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平等院とパズル②

平等院とパズル②

ということで、では、著作権ではないとすると、何の権利だろうか?ということになります。

これは、どうも「施設管理権」や「契約の不履行」が主張の根拠となるようなんですね。

一つ目。「施設管理権」というのは、その施設の管理者が施設を包括的に管理する権利のようです。

二つ目。「契約の不履行」は、入場する際に、お客さんがその施設管理者(お寺)と結んだ契約の内容を守っていない、という主張のようです。「えっ?入場するだけで普通契約なんてしないんじゃない?」と思うかもしれませんが、ハンコを押すような書面じゃなく口頭でも契約は成立します。実際、入場料を支払って施設に入る場合、「入場したいです。」という申込と、「お金を払ってくれればいいですよ。」という承諾が合致するので、成立してしまいます。なので、平等院は「入場の際に締結した契約の内容に違反している」という主張が可能なのでしょうね。もちろん、その契約の際(入場の際)、管理者側はきちんとお客様に「営利目的での撮影や商品化の禁止」といったことを伝えていることが前提の条件になるのですが。

また、その他いくつか論点があるようですが、本件は和解で終了していますので、今回のお話はここまで(ボロが出る前に終わります)。

なお、昨日の部分を含め、このような話は、美術館に入場して写真を撮る行為一般に適用できるので気を付ける必要があります。機会があれば改めてお話ししたいと思います。

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