こだま国際特許商標事務所

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「チバニアン」商標

「チバニアン」商標

有名な言葉がでてくると、必ずと言ってよいほど出てくる問題。

「関係のない誰かが勝手に出願し、登録してしまう問題」

昔は「阪神優勝」、最近は「PPAP」や「チバニアン」が騒がれていますね。
そこで、弊所の存在する千葉でもあるこの「チバニアン問題」について少し。

1.チバニアンとは?
 ラテン語で「千葉時代」という意味。
 千葉県市原市の養老渓谷にある地層が形成された時代の仮の名称。
 この地層は、地球の磁場が反転したことの証拠といわれており、地質学上非常に重要。
 現在、この時代が正式に認定されるよう国際地質科学連合に申請中。
 ただし、イタリアにライバルがおり、イタリアの同時期の地層を元に命名を争っているところ。
 命名されれば、千葉の地域創生に非常に大きな影響をもたらすこと間違いなし!!!

2.商標登録
 一方、「チバニアン」商標は、2016年8月に出願され、2017年3月に登録。
 指定商品は「印刷物」や「おもちゃ」、「貴金属」等
 商標権者は、個人。
 なお、「弁当」「清涼飲料」等については、2017年6月に出願しており、出願中です!!懲りていない!!

3.登録されてしまうと?
 登録されてしまうと、「チバニアン」を付した印刷物や、おもちゃ、貴金属等が販売できなくなります。
 おそらく、チラシなどに「チバニアン」と書いた場合に、警告して使用料を求めたいのですかね?

 そしてこのような場合、よくある質問が、「なぜ登録できてしまうの?」ということ。
 出願された商標を拒絶するためには、様々な条件があります。今回の問題に関係すると思われるものは、ざっくり、
 (1)商品の産地、販売地等を普通に用いられる方法で表示するもの
 (2)既に登録されている商標と類似するもの、
 (3)公序良俗に反するっもの
 (4)既に他人の周知な商標であるもの
 (5)不正の目的があるもの
 ということになります。これらに該当した場合は、登録できません。

 しかし、ここで、各々解説していくと、
 (1)は、「チバニアン」は産地等だからダメなのでは?と思いますが、
 「チバニアン」は時代のことですので、産地などではないので、該当しにくいのです。

 (2)は、既に登録がないようだったので、これも適用が難しい。

 (3)これは、放送禁止用語のようなものであり、「チバニアン」は公序良俗とはなかなか言いにくい。
  公の秩序を乱しているという主張はできると思いますが、なかなか審査官は指摘しにくいようです。

 (4)これは、多少周知になっているかな、と思いますが、
  「他人の商標」とまで明確にいえるものではないので、
  この条項の適用も難しい。

 (5)これが最後の砦ですが、「不正の目的」って、意外に主張が難しいんです。
  この不正の目的があると何となく感じていても、審査官は明確な証拠を持って立証できないからです。

  なので、結局、登録にしてしまう。ということになったのでしょうか。
  
  現在、商標の取り消し審判が継続しているようですので、
  生暖かい目で見守りたいと思います。

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