こだま国際特許商標事務所

知財を経営資源に! 千葉の弁理士

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自分でも特許出願できますか?

Answer:不可能ではありませんが、できれば弁理士さんにお願いしたほうが良い場合が多いです。

 特許出願は、「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」といった書面を特許庁に提出することで行います。したがって、個人の方でも書面や書式を整えれば十分に可能です。

 しかし、書面を提出しただけでは特許権として成立させることはできず、特許庁の審査官による審査に耐えて、初めて特許権として成立します。

 しかし、審査においては、かなりの確率で、審査官から「拒絶理由通知」が通知されます(私の感覚ではほぼ100%に近いです)。

 この拒絶理由通知に対しては、「手続補正書」を提出して「特許請求の範囲」や「明細書」を補正しつつ「意見書」を提出して、審査官が指摘する内容に反論するのですが、これは出願した時点の書面に記載された内容がすべてであり、後から新規な事項を追加することはできません。

 個人の方が自分で特許出願を行い、「拒絶理由通知が来たので対応が難しいから途中から弁理士に頼みたい」というご相談を結構受けることがあるのですが、実はすでに手遅れということも少なくなりません(もちろん何とかする場合も多いですが)。

 よくある手遅れな例として、審査官は、特許出願した発明の内容に近い技術が記載された文献を持ってきて、出願した発明内容を拒絶してくるのですが、この検討のときに、お客様から「ここが違う」とご説明いただくものの、その「ここ」が出願当初の書類に記載されていないことが多いのです。

 つまり「ここ」を、出願時に可能な限り想定して記載しておくことが重要であり、弁理士さんに依頼することで、漏れを少なくできます。

 また、「ここ」が、直接書かれていないけれども、文章全体から「書かれているに等しい」といった論理主張を審査官が納得できる範囲で、うまく引き出して論理主張を組み立てることができるのが、弁理士さんです。

 ですので、拒絶理由が来る可能性を考慮した明細書の記載や論理主張が必要であり、できれば弁理士を使用されることをお勧めします。

 もちろん、私の得意技は、このような明細書でも「捻じ込む」のが得意技ですので、お困りでしたら是非ご相談ください(ただ、難しい場合もありますのでその点はご注意を)!!!

 また、特許の「権利範囲」も、ご自身で出願した場合、減縮しすぎてしまう(本来であればもっと広くできた)こともあります。この点も弁理士さんを活用するメリットと言えます。

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 もちろん、個人の方でもさっくり弁理士顔負けの文章を書く人もいますので、その点はご留意を。