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特許権を取得するためには、まず特許庁に対して「特許出願」を行うことが必要です。
具体的に、「特許出願」は、特許庁に対して
①特許願、②特許請求の範囲、③明細書、④図面、⑤要約書といった書面を提出する必要があります。
また、特許出願を行っただけでは特許権を取得することはできず、
「出願審査請求」という手続を行って特許庁審査官にその内容を審査してもらわなければなりません。
そして、特許庁審査官から特許にしてもよいという「特許査定」を受け、登録料を支払うことで、初めて特許権として成立させることができます。
また一方で、特許庁審査官が特許にできないと判断した場合は、「拒絶理由通知」がなされ、特許出願人の反論を踏まえた上で改めて「特許査定」を出すか、特許にできないとする判断「拒絶査定」を下すことになります。
なお、特許出願において特許庁に提出した書面については、後から内容の追加ができませんので、特許出願時の記載内容が非常に重要です。