こだま国際特許商標事務所

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ゆるキャラの制度設計のご注意!

ゆるキャラの制度設計のご注意!

「ゆるキャラ」を作って活性化したい!!
特に、デザインを公募したいと考えている方は、事前にご相談を!!!

ゆるキャラは主として「財産権としての著作権」(加えて商標権)で保護されます。
そして、この「財産権としての著作権」はデザイナーの方から譲渡可能です。

しかし!!!

ゆるキャラに関連して、譲渡できない権利があります。これが、「著作者人格権」です。

この著作者人格権は譲ることができず、必ず、デザイナーに残ります。
この著作者人格権は、ざっくりいうと「勝手に改変させない権利」と言えます。
デザイナーにとって創ったゆるキャラは自分の子供なので、「私の子供を侮辱するな」というようなものです。

最近、
・ゆるきゃら「ひこにゃん」で、彦根市とデザイナーである「もへろん」さんと争った件、
・紅白歌合戦でうたわれた「おふくろさん」が、作詞者の意思を曲げてしまったため、歌えなくなってしまった件
等は新聞でも有名になった話題だったと思います。探せばもっとあると思います。

つまり、財産としての著作権はもらえても、著作者人格権はもらえないのです。

このため、
・どの様に契約等を取り扱えばよいか?といった法律的な観点はもちろん、
・どうすれば揉めないようにできるのか?といった人情・情緒的な観点、
・募集などを含め、どのような手順を踏めばよいのか?といった手続的な観点

行政のゆるキャラを多数お手伝いをした経験を踏まえてお手伝いできます。

ある程度進んでしまった段階では遅い場合もありえますので、

その際には、是非、事前にご相談を!!!

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