こだま国際特許商標事務所

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特許権の保護期間

 ・特許権の保護期間は、特許出願の日から20年です(特67条)。

 ・「登録の日」からではなく、「特許出願の日」から計算される点に注意が必要です。

 ・また、登録になっても、期限までに登録料(年金)を払わないと、不納により消滅します。

 ・ただし、法律によって発明を実施する期間に制限があった場合は、例外的に特許出願の日から25年となります。