こだま国際特許商標事務所

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「用途発明」とは何ですか?

 

 「用途発明」とは「物の用途を用いてその物を特定しようとする発明」をいいます。

 もう少しわかりやすく書くと、「たとえ既に知られた物質であっても、新しい用途を発見した場合、その(末尾を)用途の限定的な記載とすることで特許として認められる発明」をいいます。

 さらに具体的には、例えば、ある「化学物質A」が知られており、すでに「滑り止め」として使われていたとしても、その化学物質Aが「抗がん剤」として使用できるということを発見した場合、「化学物質Aを有効成分とする『抗がん剤』」というように、末尾を「抗がん剤」とすることで特許が取れてしまうということです。

 さらにさらに具体的に言うと、「化学物質A」や「化学物質Aを含む滑り止め。」が特許になっていたとしても、「化学物質Aを有効成分として含む抗がん剤」も別に特許として成立しうる、ということです。

 この用途発明は特殊なように思えるかもしれませんが、化学の分野、特に医薬品の世界では非常に一般的な特許の取り方です。

 例えば、近年の新型コロナウイルス感染症が拡大している現状において、「他の病気に用いられていた薬が新型コロナウイルス感染症の重症化を防いだ」という話を聞いたことがあると思います。これも実は、用途発明として成立する可能性があるのです。

 この是非はともかく、弊所はこの用途発明も多数手がけており、むしろ得意技です。ご興味ある方は是非ご相談ください。

 参考:所長ブログ「新型コロナのアビガン特許」をご参照ください