こだま国際特許商標事務所

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11月

論文盗用の違法性

 今日は論文盗用の記事があったのでその記事を。

学生の修士論文と表現7割同じ 「盗用」の教授に3年間の研修義務

 関西大学は11月30日、60代の男性教授の論文1本で盗用を認定した、と発表した。
 教授だけの名前で投稿した論文の文章の70%が、教授が主査を務めた学生の修士論文の表現と同じだったという。
 今後、大学の懲戒規定に基づき、教授への処分を決める。
 関西大によると、論文は2020年に大学のウェブ上の論文集に掲載された。
 今年3月に研究不正に関する窓口に「論文の内容が、教授が主査を務めた修了生の修士論文の内容と酷似している」という趣旨の匿名の告発があり、大学の調査委員会が調べていた。
 聞き取りに対し、教授は「非常に良い論文だったが、論文の著者が自分の名前で発表する意向がないということだったので、自分の単著として公表して形に残したかった」などと説明したという。
 通常、修士論文は公表されない。原稿の段階では修了生との共同研究と注記していたが、最終段階で消したとしている。
 教授は修了生に口頭で許可を得たとしている。ただ、調査委は、論文は修了生との共著とするべきで、それが無理でも修了生の論文を元にしていることを適切に表示するべきだったと判断。注記を消した上で、教授単独の論文として投稿したことは、故意に適切な表示をせず「盗用」にあたると認定した。
 関西大は論文の取り下げを教授に勧告したが、応じるかどうかの意思表示がなく、現在も掲載されている。今後の取り扱いについては検討中だという。懲戒処分とは別に、教授に対して今後3年間、研究倫理研修を毎年受講することを義務づけ、従わない場合は研究費の申請、使用を認めないとした。

 引用:朝日新聞デジタル2021/11/30(火)
 URL: https://news.yahoo.co.jp/articles/59dbef61492853ec55248ef4e7a141fbf1bc0ab8

 今回のケースは、いくつかの場合分けが考えられます。

 まず、論文の「教授が『主査』を務めた」とあるだけで、その教授が指導教員であったかどうかがわかりません。

 (1)その主査の教授が、指導教員でも何でもなかった教授の場合であれば、確かに「盗用」で処理される案件。ニュース通りですね。

 一方、(2)その主査の教授が指導教員であった場合は、「盗用」といってよいのか疑問です。

 ここから下は主に上記(2)である場合の話。

 卒業した学生の残した卒業論文を、残った指導教員が学術論文としてまとめることはあり得ることです。また、この際、研究に関与した指導教員がまとめること自体に大きな問題はなく、事後的でも共著とすることで一応解決できます。

 また、特に、修士論文や卒業論文では、教員が関与しないということはなく、修士論文等の表紙に学生の名前しか記載がなくとも、実質的にその指導教員は内容に非常に大きく関与しています。 なぜなら、論文を完成させるためにかなりの手入れや議論をして一緒に考えるのが通常であるため。この場合、共同著作物となる可能性は極めて高いと考えます。ただ、建前上、共著としてしまうと学生の論文としての評価ではなくなってしまうので。。。

 つまり、(2)の場合、実際には教授も研究に関与していた指導教員であれば、共同著作者であって、「盗用」という表現はふさわしくなく、どちらかというと、共同著作物であるにもかかわらず、単独のものであったという表記にしたことや同一性を損なわせた「著作者人格権侵害」の問題と思います。なお、著作者人格権侵害は親告罪のためその本人でなければダメなはずですが、倫理規定違反ということなんでしょうね。

 もちろん、上記(1)のように指導教員でもない、全く関係のない教員であれば確かに「盗用」に該当しますが。。。

 この点に関し、問題となっている教員は「主査を務めた」とありますので、単に論文を査読しただけなのか、指導教員であったのかはわからず、前者であったら明らかに盗用になるのですが、後者の場合は厳しすぎる表現かと。この点が気になる記事ではあります。

 なおこのニュース、大学からの発表もありました。ここでも「主査」とあるだけで指導教員とは記載がなかったので、指導教員でなければ、わざわざ違う教員を主査に充てたんですかね。ただ、そうであれば、この学生の指導教員は、今どんなことを考えているのかな?(告発者だったのかな?)と考えたりします。

捕まるレベル

 どのあたりまですると捕まってしまうのかについて、一つ気になるニュースがあったので今日はこの話を。

 


