「特許請求の範囲」は、複数の「請求項」から構成されます。
請求項の記載するときは下記のように作成するのが好ましいといえます。
(1)前提&原則:権利活用を想定して作成する
まず、自分の製品をカバーするだけではなく、
競合他社だったらどうやって逃げようとするか?をイメージして作成します。
(2)発明特定事項(構成)を順序良く配置する
例えば洗濯機の場合
洗濯槽と、
前記洗濯槽を支持及び回転させる回転駆動部材と、
前記洗濯槽及び前記回転駆動部材を収容する筐体と、 を有する洗濯機。 |
のように羅列的に記載します。
この場合、可能な限りシンプルにするのが重要です。
またこの作業を行った後、いらない発明特定事項の必須性を検討し、不要なものは削除(又は従属項に移動)します。
(3)活用しにくい表現を避ける
権利行使しにくい言葉は避けます。
下記はあくまで原則であり、状況によって使うこともありますが。
禁句・避けた方が良い表現の例:
①「
平行」「
垂直」:文言上は1度の誤差も含まれません。
製造誤差は当然にありますよね?ということです。
なおこの場合、「略」を入れるのですが曖昧にならないように注意。
②「
一定」:PID制御を思い浮かべてください。
フィードバックが必要ということは、目標値からずれがあり常に一定ではないということですよね?
③「
等」:権利範囲が不明瞭として拒絶が来る場合が多いです。
④
パラメータ:場合にもよりますが可能な限り避けたほうが良い表現です。
これはずばり特定しにくいからです。
特に、数式を出願時に独立項として入れるのは、不可避な場合や敢えて入れるという以外はナシ。
これも結果的には拒絶理由で入れざるを得ないことも多いのですけどね。
(4)カテゴリーを分けて作る
「物の発明」「方法の発明」「製造方法の発明」のカテゴリーとして表現できないか検討します。
ただし、請求項の数が多くなりすぎないように、主でないカテゴリーの場合は従属項はあまり作らないように。