こだま国際特許商標事務所

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クロスライセンス

クロスライセンス

 「クロスライセンス」という言葉があります。

 今日はこの話を。 

 

 「クロス」とは「交差する」という意味です。

 つまり、「クロスライセンス」とは、互いにライセンスするということを意味します。

 このようなライセンス形態は、同業者間でよく行われるライセンス形態であり、特に大企業間において行われることが多いです。

 一般に、特許権等の知的財産権を保有している場合、他社がその知的財産が侵害されていると考えた場合、警告しますよね?

 するとどうなるでしょうか? 当然、相手(他社)が同業者で、知的財産権を同様に多数保有している場合、保有している知的財産権の中からこちら側が特許権侵害をしていると反論してくることが予想されますよね?

 この結果、互いに特許権を侵害しあう仲になってしまいます。泥仕合の様相を呈してきます。

 そこで、泥仕合を避けるべく、互いに知的財産権を使えるようにしよう、というのがクロスライセンスです。

 ただし、完全に互いにフリーというわけでは無く、保有する特許の質や数に応じてどちらが強いかが交渉によって決め、ライセンス料が発生したりしなかったりします。

 そのため、企業の知的財産部は質だけでなく、数についてもこだわります。

 

 

 ところで、このようなクロスライセンスが殆ど必要ない法人があるのを知っていますか?

 それは大学等の研究機関です。研究機関は、研究をすることで特許権等を出願及び保持し、その研究及びその成果を収入源の一つとしており、製品販売を行っていません。

 すなわち、権利主張をされた企業は、カウンターを打つことができないのです。

 この意味で、研究機関は非常に強い立ち位置にいるといえます。

 ただ、研究機関の場合、「公的な機関が侵害で訴えるなんて怪しからん!」という公益的な意識や、研究機関の規模で侵害訴訟や無効審判に耐えられる経済規模かというと難しいところがあり、積極的になり切れないのでしょうね。また、製品販売から離れた位置にあるため、研究的価値を重視して研究を行うため、ユーザーニーズと離れた成果になってしまいがち、という課題もあります。

 ここの辺りについては、日本の大学の知的財産活用の根本的な問題をはらんでいるのですが、これ以上話すとネガティブになるのであまり良くないのかな、ということで、今日はここまで。

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