「鬼滅」ケーキ販売疑い書類送検 渋谷34歳女性、インスタ通じて

 人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターのイラストを描いたデコレーションケーキを販売したとして、警視庁向島署は9日、著作権法違反の疑いで、東京都渋谷区に住むケーキ販売業の女性(34)を書類送検した。
 署によると、写真共有アプリ「インスタグラム」を通じて1個1万3千~1万5千円で販売し、2019年7月からの2年間で約650万円を売り上げたとみられる。「人気アニメのキャラで作れば売れると思った。犯罪と分かっていた」と供述している。
 客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していたという。インスタグラムで気付いた制作会社が2月、署に被害を相談した。

引用元:共同通信社 2021/11/9(Tue)
URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/555f56db835f98dc4b97219d8aaccd00afad2b14

 著作権は、私的使用の範囲内であれば、複製することができます(著30条)。

 しかし、上記の例では、インスタグラムとはいえ、業として販売をしている実態が明らかになったので捕まったように思えます。

 しかし、ここで気になるところは「客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していた。」というところです。

 すなわちこのケーキを販売した女性(以下単に「女性」)は、あくまで「客の指示に従ったに過ぎない」「客の個人的な範囲の使用にすぎない」と主張できる可能性が残るということです。

 今回の問題は、いわゆる書籍のデータ取り込みである「自炊」と同じような問題をはらんでいると思われます(自炊の話はまた後で)。

 今まで自炊業者が摘発されていた場合は、取り込んだデータを販売してしまっているなど、かなり悪質なものでしたが、今回のケースは、書籍のようにデータとして複製が多数残るようなものではなく、顧客からの注文を受け、ケーキのようにその注文客だけが消費することが明らかな食べ物であるにもかかわらず捕まってしまったということです。厳しく判断されているのかな、と思います。

 権利者が度重なる警告を行っていたのにもかかわらず一切聞く耳も持たず続けていたのかもしれませんし、キャラクタのケーキということを前面に出した営業を行っていた等の事情があったなど、悪質性が高かったかもしれません。この点は事実として非常に気になります。もし、事前の警告もなくインスタの内容もかなりマイルドだったとしたら。。。正直ガクガクブルブルですね。

 いずれにしろ、著作権の場合は、複製やSNS等に乗せた場合に侵害を問われる可能性が一気に高くなり、個人事業で細々とやっているから許される、ということは一切なく、いきなり侵害したとして捕まってしまうリスクが高いものである。ということを感じる案件でした。

千葉市財団相談会

 先日、千葉市産業振興財団にて担当させていただいております月に1度の無料相談会を行いました。

 特許についてご相談がありました。

 装置やこれを用いたシステムに関する発明のご相談についてでしたが、その内容だけでなく、そこから派生して、装置試作のための助成金をいくつかご提案させていただき、必要に応じて窓口担当者のご紹介することについてお話しさせていただきました。

 ご相談のタイミングもあり、本年度は募集期間はすでに終わってしまっているものが多いですが、必要な場合、ご相談者にはマッチングしそうなものを情報としてご提供させていただきます。

出願代理件数

 

 この間自分の代理人としての出願件数を、特許庁が公開しているデータベース(J-Platpat)で調べてみました。

 2004年位から代理した案件が出てきており、合計530件程度の代理案件が抽出されました。

 2004年6月に千葉大学に教職員として赴任して以来、10年以上にわたり年間80~100件程度出願を行っていたので、大学案件だけでも軽く800件は超えているはずなのですが、実際に少ないのは、初期のころは大学の端末で行っており、私が書いた案件でも代理人として記名していない案件が多かったからと思っています。

 この件数が私の経験になっているのだとシミジミ思います。相談件数でいえば当然、この数倍もありますしね。特許の相談件数的には一人で数千件以上ということですね。

 多くの弁理士さんは複数人で代理しているので、実際には担当していないような案件でも(建前はそうではないと思いますが)代理人になってしまっていることもあるのですが、私の場合は複数人で代理している案件はほとんどなく、私がほとんど一人で処理していた案件であるため、ほぼ私本人の実数です。

 でも、こういうこと書くと、また変な競争ができてしまうのかな~?

