくというのが重要です。

 ゲームをやっていて虚しくなることも多いのですが、唯一、「役に立っているな」と思うのは、目標を数値化し、エクセル等の表計算ソフトを活用して、その達成のための計画を立てていくことの訓練ができることですかね?

 続けるコツは、目標を微妙に低く設定し、毎日少しずつ上回って達成していくことを繰り返すことで、やる気を維持することですかね?

 。。。。ゲームは時間を浪費するものではあるのですが、経済学には「ゲーム理論」というのがあります。

 「ゲーム理論」とは、いろいろな定義があるとは思うのですが、「なるべく高く点を取るためにどのように物事を進めていくべきか」ということを考えるための理論です。

 思考的娯楽も突き詰めると学問に昇華されるのですね。「遊び人」がレベルを上げると「賢者」になるように。。

打合せ(南房総)

 今日は南房総市で新規出願の打ち合わせ。

 南房総市の道の駅「三芳村 鄙の里」に寄ったのでパシャリ。

 千葉市の事務所から南房総に向かう場合、国道16号経由だけでなく、国道410号という、房総半島の真ん中を縦走する道も存在します。

 千葉の山の中はテレビやラジオの音声が届かなくなるので耳が寂しいのですが、インターネットは大体つながるので、インターネットラジオ「Rajiko」がとても重宝します。カーナビにBluetoothでスピーカーにつなぐとさらに快適。

道の駅 三芳村 鄙の里

ファスト映画の賠償額

 最近ファスト映画の賠償額で驚いたニュースがあったのでちょっと記載し評論てみます。

 著作権法上の引用という形で示しておきます。

「ファスト映画」で5億円賠償命令 東宝など13社の著作権を侵害―東京地裁

 映画を10分程度に編集した「ファスト映画」を無断で投稿されたとして、東宝や松竹など映画製作13社が投稿した男女3人に損害賠償を求めた訴訟のうち、2人に対する判決が17日、東京地裁であり、杉浦正樹裁判長は著作権の侵害を認め、請求通り計5億円の賠償を命じた

 ファスト映画を巡る賠償命令は初めて。弁護団によると、残る1人は海外に出国したとみられ、審理が始まっていない。3人は昨年、宮城県警に逮捕され、著作権法違反罪で執行猶予付きの有罪判決が確定している。

 訴状などによると、3人は2020年初めごろからファスト映画をユーチューブ上に投稿した。無断での投稿は同年10月時点で「シン・ゴジラ」や「容疑者Xの献身」など54作品に及び、動画の再生回数は計1000万回余りに上った。

 原告側はユーチューブの配信価格などを踏まえ、損害額を再生1回当たり200円と算出。総額は20億円に上るが、「最低限の被害回復」として、うち5億円を請求した。

 今回判決が出た2人は事実関係を争っておらず、杉浦裁判長は「故意に著作権を侵害した」と結論付けた。損害額についても原告側の主張を認めた。

 原告側の中島博之弁護士は判決後の記者会見で「ペナルティーは重大だと示すことで抑止効果になった」と評価。業界団体の後藤健郎代表理事は「(著作)権利者にリターンがないと次の作品は生まれない」と訴え、視聴者の啓発にも力を入れるとした。

 2022年11月17日 jiji.com (https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111700819&g=soc)より引用

 

 上記の記事で、5億円はびっくりですね。で、判決を読んでみたのですが、これがまた不思議な対応でしたので、今日はこのお話。

 事件番号は令和4年(ワ)第12062号

 原告は、KADOKAWA等総勢13社。確かに13社に対する損害賠償額の合計は確かにぴったり5億円。

 裁判の判決では、通常、「原告(ら)の主張」のほか、「被告の主張」があり、それぞれの主張を長く記載しています。

 しかし、今回、被告らの主張では、「事実は認め、主張は争わない」のみの主張になっていました!!

 つまり、裁判所は、被告が争わない限り、原告の主張を基本そのまま認めるということになってしまうのですね。争わないという。。。

 今回は、ほとんど対応しなかったため5億円が認められたということのようです。

 このような判決は確かに著作権侵害に対する警告になるので、全体としては良いことなのかなと思いますが、ここで一つ疑問が。

 この被告が儲けた額は果たして5億円もあったのか?ということです。

 Youtubeでファスト映画を流したとして、広告料収入は1再生1円以下といわれています。つまり、1000万再生あったとしたら最大1000万円程度の広告収入があったのではないかと推察されます。確かにこれはずるい!

 しかし、判決では損害額は1再生200円を下回らないと言っており、原告は、250万再生分を請求していました。1再生の差額がエグい!!

 額が大きすぎて感覚がマヒしてしまいますが、1000万円程度の収入で5億円の支払いは、大赤字っていうレベルではありませんね。

 確かに、ファスト映画については、ネタバレ等も含めて著作権法上問題は非常に多いのだと思いますが、被告の利益額をけた外れに大きく上回りすぎるのはどうなのかな、と感覚的には思ってしまいます。。。

 被告がとるべきだった主張についてはどのようなものがあったのかなというのを考えると勉強になります。今回のブログでは難しいと思いますので、別の機会か、お会いした際にお話ししたいと思います。

 ちなみに、青色発光ダイオードの発明対価訴訟の件も、一審では604億円(請求は200億円)という額が出て、その後高裁で和解して6億円程度になったので、この例を彷彿とさせます。事情は全く異なるのでしょうが。