そばつゆ

 私はコーヒーが好きなので、コーヒーメーカーでコーヒーをドリップしてそのまま飲むのですが。。。

 先日、台所のコップの中に黒い液体が。コーヒーだと思ったらそばつゆでした。

 どうも、子供のお弁当用に味付けゆで卵を作った残り汁らしかったです。。。

 マンガの「ブー!」ってやつを久しぶりにやってしまいました(2年ぶり3回目の登場)。

転売対策と知的財産権

 最近のネットショップでは転売対策をとる必要があり、
 よくお客様から相談を受けることもありますので、そのお話を。

USJ、高額転売対策でメルカリと協定締結 新商品情報の共有・出品の削除対応などで連携

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(=USJ)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイとメルカリは22日、「マーケットプレイスの共創に関する覚書」を締結したことを発表。
 USJのパーク物販商品や一部のチケット類についてメルカリのマーケットプレイスで安心・安全に取引できる環境構築を目指すもので、高額転売や買い占め対策の強化に乗り出す。
 USJ側は、メルカリに対し特定の新商品に関する発売情報や商品情報、商品画像などの提供、Webサイト等での注意喚起の実施、店舗で混乱が起きると予想される場合、販売制限を行うなど、必要な措置を講じる。
 一方、メルカリ側はUSJからの情報提供にもとづき、メルカリのアプリ上や公式ブログでの特定の新商品や一部チケット類に関し注意喚起を行うほか、USJと協議の上、利用規約に違反する出品への削除対応などを行う。

引用元:ORICON NEWS 11/22(月)

 このようなニュースを見ると、「転売は良くない」という流れがあることはわかります。

 どうしてダメなのか?といった理由については別途お話ししたいと思いますのでここは置いておいて。

 まず、転売を抑えるための手法としては下記を検討していくことになります。

 結構難しい場合もあるところが 心苦しいのですが。。。

 ①古物営業法の違反が該当するか否か
 古物営業法とは「古物」を販売するために設けられた法律です。
 この法律により許可なく「古物」を販売していた者は3年以下又は100万円以下の罰金が課せられます。
 つまり、許可を得ていなければその者を差し止めることができます。
 しかし、メルカリ等の個人売買のサイトの場合は、営利でないことを目的に古物営業に該当しないとして違法性を問えない場合もゼロではありません。

 また、「古物」でないとして逃げられてしまう可能性があります。
 例えば、「販売店」という考え方があります。具体的には、SONYのPlayStationを考えてみてください。SONYの商品ですが、販売しているのはデパートや家電量販店等の小売業者です。これは途中で使用を目的としない売買しか介していないため「古物」には該当しないためです。
 つまり、メーカー(正当製造者)から売買目的で購入したといわれれば、逃げられてしまうことになります。この売買の目的については当事者でないとわかりませんからね。

 さらに、古物商の許可を得ていた場合は、古物営業法違反は問えなくなってしまいます。

 ②商標権等の知的財産権侵害
 次に検討するのが知的財産権に基づく侵害警告です。
 「知的財産権を侵害している商品である」ということを主張し警告することで差し止めることができます。
 ただし、やはりメーカーから正当に購入したものである場合、知的財産権は消尽してしまうため、この正当性を主張された場合、差止は難しいかもしれません。
 これを防ぐために、顧客に販売する際に注意し、転売を禁止しておくことも有用です。転売禁止条項を入れておくことで知的財産権を消尽させないことが可能となるためです。
 しかしこの場合でも、実際に転売している者がメーカーが販売した先ではないときもあります(多分顧客の誰かから転売されたような場合)。この場合はどうするかって?この場合は。。。

 もちろん、転売品ではなく模倣品であれば知的財産権は消尽しないのでそのまま権利行使できます。

 上記以外にもいくつか止めた例はあるのですが、ここはまた別の機会に。。。

 また、結局のところですが、USJやメルカリ等も転売対策に力を入れているものの、なかなかゼロにできていないというのは、この転売対策が難しいということを意味しているのかなとも思います。

 しかしいずれにしろ、放置してよいことではなく、できうる対策は費用対効果を考慮した上で進めることが重要ということには変わりません。

 弊所の経験を提供しますので、一緒に考えてみませんか?というご提案です。

リーチサイトと著作権

 資料を作成していたときにリーチサイトの話に触れることがあったので、
ブログでも言っておこうと思い確認したところ、
少し腑に落ちないところがあり、ここを少し調べてみたのでお裾分け。

 2019年10月から改正された著作権法が施行され、
下記のリーチサイトの行為が対象になるのはわかりますが、
これって今回の法改正前の話であり、
この点の解釈が??だったので。

 まずは、海賊版のリーチサイトについての下記ニュース

海賊版リーチサイト「はるか夢の址」運営者に実刑判決

 不正アップロードされた漫画や雑誌をダウンロードできるリンクをまとめたリーチサイト「はるか夢の址」運営者らが著作権侵害などの罪に問われた裁判で、大阪地裁は1月17日、主犯格の男3人に対してそれぞれ、懲役2年4月~3年6月の実刑判決を出した。講談社は「主犯格の3人すべてに執行猶予のつかない実刑判決が下されたことは重大な意義がある」とコメントしている。

 3人は複数の投稿者と共謀し、2016~17年ごろ、漫画「NARUTO-ナルト-」など68点が読める海賊版のリンク先をサイトに掲載、多くの人が読める状態にした。判決で大阪地裁は「起訴された68点の書籍データに限っても、被害は約4000万円にのぼる」とし、「サイト全体では極めて大規模、悪質で結果も重大」と指摘した。

 講談社によると、はるか夢の址をめぐってはこれまで、海賊版をアップロードした主婦なども、懲役刑の有罪判決を受けているという。

引用先:2019年1月18日[ITmedia News]
URL:https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1901/18/news085.html

 「リーチサイト」とは、
(自身とは別の)サーバーにアップロードされたコンテンツに、
(自分のサイトに訪れた)ユーザーを(アップロードサイトに)誘導するサイトをいいます。

 具体的には、コンテンツにアクセスするためのURL(リンク)が張られたサイトとのことをいうようです。

 リーチサイトについては、文化庁は下記のような資料を作成しています。

引用:文化庁 H2812.27 文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第4回)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h28_04/pdf/shiryo_8.pdf

 上の資料によると、多数の流れでサイトは動いていたようです。
 ①「直接侵害者」が著作物をストレージサイト(ストレージ)に違法にアップロードする
 ②「サイト運営者」がリンク情報を掲載できるサイトを立ち上げる
 ③「リンク提供者」がサイトにリンク情報を提供する(サイト運営者とは限らない)
 ④「ユーザ」が「サイト」アクセスし、⑤ストレージにアクセスする
 ⑥「ユーザ」に著作物が送信される(ユーザーがダウンロードする)
 ⑦「ユーザ」はダウンロードした著作物を複製・視聴する

 「夢の址」の問題では、上記の行為が発生していますが、②のサイト運営者が裁かれている、ところがミソです。

 まずは簡単なところから。

 まず①の「直接侵害者」がストレージに違法にアップロードするという行為は、著作権法上の公衆送信可能化権(著23条かっこ書)の侵害となります。これは従前から変わらず、著作権の侵害として罰せられることになります。

 ④「ユーザ」が「サイト」にアクセスすることは現状違法ではありません。

 また、⑤「ユーザ」がストレージにアクセスすること自体もまだ現状では違法ではありません。

 また、⑥「ユーザ」が著作物をダウンロードする行為は、「直接侵害者」が公衆送信を行ったと考えることができるので、この点は上記①と同じです。
 ここではまずユーザではなく、直接侵害者が罰せられます。

 なお上記⑥の場合「ユーザ」はどうなるのかというと、微妙なところで、
「情を知って」「頒布の目的をもって所持」している場合等は、
著作権の侵害とみなされてしまいます(著113条)。
 「情を知って」とは、違法なものであることを知っている、ということです
 また単なる所持(記録媒体に保持している状態)は問題がないのですが、
頒布しようとしていた場合は、侵害とみなされてしまうということです。

 

 そして、残るのが②と③の問題になります。

 まず②「サイト運営者」がリンク情報を掲載できるサイトを立ち上げる行為ですが、これについては、上記の判決において「~共謀の上~各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれぞれ前記著作権者の著作権を侵害した」と認定しています。共同正犯ということですかね。実際に上記記事に記載されているように、違法アップロードした主婦も懲役刑になっているようですし。

 また一方で、③「リンク提供者」がサイトにリンク情報を提供する行為ですが、
②の行為はリンクを張っただけであり、リンク自体は著作物として認められる可能性は低く、コンテンツを違法アップロードした場合はともかく、リンクを張っただけでは侵害を問うのは難しのではないかと。

 しかし、上記の関連の著作権法違反を平成30(わ)4356では、「サーバーコンピュータ内に,違法にアップロードされた漫画等の書籍データのリンクを掲載するなどして,不特定多数の者に対して書籍データを自動送信可能な状態にした」とあります。結果としてリンクを張った行為が「自動送信可能な状態にした」ことの一連の行為の中に含まれ一緒に論じられているようです。

 ただし、③だけの行為、「サイト運営者」でもなく「直接侵害者」ではない単なる「リンク提供者」の場合はどうなるのかは結局わかりかねます。ただ、リンク提供者についてはYOL事件(東京高裁H17.10.6, 平成17(ネ)10049)が参考になるかもしれません。これは別のときに。

 

 リーチサイトは、そのサイトのサーバー自体にコンテンツ(著作物)をアップロード(複製)しておらず、あくまでURLを張っているだけにすぎないため、直接的に著作権を侵害しているとはいえないのではないか?といった課題があります。また、URLを張り付けるのもユーザーであったりするので、果たしてサイト運営者が侵害しているのかということも問題になりえます。

 これに関し、2020年10月に改正著作権法が施行され、上記の②、③を抑えるための法改正がなされています。この法改正については別の日にコメントしたほうが良いと思うのですが。一応下記のような変更になっています。

著作権法第113条
 1 (省略)
 2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
二 次に掲げるプログラム
イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム
ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

 上記の変更により、②が侵害になる可能性があるということのようです。なお③については、まだ曖昧ですね。

 ただ、この法改正はわかりにくく、複雑化しています。さらに、「殊更に誘導する」「侵害送信元識別符号(URL)が強調されている」「主として」等の判断基準が曖昧な表現が多く、自分の行為が侵害か否かの判断が難しくなります。

 「違法な著作物にアクセスをするURLの貼付けはすべて著作権侵害だ」と言ってくれればまだ明確なのですがね。

事業再構築補助金

 第4回の事業再構築補助金が募集開始されていました。

 事業再構築補助金とは、コロナによる影響を受けた中、新分野展開や事業転換を行う企業に対し、給付される補助金を言います。

 現在2社ほどご支援させていただいておりますが、今回は基本的に記載いただいたものを手直しさせていただくのが主のため、負担は比較的軽めかな、という感じ。

 1件は、事業の新規性や差別化を主張するところが今回の課題かと考えており、その点のブラッシュアップがもう少し必要と考えています。

 当たり前でもダメ、絵に描いた餅でもダメ、事業者が気に入らない差別化でもダメ。なかなか難しいですが、一緒に解決策を考えられるように頑張ります。

 提出期限は12/21とのこと。結構急ぐ必要がありますね。

 千葉県内を色々と回らせていただいていますが、コロナの関係もあり、結構、新分野展開の人は多くなってきているのを感じています。

無料相談(2021/11)

 先日発明協会事業として、香取市商工会で無料相談を行いました。

 2件ほどご相談を対応させていただきました。

 ブランド戦略の話と、実用新案の話。

 この日は、①神栖での相談→②香取での相談→③有明で書類作成→④新橋でWebと対面のハイブリッド会議と、とにかく移動距離が多かったです。

デュアルデイスプレイiPad

 私の場合、お客様のところにお伺いするのが殆どですので、外で仕事をすることも多いです。

 家ではデュアルディスプレイをするのが便利ですが、外でもデュアル環境を構築したい!と思っていました。

 特に、お客様にその場で調査したりインターネットの情報を提供する場合、デュアルモニタがあると操作しながら一緒に見せることができるので非常に便利!

 それまで持ち運び用のポータブルディスプレイを使っていたのですが、単なるディスプレイなのでこれ以外の用途がなく、持ち運びに不便を感じていました。

 更に、外でも簡単にメールを見れるようにしたいがPCを開くのは面倒。

 そこで、iPadをデュアル用ディスプレイとして使用できないかと考えました。

 MacとiPadであれば通常の処理でできそうなのですが、私が使用しているのは純粋なWindow機種。

 でも、そんなときに見つけたのがアプリ「Duet」。
WindowsとiPadの両方にインストールします。

 結果からすると、「できました!!」。

 ただ、ソフトウェア処理によるデュアルディスプレイのためか、iPad側にカーソルを持って行ったり作業をしたりすると少しディレイ(遅れ)がある感じはしますが、書類作成やメールであれば問題なし。

 これで、デュアルディスプレイや出先での簡便なメールチェックは万全です。

 移動可能なオフィスのお話。千葉の弁理士さんからの情報でした。